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大麻と麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

大麻と麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の違い

大麻 vs. 麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約

アサ(ノーザンライト種)の花冠 大麻(大蔴、たいま、cannabis)は、アサの花冠、葉を乾燥または樹脂化、液体化させたもの。マリファナとも。花から製造されたものをガンジャ、樹脂をハシシ, チャラスと呼ぶ。含有される約60種類のカンナビノイド、特にテトラヒドロカンナビノール (THC) には薬理作用があり、紀元前から用いられてきた。嗜好品、また医薬品として用いられ近年では医療大麻とも呼ばれる。喫煙、気化、飲食により成分を摂取することで用いられる。 大麻(麻)の繊維は、日本では古くからしめ縄、神事のお祓いの大麻(おおぬさ)などに用いられてきた。1912年の万国阿片条約を1925年に補足した際に、大麻が精神等に害毒を起こすことを理由に国際法上、流通や使用が制限された。1961年、麻薬に関する単一条約により輸出入だけでなく国内流通・生産、所持にも規制を求めるに至った。万国阿片条約の制定時より大麻の有害性は議論され続け、現在に至るまで様々な形で議論されてきた。21世紀に入り大麻の有害性の再評価を求める動きが強まっている。日本では大麻取締法により、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)の花や葉の許可のない所持、輸入は医療目的であっても禁止されており、医学的評価を行えない状況にある。 国連世界保健機関 (WHO) の2016年の報告書は、大麻常用と、精神病や知能低下との関係について妥当性があるとすると指摘している。一方で癌、後天性免疫不全症候群(AIDS)、緑内障の治療や抗うつ薬、食欲覚醒剤、抗けいれん剤、疼痛疾患対策など様々な分野での治療効果が実証されていることから、さらなる研究の必要性についても推進している。. 麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約(まやくおよびこうせいしんやくのふせいとりひきのぼうしにかんするこくさいれんごうじょうやく、United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances)は、1961年の麻薬に関する単一条約と1971年の向精神薬に関する条約を徹底するための法的な枠組みを追加的に取り決めた条約である。1988年12月19日にウィーンで採択され、1990年11月11日に発効した。日本においては、麻薬及び向精神薬の不正取引条約、麻薬新条約とも呼ばれる。2005年1月1日現在、170か国が締約している。.

大麻と麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約間の類似点

大麻と麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約は(ユニオンペディアに)共通で5ものを持っています: 向精神薬に関する条約国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律麻薬に関する単一条約麻薬及び向精神薬取締法1961年

向精神薬に関する条約

向精神薬に関する条約(こうせいしんやくにかんするじょうやく、Convention on Psychotropic Substances)は、アンフェタミンやメチルフェニデートといった精神刺激薬や、バルビツール酸系やベンゾジアゼピン系といった鎮静催眠薬、LSDやMDMAといった幻覚剤、またTHCといったカンナビノイドのような、向精神薬を、医療および学術における使用を確保した上で、乱用を抑止するために管理するための国際条約である。1971年に採択され、日本は1990年に加盟している。略称は、向精神薬条約。目的は本条文前文にあるように、人類の健康と福祉の懸念から発し、医療や学術上の使用を確保した上で、薬物乱用による健康および社会上の問題を抑止することである。 本条約の1条(e)にあるように、本条約にて指定される薬物が、条約上の向精神薬である。 規制物質の指定は、向精神薬の医療価値と乱用の危険性の2点に基づき、国際的に乱用の危険性があるかどうかによって検討される。有害性についての現行の科学的根拠に基づいて見直すべきという指摘が存在する。.

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国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(こくさいてきなきょうりょくのもとに きせいやくぶつにかかるふせいこういを じょちょうするこういとうの ぼうしをはかるための まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほうとうの とくれいとうにかんするほうりつ)は、麻薬・覚せい剤等の取締りに関する特例を定める日本の法律。通称は麻薬特例法。.

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麻薬に関する単一条約

麻薬に関する単一条約(まやくにかんするたんいつじょうやく、Single Convention on Narcotic Drugs)は、主に麻薬の乱用を防止するため、医療や研究などの特定の目的について許可された場合を除き、これらの生産および供給を禁止するための国際条約である。1961年に採択され、日本は1964年に加盟した。略称は、麻薬単一条約。第二次世界大戦後、解体した国際連盟による万国阿片条約を、国際連合および世界保健機関が引き継いだことによって締結された条約である。規制失敗の声が挙がっている。 後続の条約である、麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の第1条n項にある通り、この条約において規定されるものが条約上の麻薬である。.

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麻薬及び向精神薬取締法

麻薬及び向精神薬取締法(まやくおよびこうせいしんやくとりしまりほう、昭和28年法律第14号、Narcotics and Psychotropics Control Law)は、麻薬と向精神薬の乱用を防止し、中毒者に必要な医療を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)。制定時の題名は「麻薬取締法」であったが、1990年(平成2年)の法改正で現在の題名となり、今では通称として使われる。主務官庁は厚生労働省。 大麻取締法、覚せい剤取締法、あへん法と合わせて薬物四法を構成する。麻薬特例法は比較的新しい法律であるため、薬物四法の中には組み入れられていない。.

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1961年

記載なし。

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大麻と麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約の間の比較

麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約が13を有している大麻は、374の関係を有しています。 彼らは一般的な5で持っているように、ジャカード指数は1.29%です = 5 / (374 + 13)。

参考文献

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