大韓民国憲法と請願権
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大韓民国憲法と請願権の違い
大韓民国憲法 vs. 請願権
大韓民国第一共和国憲法 大韓民国憲法(だいかんみんこくけんぽう、대한민국 헌법)は、大韓民国の成文憲法であり、国家統治体制の基盤規定を定めた同国の最高基本法。現行の憲法は第六共和国憲法(제6공화국 헌법)とも別称され、1987年10月29日に採択された。 大韓民国憲法は大韓民国成立以前の1948年7月12日に制定され、同年7月17日に公布された。起草者は兪鎮午。それ以降、大韓民国憲法は9回にわたって改憲され、特にそのうちの5回におよぶ改憲は韓国の国家体制を大きく変えるほどの修正がなされた。そのため、5回におよぶ改憲は韓国政体の歴史的な一区切りとされ、それぞれの時期に存続していた憲法には第一から第六までの番号が憲法の通称として付けられている。. 請願権(せいがんけん)とは、請願すなわち国や地方公共団体の機関(国会、地方自治体の議会を含む)に対して、その職務に関する事項についての希望・苦情・要請を申し立てる権利。.
大韓民国憲法と請願権間の類似点
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大韓民国憲法と請願権の間の比較
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参考文献
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