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大日本帝国陸軍と奏任官

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大日本帝国陸軍と奏任官の違い

大日本帝国陸軍 vs. 奏任官

大日本帝国陸軍(だいにっぽんていこくりくぐん、だいにほんていこくりくぐん、旧字体:大日本帝國陸軍)は、1871年(明治4年) - 1945年(昭和20年)まで日本 (大日本帝国) に存在していた軍隊組織である。通常は、単に日本陸軍や帝国陸軍と呼ばれた。解体後は、陸上自衛隊との区別などのため旧日本陸軍もしくは旧帝国陸軍という名称も使用される。. 奏任官の位置づけ 奏任官(そうにんかん)は明治憲法下の高等官の一種で、高等官三等から八等に相当する職とされていた。奏任官は天皇の任命大権の委任という形式を採って内閣総理大臣が任命していた。.

大日本帝国陸軍と奏任官間の類似点

大日本帝国陸軍と奏任官は(ユニオンペディアに)共通で12ものを持っています: 士官大佐大日本帝国憲法官吏少尉下士官幹部候補生 (日本軍)判任官兵 (日本軍)勅任官陸軍士官学校 (日本)武官

士官

士官(しかん、commissioned officer)は、各国軍隊などの組織の士官学校などにおいて、用兵などの初級士官教育を受けた軍人で、階級が少尉以上の武官を呼ぶ。将校ともいう。なお、1868年の「officer」の日本語訳は「士官」であったが、1887年ごろから「将校」に変わった。下士官の上となる。自衛隊では、3尉(3等陸尉・3等海尉・3等空尉)以上の幹部自衛官がこれに相当する。また、船舶用語として士官を用いる場合は、船長、機関長、航海士などの高級船員に対しても使われる。中国人民解放軍(中華人民共和国)や中華民国国軍(台湾)では士官(幹部自衛官クラス)は軍官と呼ばれ、「士官」は下士官(曹クラス)を意味する。 日本軍では「士官」に独自の定義があり、日本海軍においては将校と士官とは厳密に区別されていた。また日本陸軍では明治時代から大正時代を経て1937年(昭和12年)2月14日まで将校のうち尉官に相当するものを士官、佐官に相当するものを上長官と呼称していた (日本海軍では1919年(大正8年)9月22日、勅令第427号により士官・上長官の区分を廃止 。 本項では「commissioned officer」の日本語訳としての広義の「士官」制度について記述する。.

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大佐

大佐(たいさ、だいさ)とは、軍隊の階級のひとつ。.

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大日本帝国憲法

憲法発布略図1889年(明治22年)、楊洲周延画 新皇居於テ正殿憲法発布式之図1889年(明治22年)、安達吟光画 大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう、だいにっぽんていこくけんぽう、旧字体:大日本帝國憲法)は、1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された、外見的立憲主義に基づく日本の憲法 大日本帝国憲法には、表題に「大日本帝国」が使用されているが、詔勅では「大日本憲法」と称しており、正式な国号と規定されたものではない。「大日本帝国」が正式な国号と規定された1936年(昭和11年)まで、他に「日本国」「日本」等の名称も使用された。。 明治憲法(めいじけんぽう)、あるいは単に帝国憲法(ていこくけんぽう)と呼ばれることも多い。現行の日本国憲法との対比で旧憲法(きゅうけんぽう)とも呼ばれる。 短期間で停止されたオスマン帝国憲法を除けば実質上のアジア初の近代憲法である。1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行まで半世紀以上の間正確には56年5か月4日(20608日)、一度も改正されることはなかった。1947年(昭和22年)5月2日まで存続し、1946年(昭和21年)11月3日に第73条の憲法改正手続による公布を経て、翌1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行された。.

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官吏

官吏(かんり)とは、公法上の任命行為に基づいて任命され、官公庁や軍などの国家機関に勤務する者を指す。憲法により指す内容が異なる。「官人胥吏」の合成語。 大日本帝国憲法の下では天皇の官制大権および文武官の任免大権(大日本帝国憲法10条)によって任免される者を指し、軍務に服する武官とそれ以外の文官を包含する。 日本国憲法の下では公務員または国家公務員を指す(日本国憲法7条5号、73条4号)(高級官吏および各国の官吏については官僚の項目を参照のこと)。 また、天皇が認証する官吏を認証官という。.

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少尉

少尉.

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下士官

下士官(かしかん、)は、軍隊の階級区分の一つ。士官(将校)の下、兵(兵卒)の上に位置する。多くの場合、兵からの昇進者であり、士官との間に入って兵を統率する。士官学校を含めて高等教育を受けていない者が職業軍人となる場合は下士官となることがほとんどで、さらに士官に昇進することは少ない。中国人民解放軍、中華民国国軍では下士官とは称さず士官または軍士と、大韓民国軍では副士官と称す。.

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幹部候補生 (日本軍)

日本陸軍における幹部候補生(かんぶこうほせい)とは、中等教育以上の学歴がある志願者の中から選抜され、比較的短期間で兵科または各部の予備役将校、あるいは兵科または各部の予備役下士官になるよう教育を受ける者陸軍での正式な呼称は1937年2月の陸軍武官官等表改正(勅令第12号)まで各部の高等官は「将校相当官」であり、兵科、各部ともに下士官は1931年11月の陸軍武官官等表改正(勅令第270号)まで「下士」であったが、便宜上ここでは時代にかかわらず「将校」と「下士官」で統一する。。場合により幹候と略されることもある。日本陸軍では下士官以上が部隊の幹部という位置づけであった。 1927年(昭和2年)12月に一年志願兵制度を改めて幹部候補生制度が定められ、1945年(昭和20年)8月の太平洋戦争(大東亜戦争)終結まで存在した。制定当初は主として予備役将校の養成を目的としたが、1933年(昭和8年)5月の制度改正以後は予備役将校となる教育を受ける甲種幹部候補生と、予備役下士官となる教育を受ける乙種幹部候補生に修業期間の途中で区分された。ここでは幹部候補生の前身である一年志願兵と、1944年(昭和19年)に一般の幹部候補生制度から派生した特別甲種幹部候補生についても述べる。.

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判任官

判任官の位置づけ 判任官(はんにんかん)は、1871年8月に官等を改定した際に八等出仕以下を意味し、明治憲法下の下級官吏の等級であった。高等官(勅任官・奏任官)の下に位置していた。第2次世界大戦終結後は三級(官)と改められた。例えば検察庁法(昭和22年法律第61号)第27条第2項では「検察事務官は、二級又は三級とする。」と定めている。 判任官は天皇の任命大権の委任という形式を採って各行政官庁が任命していた。雇員・傭人と異なり、国家と公法上の関係に立つ官吏である。一等から四等までに分かれていた。なお、判任官ではないが、判任官に準じるものとして判任待遇という位置づけも存在していた。 文官はそれぞれの職務に応じて等級が分かれていた。ただし、警察官など階級で分かれる官吏は、次の武官と同じく階級ごとに等級が分かれていた。警察官の場合、警部、警部補が判任官であり、巡査部長、巡査は判任待遇であった。 旧陸海軍は下士官が判任官に相当した。奏任官同様に階級ごとに等級が決まっていた。その下の兵は、帝国臣民(男子)の義務たる徴兵を通して皆が皆、軍に入営・入団するという建前から官吏とは認められていなかった。.

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兵 (日本軍)

兵(へい)は軍隊における階級群のひとつで、下士官の下に置かれる最下級の軍人である。似たような言葉に兵士や兵隊があるが、ここでは1945年まで置かれていた旧日本軍の兵についてのみ触れる。 陸軍は下から二等兵、一等兵、上等兵と分かれていた。入営すると二等兵となり、以後概ね半年後の選考を経て一等兵になり、更に成績優秀な者は年末に上等兵になる者がいた。他に公務による傷病、疾病のため危篤に陥った者、抜群の功績をあげた者が、特に上等兵に進級することがあった。 海軍は時期により呼称が変わるが下から四等兵、三等兵、二等兵、一等兵と分かれていた。まず海兵団に入団し、四等兵となった。以後進級試験を行ない、その合格者につき実務の状態を考慮して在籍鎮守府司令長官がこれを進級させた。 陸海軍兵ともに戦時、事変に際し功績の抜群の者などが、特に進級することがあり、召集中の予備役兵の成績の優秀な、あるいは行為の卓越した者が進級をすることがある。.

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勅任官

勅任官の位置づけ 勅任官(ちょくにんかん)は明治憲法下の官吏区分で、高等官の一種であった。奏任官の上位に位置し、広義には親任官と高等官一等と二等を総じて勅任官と呼んだが、狭義には高等官一等と二等のみを勅任官といった。親任官と勅任官に対しては、敬称に閣下を用いた。.

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陸軍士官学校 (日本)

軍士官学校(りくぐんしかんがっこう、陸軍士官學校)は、大日本帝国陸軍において現役兵科将校を養成する教育機関(軍学校)のこと。通称・略称は陸士(りくし)、士官学校。英語圏では、Imperial Japanese Army Academyとして知られている。.

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武官

武官(ぶかん)とは、国家若しくは君主から官吏たる軍人に任じられた者又はその軍人の官職をいう。一般的に終身官とされる。通常、軍人の職の総称として用いられるが、国家によっては官名として扱う場合もある。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

大日本帝国陸軍と奏任官の間の比較

奏任官が18を有している大日本帝国陸軍は、650の関係を有しています。 彼らは一般的な12で持っているように、ジャカード指数は1.80%です = 12 / (650 + 18)。

参考文献

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