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大日本帝国憲法第4条と裁判所

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大日本帝国憲法第4条と裁判所の違い

大日本帝国憲法第4条 vs. 裁判所

大日本帝国憲法第4条は、大日本帝国憲法第1章にある。 明治維新によって、天皇が近代的官僚制を組織して統治権を総攬するという近代国家が成立した。本条はそれを確認したものである。本条によれば、まず天皇が元首であると規定し、次に天皇は全ての統治権を総攬しているが、憲法の条規によってその統治権を行使しなければならないとされ、いわゆる立憲君主制を規定している。なお憲法によれば、立法権は帝国議会の「協賛を以って」行い(5条)、「協賛を経るを要す」(37条)とされ、行政権は国務大臣が「天皇を輔弼し其の責に任ず」(55条)とされ、司法権は裁判所が「天皇の名に於いて法律に依り」行う(57条)とされていた。 大日本帝国憲法における統治権とは「主権」と同じ意味である。 また条文にある「総攬」について、「攬」の漢字源は「とる・集めて手に持つ・取りまとめて持つ」という意味なのでいわゆる統治権は「手にとる」だけで「我が意のまま動かす」ということではない。また「総攬」をもって統治権が天皇のものだとすると三権分立を定めながら、また自ら握ることになり、何の為に三権分立をしたのかわからなくなってしまう。故に天皇も国民でもなく、君民の共同体たる国が主権を保持するとされていた。. 裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.

大日本帝国憲法第4条と裁判所間の類似点

大日本帝国憲法第4条と裁判所は(ユニオンペディアに)共通の1のものを持っています: 司法

司法

司法(しほう)とは、実質的意義においては具体的な訴訟について、法を適用し、宣言することにより、これを裁定する国家作用のこと。また、形式的意義においては司法府に属する作用の総称をいう。 司法は行政・立法と並ぶ国家作用の一つであり、司法作用を行う国家の権能を司法権といい、行政権・立法権と対比される。.

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大日本帝国憲法第4条と裁判所の間の比較

裁判所が123を有している大日本帝国憲法第4条は、18の関係を有しています。 彼らは一般的な1で持っているように、ジャカード指数は0.71%です = 1 / (18 + 123)。

参考文献

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