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地方入国管理局と施設等機関

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

地方入国管理局と施設等機関の違い

地方入国管理局 vs. 施設等機関

地方入国管理局(ちほうにゅうこくかんりきょく、英:Regional Immigration Bureau)とは、日本の法務省の地方支分部局の一つ。管区(ブロック)ごと8か所に本局が置かれ、主として出入国管理及び難民認定法に基づく出入国管理、在留審査・審判、違反審査・審判、違反調査・収容、被収容者の処遇・執行、難民認定等の行政事務を担当する。略称は地方入管局、単に入管と略することもある。. 施設等機関(しせつとうきかん)とは、内閣府(宮内庁・委員会・庁を含む。)または国家行政組織法第3条第2項に規定される行政機関(省・委員会・庁)に置かれる試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む)、医療更生施設、矯正収容施設及び作業施設の総称である。国家行政組織法の一部改正(1984年7月1日施行)により、それまでの「附属機関」を「審議会等」・「施設等機関」・「特別の機関」に細分化する形で設けられた。.

地方入国管理局と施設等機関間の類似点

地方入国管理局と施設等機関は(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 外務省入国者収容所法務省7月1日

外務省

外務省(がいむしょう、Ministry of Foreign Affairs、略称:MOFA)は、日本の行政機関の一つである。 外務省設置法第3条により、「平和で安全な国際社会の維持に寄与するとともに主体的かつ積極的な取組を通じて良好な国際環境の整備を図ること並びに調和ある対外関係を維持し発展させつつ、国際社会における日本国及び日本国民の利益の増進を図ること」を任務とする。.

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入国者収容所

入国者収容所(にゅうこくしゃしゅうようしょ(じょ);Immigration Center)は、日本の法務省の施設等機関の一つ。国内3か所に置かれ、主として出入国管理及び難民認定法(入管法)またはその関連法の規定に違反し退去強制手続の対象とされた外国人を収容し、その送還(または放免等)までの処遇・執行を行うことを職務とする。略称は収容所または入管センター。.

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法務省

法務省(ほうむしょう、英語:Ministry of Justice、略称:MOJ)は、日本の行政機関の一つである。 法務省設置法3条では法務省は、「基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ること」を任務とするとしている。.

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7月1日

7月1日(しちがつついたち)は、グレゴリオ暦で年始から182日目(閏年では183日目)にあたり、年末まであと183日ある。誕生花はアジサイ、ベゴニア。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

地方入国管理局と施設等機関の間の比較

施設等機関が81を有している地方入国管理局は、81の関係を有しています。 彼らは一般的な4で持っているように、ジャカード指数は2.47%です = 4 / (81 + 81)。

参考文献

この記事では、地方入国管理局と施設等機関との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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