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在日韓国・朝鮮人と外国人登録令

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

在日韓国・朝鮮人と外国人登録令の違い

在日韓国・朝鮮人 vs. 外国人登録令

1958年末における在日朝鮮人の来歴 在日韓国・朝鮮人(ざいにちかんこく・ちょうせんじん)は、日本に在留する韓国・朝鮮籍外国人のこと。特別永住者のみを指したり、韓国・朝鮮系日本人(帰化者や国籍取得者、先祖が韓国・朝鮮籍であるが日本国籍で生誕)も含めたりと、その定義が変わることもあるが、本項目では政府公式の統計情報として記録されている日本に在留する韓国・朝鮮籍の者と定義して記述する。また、この記事では日韓併合(1910年)から大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国建国(1948年)までの間の事象についても在日韓国・朝鮮人の語を用いるが、当時の正式名称は朝鮮人である。北朝鮮住民から「ジェッキ」又は蔑称として「チェポ」と呼ばれていた。北朝鮮では帰国しても配偶者として行った日本人の少し上程度の最下層として扱われ、豊かに帰国した一家は資産を取り上げられ、日本に残った家族からの送金による資金源や日本からの科学技術獲得に貢献しない帰国者・子孫は処刑や約10万人が政治犯として収容所送りにされた。北朝鮮政府から北朝鮮に帰国した人の家族を利用して、一部が日本国内でスパイ活動の強要を受けている。. 外国人登録令(がいこくじんとうろくれい、昭和22年5月2日勅令第207号)は、1947年(昭和22年)5月2日(ちなみに日本国憲法施行の前日)に公布、一部以外が即日施行され、1952年(昭和27年)4月28日(日本国との平和条約が締結され日本の占領が解かれた日)に廃止された日本の勅令。大日本帝国憲法下で公布された最後の勅令(ポツダム勅令)であり、外国人登録法の前身的法令である。 同令では、「台湾人のうち内務大臣の定める者及び朝鮮人は、この勅令の適用については、当分の間、これを外国人とみなす」とされ、1952年4月28日に平和条約国籍離脱者となった。日本国憲法の施行に備えてその前日に制定され、GHQ施政下の日本国内における在留外国人政策の根拠法令として運用された後、講和の発効・占領解除に伴い、廃止された(外国人登録法附則第2項)。.

在日韓国・朝鮮人と外国人登録令間の類似点

在日韓国・朝鮮人と外国人登録令は(ユニオンペディアに)共通で12ものを持っています: 台湾人外国人外国人登録制度外国人登録法平和条約国籍離脱者ポツダム命令内務大臣 (日本)連合国軍最高司令官総司令部日本国との平和条約1947年1952年4月28日

台湾人

女児 台湾人(たいわんじん)では、現在台湾(台湾本島とその付属島嶼と澎湖諸島)に在住する者について説明する。2002年の人口は2300万人であり若林(2005年)18ページ、群族関係(エスニシティ)をみると、台湾の言語学者による母語を族群の指標とし推計した調査(黄宣範『言語社会與族群意識』1995年)によると、先住民族が1.7パーセント、福佬人が73.3パーセント、客家人が12パーセント、外省人が13パーセントとなっている若林(2005年)20ページ。 台湾の人口のうち、ホーロー人は七三・五%、客家人は一七・五%、外省人は七・五%、原住民は一・五%だが、十一月十八日付の自由時報の報道によると、林氏が最近発表したDNA調査の結果では、ホーロー人と客家人を合わせた「非原住民の台灣人」の八五%は原住民の血統であると言う。.

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外国人

外国人(がいこくじん)は、特定の国家からみて、当該国家の国籍を有しない者のこと。外人(がいじん)とも呼ばれる。.

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外国人登録制度

外国人登録制度(がいこくじんとうろくせいど)とは、かつて日本において、市町村と特別区で作成されていた外国人の住民に関する記録であった。2012年(平成24年)7月に制度そのものが廃止され、現在は在留カードとなり、日本の外国人も住民基本台帳で管理されている。.

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外国人登録法

外国人登録法(がいこくじんとうろくほう、昭和27年4月28日法律第125号)は、廃止された日本の法律の一つである。日本に在留する外国人(この法律における定義は第2条第1項に規定)の居住関係や身分関係の明確化、政府による適正な管理のための諸制度(外国人登録制度等)について規定していた。それまでの旧・外国人登録令(いわゆるポツダム勅令の一つ)に代わるものとして、日本国との平和条約の発効に合わせて制定された。 2009年(平成21年)、第171回国会で「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(平成21年7月15日法律第79号)が成立した。この法律の施行により、2012年(平成24年)7月9日、外国人登録法は廃止された。.

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平和条約国籍離脱者

平和条約国籍離脱者(へいわじょうやくこくせきりだつしゃ)とは、第二次世界大戦の終戦前から引き続き日本に在留するが、サンフランシスコ講和条約(日本国との平和条約)の発効に際して日本国籍を離脱した者として扱われた者であり、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)」において定義された。.

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ポツダム命令

ポツダム命令(ポツダムめいれい)とは、いわゆるポツダム緊急勅令に基づいて発せられた一群の命令の総称である。いわゆるポツダム勅令やポツダム政令は、ポツダム命令の一種である。.

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内務大臣 (日本)

内務大臣(ないむだいじん、Ministers of Home Affairs)は、日本の旧内務省を指揮監督した国務大臣。通称は内相(ないしょう)。前身は内務卿(ないむきょう、Lords of Home Affairs)。.

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連合国軍最高司令官総司令部

連合国軍最高司令官総司令部(れんごうこくぐんさいこうしれいかんそうしれいぶ)とは、第二次世界大戦終結に伴うポツダム宣言を執行するために日本で占領政策を実施した連合国軍機関である。連合国軍最高司令部、連合国最高司令官総司令部とも。職員はアメリカ合衆国軍人とアメリカの民間人が多数で、他にイギリス軍人やオーストラリア軍人らで構成されていた。 極東委員会の下に位置し、最高責任者は連合国軍最高司令官(連合国最高司令官 Supreme Commander for the Allied Powers; SCAP)。日本では、総司令部 (General Headquarters) の頭字語であるGHQや進駐軍という通称が用いられた。支配ではなくポツダム宣言の執行が本来の役目である。結果として、連合国軍占領下の日本は対外関係を一切遼断され、日本と外国との間の人・物資・資本の移動はSCAP の許可によってのみ行われた。.

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日本国との平和条約

日本国との平和条約(にっぽんこくとのへいわじょうやく、、昭和27年条約第5号)は、第二次世界大戦におけるアメリカ合衆国をはじめとする連合国諸国と日本との間の戦争状態を終結させるために締結された平和条約。この条約を批准した連合国は日本国の主権を承認した第1条(b)。国際法上はこの条約の発効により日本と、多くの連合国との間の「戦争状態」が終結した。連合国構成国であるソビエト連邦は会議に出席したが条約に署名しなかった。連合国構成国の植民地継承国であるインドネシアは会議に出席し条約に署名したが、議会の批准はされなかった。連合国構成国である中華民国および連合国構成国の植民地継承国であるインドは会議に出席しなかった。その後、日本はインドネシア、中華民国、インドとの間で個別に講和条約を締結・批准している。 本条約はアメリカ合衆国のサンフランシスコ市において署名されたことから、サンフランシスコ条約、サンフランシスコ平和条約、サンフランシスコ講和条約などともいう。1951年(昭和26年)9月8日に全権委員によって署名され、同日、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約も署名された。翌年の1952年(昭和27年)4月28日に発効するとともに「昭和27年条約第5号」として公布された。.

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1947年

記載なし。

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1952年

この項目では、国際的な視点に基づいた1952年について記載する。.

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4月28日

4月28日(しがつにじゅうはちにち)はグレゴリオ暦で年始から118日目(閏年では119日目)にあたり、年末まではあと247日ある。誕生花は日本サクラソウ、ローズマリー。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

在日韓国・朝鮮人と外国人登録令の間の比較

外国人登録令が19を有している在日韓国・朝鮮人は、845の関係を有しています。 彼らは一般的な12で持っているように、ジャカード指数は1.39%です = 12 / (845 + 19)。

参考文献

この記事では、在日韓国・朝鮮人と外国人登録令との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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