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国家と憲法

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国家と憲法の違い

国家 vs. 憲法

国家(こっか)とは、国境線で区切られた国の領土に成立する政治組織で、その地域に居住する人々に対して統治機構を備えるものである。領域と人民に対して、排他的な統治権を有する(生殺与奪の権利を独占する)政治団体もしくは政治的共同体である。 政治機能により異なる利害を調整し、社会の秩序と安定を維持していくことを目的にし社会の組織化をする。またその地域の住民は国家組織から国民あるいは公民と定義される。. 憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。一般的に国家は個々の国民に生殺与奪の権利を認めない。なお、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)佐藤幸治『憲法』青林書院 16~17頁、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。国家における統治機構や統治者や為政者、また国民の義務や権利に加え、前文に「国」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「神」について記載されたりもする。.

国家と憲法間の類似点

国家と憲法は(ユニオンペディアに)共通で7ものを持っています: 人民ドイツゲオルグ・イェリネック国民生殺与奪の権利法学

人民

人民(じんみん)は、法学・政治学の用語で、一定領域において特別な政治的権限を持たない一般人のことをいう。.

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ドイツ

ドイツ連邦共和国(ドイツれんぽうきょうわこく、Bundesrepublik Deutschland)、通称ドイツ(Deutschland)は、ヨーロッパ中西部に位置する連邦制共和国である。もともと「ドイツ連邦共和国」という国は西欧に分類されているが、東ドイツ(ドイツ民主共和国)の民主化と東西ドイツの統一により、「中欧」または「中西欧」として再び分類されるようになっている。.

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ゲオルグ・イェリネック

ルク・イェリネック(Georg Jellinek、1851年6月16日 - 1911年1月12日)は19世紀ドイツを代表する公法学者。著名な行政法学者、ヴァルター・イェリネックは彼の子。その立場は法実証主義に連なるものとされているが、法の存在条件を社会的事実に求める英米的法実証主義とは異なる大陸系法実証主義に分類される。.

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国(くに、こく)は、一般的に、住民・領土・主権及び外交能力(他国からの承認)を備えた地球上の地域のこと。ほとんどの国が憲法を成文法で作成し、自国の権利や能力を他国に表明している。新しい国を作ることに関し、すでに在る国が憲法改正や革命など「新憲法制定」によって生まれ変わる場合もある。.

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国民

国民(こくみん)とは、国に属する個々の人間を指す場合と、国に対応する人間集団をまとめて指す場合とがある。共産主義的なニュアンスを嫌うなどの理由で人民の言い換えとして用いられることも多いが、外国人を含むかどうかなど意味合いも変わるため、「国民」ではなく「人々」などと言い換える場合もある。.

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生殺与奪の権利

生殺与奪の権利(せいさつよだつのけんり)とは、他人に対して「生かす」か「殺す」かを選択できる権利のこと。俗に「相殺(そうさい)」と同様「せいさいよだつ」と読むという説もある。.

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法学

法学(ほうがく、jurisprudence、jurisprudence、Rechtswissenschaft, Jurisprudenz、giurisprudenza)とは、法又は法律に関する学問である。法律学ともいう。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

国家と憲法の間の比較

憲法が82を有している国家は、125の関係を有しています。 彼らは一般的な7で持っているように、ジャカード指数は3.38%です = 7 / (125 + 82)。

参考文献

この記事では、国家と憲法との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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