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国土交通省と小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律

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国土交通省と小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の違い

国土交通省 vs. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律

国土交通省(こくどこうつうしょう、略称:国交省(こっこうしょう)、Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism、略称:MLIT)は、日本の行政機関の一つである。 「国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資本の整合的な整備、交通政策の推進、気象業務の健全な発達並びに海上の安全及び治安の確保を図ること」を任務とする(国土交通省設置法第3条)。. 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(おがさわらしょとうのふっきにともなうほうれいのてきようのざんていそちとうにかんするほうりつ)は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島)の日本国への復帰に伴い、法令の適用についての暫定措置その他必要な特別措置を定めるために施行された日本の法律。.

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小笠原総合事務所

小笠原総合事務所(おがさわらそうごうじむしょ、英語:Ogasawara General Office、略称:OGO)は、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和43年法律第83号)第26条の規定に基づいて小笠原諸島における日本の行政事務を統括する国土交通省の特別の機関である。同条第1項では「当分の間、小笠原諸島に係る国の行政機関の権限に属する事務を処理するため、現地の総合行政機関として国土交通省に小笠原総合事務所を置く。」としている。同諸島の父島に庁舎が設置されている。 現在の行政組織においては、国土交通省の管轄下に置かれているが、.

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参考文献

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