国会 (大韓民国)と比例代表制間の類似点
国会 (大韓民国)と比例代表制は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 小選挙区比例代表並立制、阻止条項。
小選挙区比例代表並立制
小選挙区比例代表並立制(しょうせんきょくひれいだいひょうへいりつせい)とは、小選挙区選挙と比例代表選挙の両方を並行して行う選挙制度の一つで、現在の日本の衆議院選挙で採用されている制度である。 小選挙区選挙と比例代表選挙を並行して行う制度の場合、それぞれの長所を得て短所を補うことが出来るとされる。小選挙区制と比例代表制の重点の置き方、制度相互の関係に着目して、小選挙区比例代表併用制と対比して論じられる。並立制と違い、併用制は本質的に比例代表制であり、各政党の獲得議席は原則として比例代表の得票により決定され、小選挙区部分は政党内の当選者の決定に使用されるにすぎない。 一般に並立制という場合には、小選挙区選挙、比例代表選挙のそれぞれによって議員が選出される。有権者は2票を有し、小選挙区では候補者個人に、比例代表では政党に投票するのが一般的である。.
国会 (大韓民国)と小選挙区比例代表並立制 · 小選挙区比例代表並立制と比例代表制 ·
阻止条項
阻止条項(そしじょうこう)は、主に政党名簿比例代表制において、政党がその国または地域で議席を得るのに獲得しなければならない最小限の得票率(しきい値)を規定する条項のことである。足切り条項(あしきりじょうこう)ともよばれる。.
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国会 (大韓民国)と比例代表制の間の比較
比例代表制が42を有している国会 (大韓民国)は、78の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は1.67%です = 2 / (78 + 42)。
参考文献
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