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図書館と著作権法

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

図書館と著作権法の違い

図書館 vs. 著作権法

図書館(としょかん、library、Bibliothek、bibliothèque)とは、図書、雑誌、視聴覚資料、点字資料、録音資料等のメディアや情報資料を収集、保管し、利用者への提供等を行う施設もしくは機関である。 基礎的な蓄積型文化施設の一種であり、博物館が実物資料を中心に扱い、公文書館が非定型的文書資料を中心に扱うのに対して、図書館は 出版物を中心に 比較的定型性の高い資料を蓄積するものである。 「図書館」は、明治中期に英語のlibraryから訳された訳語(和製漢語)である。「図書館」は、地図(図版)の「図」、書籍の「書」を取って、図書とし、図書を保存する建物という意味であった。. 著作権法(ちょさくけんほう、昭和45年5月6日法律第48号)は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める日本の法律である。.

図書館と著作権法間の類似点

図書館と著作権法は(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 複写日本1899年2007年

複写

複写 (ふくしゃ) とは、機材を用いて、図書、雑誌、新聞など紙媒体を、別の紙に写し取ること。コピー。 これと似た言葉に、筆などの筆記用具を用いた「筆写」、元の媒体と同じ物を再現する「複製」の語がある。「複製」については、著作権法第2条第2項第15号では「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」と定義されている。 なお、複写は紙に写し取るものであるから「有体物への再製」である。ただし、有体物への再製と「有形的に再製」とは意味が異なるので要注意である。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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1899年

記載なし。

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2007年

この項目では、国際的な視点に基づいた2007年について記載する。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

図書館と著作権法の間の比較

著作権法が65を有している図書館は、198の関係を有しています。 彼らは一般的な4で持っているように、ジャカード指数は1.52%です = 4 / (198 + 65)。

参考文献

この記事では、図書館と著作権法との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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