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図書館と図書館法

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図書館と図書館法の違い

図書館 vs. 図書館法

図書館(としょかん、library、Bibliothek、bibliothèque)とは、図書、雑誌、視聴覚資料、点字資料、録音資料等のメディアや情報資料を収集、保管し、利用者への提供等を行う施設もしくは機関である。 基礎的な蓄積型文化施設の一種であり、博物館が実物資料を中心に扱い、公文書館が非定型的文書資料を中心に扱うのに対して、図書館は 出版物を中心に 比較的定型性の高い資料を蓄積するものである。 「図書館」は、明治中期に英語のlibraryから訳された訳語(和製漢語)である。「図書館」は、地図(図版)の「図」、書籍の「書」を取って、図書とし、図書を保存する建物という意味であった。. 図書館法(としょかんほう、昭和25年4月30日法律第118号)は、社会教育を目的として地方公共団体または公益法人等が設置する公共図書館について規定する日本の法律である。 1950年に従来の図書館令(改正図書館令)及び公立図書館職員令に代わって制定された。.

図書館と図書館法間の類似点

図書館と図書館法は(ユニオンペディアに)共通で18ものを持っています: 司書大学図書館大学設置基準学校図書館学校図書館法専門図書館公共図書館公立図書館公立図書館職員令図書館令図書館資料国立図書館国立国会図書館法私立図書館文庫文部省日本

司書

司書」(ジュゼッペ・アルチンボルド、1556年) 司書(ししょ)は、図書館に置かれる専門的職員(専門職)のことである。図書館学等では厳密には、英語の Librarian に相当する図書館専門職の翻訳語としてもちいられるが、日本語における一般的な用例としては、図書資料を扱う仕事をしている図書館職員を専門的職員であるか否かを問わず広く司書と呼ぶこともしばしば見られる。 日本では、図書館法に規定された日本の法制度上の資格として「司書となる資格」があり、図書館法上の「司書」は図書館法にいう「図書館」(公共図書館)に勤務し、資格を有する図書館専門職員を指す。このほか、図書館法に根拠を持たないけれども法律にもとづいて「司書」の肩書きを有する例として、国立国会図書館の職員の職名にみられる「司書」があり、また学校図書館・大学図書館・専門図書館で図書館専門職員に「司書」の職名を与えている場合がある。しかし、これらの公共図書館以外の「司書」は、図書館法にいう「司書となる資格」にもとづく司書ではない。.

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大学図書館

大学図書館(だいがくとしょかん、)は、大学、短期大学および高等専門学校によって設置される図書館、学部研究科の分館や研究所の図書室等を指す。日本では大学図書館のための法が存在せず、その設置根拠は大学設置基準の条文内で言及されていることに拠る。大学設置基準第36条では大学の組織及び規模に応じて図書館を設置することが言及されており、第38条において、「学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を図書館を中心に系統的に備えるものとする」と定められている。一般的に個々の大学では学内規定において図書館設置の根拠、目的が明示されており、多くの場合大学の研究・教育に資することが設置の目的とされている。したがって大学図書館では教員および学生に対し、研究活動への支援と教育活動への支援という2つの役割が求められる。なお、国立大学では国立大学法人化以前は国立学校設置法第6条の記述に依拠して全ての大学図書館が「○○大学附属図書館」を称していたが、国立大学法人法では図書館に関する規定がないために、組織や名称を変更し、情報メディアセンターと称している大学もある。.

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大学設置基準

大学設置基準(だいがくせっちきじゅん;英語名称:University Establishment Standards)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条、第8条及び第142条の規定に基づき、大学(短期大学を除く)を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。.

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学校図書館

学校図書館(がっこうとしょかん、)は、初等教育を行う学校(小学校など)と中等教育を行う学校(中学校、高等学校、中等教育学校など)におかれる図書館設備のことである。他の図書館種別と比べて歴史が浅く、学校図書館整備の先進国であるアメリカ合衆国においても重要性が認識されたのは20世紀以降のことである。.

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学校図書館法

学校図書館法(がっこうとしょかんほう、昭和28年8月8日法律第185号)は、学校図書館の設置および運営について規定している日本の法律である。.

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専門図書館

専門図書館(せんもんとしょかん、Special library)は、図書館を設立主体によって分類した時の分類の1つで、大学図書館・学校図書館・公共図書館・国立図書館以外の図書館である。官庁や議会等の公的機関、研究所や美術館・博物館等の調査研究機関、企業、団体等が設置・運営する図書館が専門図書館に含まれる。また、特定分野の資料(公文書・新聞・雑誌・書籍など)を収集管理する図書館、あるいは例えば点字図書の提供等、特定の目的に特化した図書館も専門図書館であり、このような観点から見た場合には、国立図書館や大学図書館でありつつ専門図書館である場合もある。専門が指す意味は、設置目的でも利用者でも情報資源でも分野でも機能でもサービスその他でも構わない。特殊図書館(とくしゅとしょかん)と呼ばれるものもある。組織の名称を、「図書館」ではなく、資料センター・資料室等とするものも少なくない。.

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公共図書館

公共図書館(こうきょうとしょかん)とは不特定多数の一般公衆の利用に供することを目的として設立、運営されている図書館のことである。最も身近な図書館として地域の人々に読書をはじめとする情報サービスを提供し、人々が知識や情報を得たりレクリエーションを楽しめるように助けることを目的としている。公共図書館は近代国家にとって不可欠の社会施設とみなされている。 公共図書館は世界のほとんどの国、数多くの町に設置されており多くの場合、公共の機関や組織によって運営されている。日本では大半の公共図書館は地方公共団体が設置主体の公立図書館である。日本には2016年現在、私立図書館も含めて3,280の公共図書館があり、約4億3696万冊の蔵書を所蔵している。.

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公立図書館

和歌山県立紀南図書館 公立図書館(こうりつとしょかん)とは都道府県及び市町村(東京都特別区を含む)、その他の地方公共団体が設立し公費で運営する方式を採用する図書館のことである。.

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公立図書館職員令

公立図書館職員令(こうりつとしょかんしょくいんれい、昭和8年7月1日勅令176号)は、公立図書館職員の身分・待遇に関する勅令。 1899年制定の図書館令(明治32年勅令429号)及び1906年制定の「公立図書館職員ノ俸禄ニ関スル件」(明治39年勅令282号)などの公立図書館に関する人事規定を統合し、1921年7月21日に制定された(大正10年7月21日勅令第336号)。 1933年の改正図書館令の施行に伴い全部改正され(昭和8年7月1日勅令176号)、中央図書館長は奏任官三等とされ、管下の道府県内にある図書館の監督事務を命ぜられた。また、図書館長及び司書は、奏任官・判任官経験者、帝国大学卒業者、学士資格保持者であれば、図書館学の知識を持たなくても任命されることが可能になった一方で、同時にそれ以外の司書希望者に対しては「司書検定試験制度」の導入が定められた。その結果、1936年には「公立図書館司書検定試験規定」(昭和11年文部省令第18号)が定められて翌年には第1回試験が行われた。ただし、司書検定試験合格者が直ちに司書になれる保証は無く、結果的に国策に忠実な元官吏の「天下り」規定として利用される例も多かった。 1950年の図書館法の施行に伴い、廃止された。.

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図書館令

図書館令(としょかんれい、昭和8年7月1日勅令175号)は、日本で最初の図書館に関する単独法令である。当初は1899年(明治32年)11月11日に明治32年11月11日勅令第429号として公布された。1933年(昭和8年)7月1日に全部改正改正(同年8月1日施行)され、同改正以後の図書館令は「改正図書館令(昭和8年勅令第175号)」と呼ばれることも多い。 図書館法(昭和25年4月30日法律第118号)の施行に伴い、1950年(昭和25年)7月30日をもって公立図書館職員令(昭和8年勅令第176号)及び公立図書館司書検定試験規程(昭和11年文部省令第18号)とともに廃止された。.

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図書館資料

図書館資料(としょかんしりょう)とは、図書館に備え付ける資料のことである。 一般的に図書館が備え付ける資料は、図書が基本であるが、図書館資料には、図書以外のものも含まれる。具体的には、図書館法(昭和25年法律第118号)の第3条第1号などで、郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード、フィルムの収集にも十分留意した図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料などと定義されている。図書館情報学の見地からは、図書などの印刷資料と各種メディアに大分される。各種メディアとは電子書籍、CD、DVD、ビデオ、紙芝居、デジタル化資料(デジタルアーカイブ)をなどを指し、識者によってはインターネット情報源を含める場合もある。 図書館資料の分類排列の方法としては、日本十進分類法や日本目録規則などがあり、図書館資料の専門職としては、司書や司書補などがある。図書館資料は、「施設・設備」、「図書館職員」と並び、図書館を構成する3要素の1つとされ、3要素のウェイトは図書館資料が20%、施設・設備が5%、図書館職員が75%とされる。会社などの場合、ヒト、モノ、カネが3要素に挙げられるが、図書館界では図書館資料がモノの中でも重要であることから、カネの代わりに3要素に入れられている。ただし、図書館経営を考える上でカネは重要であり、3要素に入っていないからと言ってカネを軽視しているわけではない。.

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国立図書館

イギリスの国立図書館である大英図書館 国立図書館(こくりつとしょかん)は、国家やそれに準ずる機関により設置、運営される図書館である。対応する英語のナショナル・ライブラリー()とほぼ同義である。.

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国立国会図書館法

国立国会図書館法(こくりつこっかいとしょかんほう、昭和23年2月9日法律第5号)は、国立国会図書館の組織及び任務、所掌事務などを定める日本の法律。.

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私立図書館

私立図書館(しりつとしょかん、わたくしりつとしょかん)とは民間団体、あるいは個人が管理する、私立の図書館である。.

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代的な本 本(部分) 本(ほん)は、書籍(しょせき)または書物(しょもつ)とも呼ばれ、木、竹、絹布、紙等の軟質な素材に、文字、記号、図画等を筆写、印刷し、糸、糊等で装丁・製本したもの(銭存訓(1990)p.208)。狭義では、複数枚の紙が一方の端を綴じられた状態になっているもの。この状態で紙の片面をページという。本を読む場合はページをめくる事によって次々と情報を得る事が出来る。つまり、狭義の本には巻物は含まれない。端から順を追ってしかみられない巻物を伸ばして蛇腹に折り、任意のページを開ける体裁としたものを折り本といい、折本の背面(文字の書かれていない側)で綴じたものが狭義の「本」といえる。本文が縦書きなら右綴じ、本文が横書きなら左綴じにする。また、1964年のユネスコ総会で採択された国際的基準は、「本とは、表紙はページ数に入れず、本文が少なくとも49ページ以上から成る、印刷された非定期刊行物」と、定義している。5ページ以上49ページ未満は小冊子として分類している。 内容(コンテンツ)的にはほぼ従来の書籍のようなものでも、紙などに文字を書いたり印刷するのではなく、電磁的または光学的に記録・再生されるものやネットワークで流通させるものは、電子書籍という。.

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文庫

文庫(ぶんこ)とは、文書、図書を収蔵する書庫のことで、まとまった蔵書、コレクションのことをいう。さらに、それを所蔵・公開する図書館や、まとまった形態によって出版される叢書のこともいう。.

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文部省

文部省(もんぶしょう、Ministry of Education, Science and Culture)は、かつて存在した日本の行政機関の1つで、教育、文化、学術などを担当していた。2001年(平成13年)の中央省庁再編にともない、総理府の外局であった科学技術庁と統合し文部科学省となった。日本以外の国で教育行政を担当する官庁は、文部省と訳されることがある。しかし、多くは「教育」と訳されることが多く「文部」が使われることはない(教育省を参照)。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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図書館と図書館法の間の比較

図書館法が54を有している図書館は、198の関係を有しています。 彼らは一般的な18で持っているように、ジャカード指数は7.14%です = 18 / (198 + 54)。

参考文献

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