商号と工業所有権の保護に関するパリ条約
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商号と工業所有権の保護に関するパリ条約の違い
商号 vs. 工業所有権の保護に関するパリ条約
商号(しょうごう)とは、個人商人や会社が営業を行うにおいて自己を表示するために使用する名称。. 工業所有権の保護に関するパリ条約(こうぎょうしょゆうけんのほごにかんするパリじょうやく、仏:Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle)は、1883年にパリにおいて、特許権、商標権等の工業所有権の保護を目的として、「万国工業所有権保護同盟条約」として作成された条約。フランス語が正文であり、英語などの公定訳文がある。「内国民待遇の原則」、「優先権制度」、「各国工業所有権独立の原則」などについて定めており、これらをパリ条約の三大原則という。.
商号と工業所有権の保護に関するパリ条約間の類似点
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商号と工業所有権の保護に関するパリ条約の間の比較
工業所有権の保護に関するパリ条約が43を有している商号は、82の関係を有しています。 彼らは一般的な1で持っているように、ジャカード指数は0.80%です = 1 / (82 + 43)。
参考文献
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