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各種学校規程と校長

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

各種学校規程と校長の違い

各種学校規程 vs. 校長

各種学校規程(かくしゅがっこうきてい、昭和31年12月5日文部省令第31号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令に規程するほか、各種学校を設置するのに必要な基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。. 校長(こうちょう、、)は、学校などの教育に関する事業を行う教育機関・教育施設におかれる最上位の職員。学校長(がっこうちょう)ということもあるが、学校教育法ではこの表現は用いられず、正式な名称ではない。.

各種学校規程と校長間の類似点

各種学校規程と校長は(ユニオンペディアに)共通で4ものを持っています: 各種学校学校教育法専修学校省令

各種学校

各種学校(かくしゅがっこう)とは、日本において学校教育法に基づいて、「学校教育法の第1条に規定される学校」(一条校)以外で、学校教育に類する教育を行うもので、所定の要件を満たす教育施設のことである。各種学校は、公立のものは都道府県の教育委員会が認可し、私立のものは都道府県知事が認可する。したがって、各種学校に無認可校は含まれない。 2007年(平成19年)改正前の学校教育法では第83条に規定されていたため(改正で51ヶ条増加)、83条校(はちじゅうさんじょうこう)と呼ばれることもあった。.

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学校教育法

学校教育法(がっこうきょういくほう、昭和22年3月31日法律第26号)は、学校教育制度の根幹を定める日本の法律である。.

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専修学校

専修学校(せんしゅうがっこう、英称: specialized training college)とは、学校教育法が定める正規の学校学校教育法(昭和22年法律第26号)の第124条であり、同法の一定の基準を満たす日本の教育施設である。修業年限は1年以上。 専修学校には、専門課程(専門学校, post-secondary course)、高等課程(高等専修学校, upper secondary course)、一般課程(general course)のいずれかまたは複数がおかれる。高等課程のみを置く専修学校は少なく、「専門学校」と称して専門課程とともに高等課程が置かれる専修学校が多い。.

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省令

省令(しょうれい)とは、各省の大臣が制定する当該省の命令をいう。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

各種学校規程と校長の間の比較

校長が129を有している各種学校規程は、5の関係を有しています。 彼らは一般的な4で持っているように、ジャカード指数は2.99%です = 4 / (5 + 129)。

参考文献

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