古紙と横領罪
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古紙と横領罪の違い
古紙 vs. 横領罪
古紙(こし)とは、一度使われた紙のことである。主に、リサイクルされるための新聞紙、雑誌、板紙(いわゆる段ボール)などをいう。. 横領罪(おうりょうざい)は、自己の占有する他人の物を横領することを内容とする犯罪。広義の横領罪は、刑法第二編「罪」- 第三十八章「横領の罪」(252条〜255条)に規定された犯罪すべてを指し、狭義の横領罪は、刑法252条1項に規定される罪(単純横領罪)のみをいう。自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領したときには、横領罪が成立する(刑法252条2項)。.
古紙と横領罪間の類似点
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古紙と横領罪の間の比較
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参考文献
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