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取締役と注意義務

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

取締役と注意義務の違い

取締役 vs. 注意義務

取締役(とりしまりやく)とは、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関である。取締役会非設置会社においては、対内的に会社の業務執行を行い、対外的に会社を代表するものであり、取締役会設置会社においては、会社の業務執行の決定機関である取締役会の構成員である。 2006年5月施行の会社法により取締役会の設置が原則として任意になり、機関設計により取締役の権限が異なるようになったことから、一義的な定義は困難になっている。. 注意義務(ちゅういぎむ)とは、ある行為をする際に法律上要求される一定の注意を払う義務をいう。 特定の行為を行ったこと、あるいは、行わなかったことが、一般的な用語法で「不注意」であった場合に、それが法律上の責任を負うことに結びつくためには、当該対象者が注意義務を負っていたかどうか、が問題とされる。.

取締役と注意義務間の類似点

取締役と注意義務は(ユニオンペディアに)共通で3ものを持っています: 委任利益相反行為競業避止義務

委任

委任(いにん、ラテン語:mandatum )とは、当事者の一方(委任者)が一定の行為をすることを相手方(受任者)に委託すること。.

取締役と委任 · 委任と注意義務 · 続きを見る »

利益相反行為

利益相反行為 (りえきそうはんこうい)とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。他人の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例であり、利益を図るべき他人に対する義務違反になる場合が多い。 略語としてCOI(conflict of interestの略)が用いられることもある。.

利益相反行為と取締役 · 利益相反行為と注意義務 · 続きを見る »

競業避止義務

業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とは、一定の者が、自己または第三者のために、その地位を私的に利用して、営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務である。 法学上の用語であり、商法及び会社法と、労働法の双方で使用される。本項目では、双方について解説する。.

取締役と競業避止義務 · 注意義務と競業避止義務 · 続きを見る »

上記のリストは以下の質問に答えます

取締役と注意義務の間の比較

注意義務が38を有している取締役は、43の関係を有しています。 彼らは一般的な3で持っているように、ジャカード指数は3.70%です = 3 / (43 + 38)。

参考文献

この記事では、取締役と注意義務との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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