取締役と注意義務間の類似点
取締役と注意義務は(ユニオンペディアに)共通で3ものを持っています: 委任、利益相反行為、競業避止義務。
委任
委任(いにん、ラテン語:mandatum )とは、当事者の一方(委任者)が一定の行為をすることを相手方(受任者)に委託すること。.
利益相反行為
利益相反行為 (りえきそうはんこうい)とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。他人の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例であり、利益を図るべき他人に対する義務違反になる場合が多い。 略語としてCOI(conflict of interestの略)が用いられることもある。.
競業避止義務
業避止義務(きょうぎょうひしぎむ)とは、一定の者が、自己または第三者のために、その地位を私的に利用して、営業者の営業と競争的な性質の取引をしてはならない義務である。 法学上の用語であり、商法及び会社法と、労働法の双方で使用される。本項目では、双方について解説する。.
上記のリストは以下の質問に答えます
- 何取締役と注意義務ことは共通しています
- 何が取締役と注意義務間の類似点があります
取締役と注意義務の間の比較
注意義務が38を有している取締役は、43の関係を有しています。 彼らは一般的な3で持っているように、ジャカード指数は3.70%です = 3 / (43 + 38)。
参考文献
この記事では、取締役と注意義務との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください: