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原盤権と登録商標マーク

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

原盤権と登録商標マークの違い

原盤権 vs. 登録商標マーク

原盤権(げんばんけん)とは、一般に、音楽を録音、編集して完成した音源(いわゆる原盤、マスター音源)に対して発生する権利のこと。著作隣接権の一つである。 日本の著作権法では、「レコード製作者の権利」(第96条 - 第97条の3)として規定されている。また本権利に関する国際条約として、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約が存在する。. 登録商標マーク(とうろくしょうひょうマーク)、登録商標記号(とうろくしょうひょうきごう、The registered trademark symbol,, Rの囲み文字)は、特定の国や地域において、直前にある語句や記号が登録された商標(商品商標あるいは役務商標(サービスマーク))であることを知らせるためのシンボルマーク(象徴記号)である。"R"は"Registered Trademark"(登録商標)の頭文字。Rマーク(アールマーク)やマルR(マルアール)と呼ぶこともある。.

原盤権と登録商標マーク間の類似点

原盤権と登録商標マークは(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: レコード著作権

レコード

ングルレコード盤(ドーナツ盤ともいわれる) レコード (record, vinyl record, 英語版ではgramophone record)とは、音声記録を意味し、主に樹脂などでできた円盤(最初期には円筒状の蝋管レコードを含む)に音楽や音声などの音響情報を刻み込み記録したメディアの一種を示すことが多い。音盤などその他の呼び方で呼ばれることもある。 音の再生の方法は信号としての振幅の情報の読み取り方と情報の増幅により異なる。針で読み取った振幅の情報を、機械的に増幅する蓄音機の時代、電気信号に変えて増幅するレコードプレーヤーの時代、そして針を使わずレーザーを用いて非接触再生するレーザーターンテーブルの時代(レコード末期以降から近年にかけての特殊な時代)に大まかに分類することができる。.

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著作権

著作権(ちょさくけん、、コピーライト)は、明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

原盤権と登録商標マークの間の比較

登録商標マークが29を有している原盤権は、38の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は2.99%です = 2 / (38 + 29)。

参考文献

この記事では、原盤権と登録商標マークとの関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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