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利敵協力と大逆罪

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

利敵協力と大逆罪の違い

利敵協力 vs. 大逆罪

利敵協力(りてききょうりょく、英: collaborationism)とは、占領下にある地域において行われる、被占領者による占領者への協力行為のことである。 占領者への協力行為は、犯罪行為として行われる場合もあるが、傀儡政権による徴発・徴用などの形式を取ることもある。. 大逆罪(たいぎゃくざい)とは、かつて日本で天皇、皇后、皇太子などに危害を加えることをその内容とした犯罪類型。明治15年(1882年)に施行された旧刑法116条、および大日本帝国憲法制定後の明治41年(1908年)に施行された現行刑法73条が規定していた。日本国憲法施行後の昭和22年(1947年)に後者が削除されたことにより失効した。 統治権・立法権・統帥権・司法権などを総覧する天皇を国家の根幹と位置づけた旧憲法下では、天皇やその近親に対して危害を加える行為は国家そのものに対する反逆だとみなしたことから、大逆罪を最も重大な罪の一つとしていた。.

利敵協力と大逆罪間の類似点

利敵協力と大逆罪は(ユニオンペディアに)共通で0ものを持っています。

上記のリストは以下の質問に答えます

利敵協力と大逆罪の間の比較

大逆罪が47を有している利敵協力は、11の関係を有しています。 彼らは一般的な0で持っているように、ジャカード指数は0.00%です = 0 / (11 + 47)。

参考文献

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