刑事訴訟法と終身刑間の類似点
刑事訴訟法と終身刑は(ユニオンペディアに)共通で5ものを持っています: 仮釈放、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、刑事施設、検察官、死刑。
仮釈放
仮釈放(かりしゃくほう)とは、収容期間満了前において仮に釈放されること。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、平成17年5月25日法律第50号)は、刑事収容施設の管理運営と被収容者等(未決拘禁者、受刑者、死刑確定者など)の処遇に関する事項を定めた日本の法律である。2006年(平成18年)5月24日施行。略称は刑事収容施設法、被収容者処遇法。 2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が廃止され、本法で新たに規定が設けられた。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と刑事訴訟法 · 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と終身刑 ·
刑事施設
刑事施設(けいじしせつ)とは、日本において自由刑に処せられた者、死刑確定者、勾留された被疑者・被告人を収容する施設をいう。旧監獄法令下にあっては、行刑施設(ぎょうけいしせつ)、監獄(かんごく)と呼称されていた。.
刑事施設と刑事訴訟法 · 刑事施設と終身刑 ·
検察官
検察官(けんさつかん)は、検察権行使の権限主体である。.
死刑
死刑(しけい)は、対象者(死刑囚)を死亡させる刑罰である。抽象的な表現として「極刑(きょっけい)」あるいは「処刑(しょけい)」とも表現される。刑罰の分類上は生命刑に分類される。.
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刑事訴訟法と終身刑の間の比較
終身刑が33を有している刑事訴訟法は、116の関係を有しています。 彼らは一般的な5で持っているように、ジャカード指数は3.36%です = 5 / (116 + 33)。
参考文献
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