再審と平沢貞通間の類似点
再審と平沢貞通は(ユニオンペディアに)共通で14ものを持っています: 冤罪、確定判決、裁判、自白、逮捕、死刑、死刑囚、法務大臣、日本、1913年、1948年、1955年、1967年、1985年。
冤罪
冤罪(えんざい)は、「無実であるのに犯罪者として扱われてしまうこと」を指す言葉である。つまり「濡れ衣」である。 主な冤罪事件については「:Category:冤罪」および「:Category:冤罪が指摘されている事件」、痴漢の冤罪については「痴漢冤罪」も参照のこと。.
確定判決
定判決(かくていはんけつ)とは、通常の不服申立て方法(上訴等)によっては争うことができなくなった(確定した)判決をいう。 日本における確定判決は、再審(民事訴訟法338条以下、刑事訴訟法435条以下)等の非常の不服申立て方法以外では争うことができない。.
裁判
裁判(さいばん、英:trial)とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。 どの国家機関によるどのような行為が「裁判」と呼ばれるかは、必ずしも一様ではないが、現代の三権分立が成立した法治国家においては、「裁判」と言うと一般的には(日常的には)、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うもの、を指していることが多い。だが、裁判と言っても国家機関が行うものとも限られておらず、国家間の紛争について当事国とは別の第三者的裁判所(国際裁判所)が国際法に基づいて法的拘束力のある判決を下し解決する手続である国際裁判というものもある。 日常用語としては、裁判所で行われる手続自体を「裁判」ということが多いが、法律用語としては、裁判所が、法定の形式に従い、当事者に対して示す判断(又はその判断を表示する手続上の行為)をいう。.
自白
自白(じはく)とは、法手続上、自らに不利益な事実を認めることをいうが、民事手続と刑事手続でその概念は異なる。マスコミ報道などで「罪を自白した」というときの「自白」は刑事上のそれを指している。.
逮捕
逮捕(たいほ)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。 逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である。英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする。.
死刑
死刑(しけい)は、対象者(死刑囚)を死亡させる刑罰である。抽象的な表現として「極刑(きょっけい)」あるいは「処刑(しょけい)」とも表現される。刑罰の分類上は生命刑に分類される。.
死刑囚
死刑囚(しけいしゅう)は、死刑の判決が確定した囚人に対する呼称である。死刑が執行されるまでその身柄は刑事施設に拘束される。また死刑は自らの生命と引換に罪を償う生命刑とされることから、執行されるとその称は「元死刑囚」となる。刑事施設法などの日本の法令では死刑確定者と呼ばれる。 21世紀初頭現在、国連総会で採択された自由権規約第2選択議定書(死刑廃止議定書)の影響もあり、死刑廃止国も多いため死刑囚が現在も存在する国は限られてきている。.
法務大臣
法務大臣(ほうむだいじん、)は、法務省の長である国務大臣。略称は法相(ほうしょう)。.
日本
日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.
1913年
記載なし。
1913年と再審 · 1913年と平沢貞通 ·
1948年
記載なし。
1948年と再審 · 1948年と平沢貞通 ·
1955年
記載なし。
1955年と再審 · 1955年と平沢貞通 ·
1967年
記載なし。
1967年と再審 · 1967年と平沢貞通 ·
1985年
この項目では、国際的な視点に基づいた1985年について記載する。.
1985年と再審 · 1985年と平沢貞通 ·
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- 何再審と平沢貞通ことは共通しています
- 何が再審と平沢貞通間の類似点があります
再審と平沢貞通の間の比較
平沢貞通が104を有している再審は、104の関係を有しています。 彼らは一般的な14で持っているように、ジャカード指数は6.73%です = 14 / (104 + 104)。
参考文献
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