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公開会社でない株式会社と株式

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

公開会社でない株式会社と株式の違い

公開会社でない株式会社 vs. 株式

公開会社でない株式会社(こうかいがいしゃでないかぶしきかいしゃ)とは、日本において、会社法で用いられる用語で、すべての株式に譲渡制限をつけている株式会社のことを指す。公開会社の対義語である。一般には非公開会社や譲渡制限会社といった語を用いられることが多いが、会社法の条文ではすべてこの「公開会社でない」という表現を用いている。. 株式(かぶしき)とは、株式会社における社員権のことである。.

公開会社でない株式会社と株式間の類似点

公開会社でない株式会社と株式は(ユニオンペディアに)共通で5ものを持っています: 取締役会会社法株主代表訴訟株主総会株式

取締役会

取締役会(とりしまりやくかい、Board of directors)は、株式会社の業務執行の意思決定等を行う合議体であり、一層型の場合には業務執行の監督をも同時に担い、業務執行(の決定)については重要なものを除き特定の取締役などに委任するのが通常であるが、二層型の場合には、執行役会とも訳され、監査役会によって業務執行の監督を受けることとなる。.

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会社法

会社法(かいしゃほう)とは、会社の設立・解散、組織、運営、資金調達(株式、社債等)、管理などについて規律する法分野(実質的意味の会社法(イギリス:Company law、アメリカ:Corporate law, Corporation law)、あるいはそのような名称を有する法律(日本の会社法、英国の など)である。.

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株主代表訴訟

株主代表訴訟(かぶぬしだいひょうそしょう)とは、日本の株式会社において、株主が会社を代表して取締役・監査役等の役員等(下記参照)に対して法的責任を追及するために提起する訴訟のことである(b:会社法第847条)。会社法では、責任追及等の訴えという。.

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株主総会

株主総会(かぶぬしそうかい)は、株式会社の最高意思決定機関。株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する。株主は株式会社の実質的な所有者であり、言い換えれば、倒産時でない限り、残余請求権者であることから、重要な意思決定は株主総会に委ねられている。なお、株主は株主総会を通しておよそ会社に関することであれば、いかなる事項についても決議できるという理念(株主総会の万能機関性)は、所有と経営の分離などの現実もあり、すべての類型の株式会社において共有されているわけではなく、日本法、アメリカの州法、ドイツ法、フランス法においても一定の範囲で株主総会が決定できない事項が経営者側に留保されている。.

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株式

株式(かぶしき)とは、株式会社における社員権のことである。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

公開会社でない株式会社と株式の間の比較

株式が108を有している公開会社でない株式会社は、17の関係を有しています。 彼らは一般的な5で持っているように、ジャカード指数は4.00%です = 5 / (17 + 108)。

参考文献

この記事では、公開会社でない株式会社と株式との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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