公立図書館職員令と図書館間の類似点
公立図書館職員令と図書館は(ユニオンペディアに)共通で7ものを持っています: 司書、公立図書館、図書館学、図書館令、図書館法、1899年、1906年。
司書
司書」(ジュゼッペ・アルチンボルド、1556年) 司書(ししょ)は、図書館に置かれる専門的職員(専門職)のことである。図書館学等では厳密には、英語の Librarian に相当する図書館専門職の翻訳語としてもちいられるが、日本語における一般的な用例としては、図書資料を扱う仕事をしている図書館職員を専門的職員であるか否かを問わず広く司書と呼ぶこともしばしば見られる。 日本では、図書館法に規定された日本の法制度上の資格として「司書となる資格」があり、図書館法上の「司書」は図書館法にいう「図書館」(公共図書館)に勤務し、資格を有する図書館専門職員を指す。このほか、図書館法に根拠を持たないけれども法律にもとづいて「司書」の肩書きを有する例として、国立国会図書館の職員の職名にみられる「司書」があり、また学校図書館・大学図書館・専門図書館で図書館専門職員に「司書」の職名を与えている場合がある。しかし、これらの公共図書館以外の「司書」は、図書館法にいう「司書となる資格」にもとづく司書ではない。.
公立図書館職員令と司書 · 司書と図書館 ·
公立図書館
和歌山県立紀南図書館 公立図書館(こうりつとしょかん)とは都道府県及び市町村(東京都特別区を含む)、その他の地方公共団体が設立し公費で運営する方式を採用する図書館のことである。.
図書館学
図書館学(としょかんがく、英語:library science、librarianship)とは、図書館に関係する技術・運営・思想などの諸要素を対象とする学問のことである。 図書館学は、図書館について取り扱う学問と捉えられるものの、図書館が人々の学習・教育・研究に関係性を有しているため、人々が行う知的な諸活動に関しても図書館学における研究対象とされることがある。 なお、「図書館と情報」の関わりが深いことに鑑みて、図書館と情報を一体的に扱う図書館情報学(としょかんじょうほうがく、英語:library and information science)という学問もある。図書館学と図書館情報学の間には、諸研究の編成体系・分野区分などに若干の違いがあるとも考えられているが、両学問ともに図書館に大きくかかわる学問であり、両学問の性質は似通っているとも考えられている。.
図書館令
図書館令(としょかんれい、昭和8年7月1日勅令175号)は、日本で最初の図書館に関する単独法令である。当初は1899年(明治32年)11月11日に明治32年11月11日勅令第429号として公布された。1933年(昭和8年)7月1日に全部改正改正(同年8月1日施行)され、同改正以後の図書館令は「改正図書館令(昭和8年勅令第175号)」と呼ばれることも多い。 図書館法(昭和25年4月30日法律第118号)の施行に伴い、1950年(昭和25年)7月30日をもって公立図書館職員令(昭和8年勅令第176号)及び公立図書館司書検定試験規程(昭和11年文部省令第18号)とともに廃止された。.
図書館法
図書館法(としょかんほう、昭和25年4月30日法律第118号)は、社会教育を目的として地方公共団体または公益法人等が設置する公共図書館について規定する日本の法律である。 1950年に従来の図書館令(改正図書館令)及び公立図書館職員令に代わって制定された。.
1899年
記載なし。
1906年
記載なし。
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公立図書館職員令と図書館の間の比較
図書館が198を有している公立図書館職員令は、19の関係を有しています。 彼らは一般的な7で持っているように、ジャカード指数は3.23%です = 7 / (19 + 198)。
参考文献
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