公民権と大陪審
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公民権と大陪審の違い
公民権 vs. 大陪審
公民権(こうみんけん)とは、公民としての権利のこと。公民としての権利とは、公職に関する選挙権・被選挙権を通じて政治に参加する地位・資格、公務員として任用される権利(公務就任権)などの総称で、参政権、市民権とほぼ同じ意味である。. 大陪審(だいばいしん、grand jury)は、一般市民から選ばれた陪審員で構成される、犯罪を起訴するか否かを決定する機関をいう。起訴陪審(きそばいしん)ともいう。 大陪審は、アメリカ合衆国において、権力分立(チェック・アンド・バランス)の仕組みの一貫と考えられており、検察官の処分だけで事件が裁判(トライアル)に付されるのを防ぐという意図がある。.
公民権と大陪審間の類似点
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公民権と大陪審の間の比較
大陪審が56を有している公民権は、62の関係を有しています。 彼らは一般的な0で持っているように、ジャカード指数は0.00%です = 0 / (62 + 56)。
参考文献
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