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児童手当法と公的扶助

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児童手当法と公的扶助の違い

児童手当法 vs. 公的扶助

児童手当法(じどうてあてほう)は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的として制定された法律である。. 公的扶助(こうてきふじょ、Public Assistance)とは、公的機関が主体となって一般租税を財源とし、最低限の生活を保障するために行う経済的援助。社会保険とともに福祉制度の大きな柱の一つである。 公的扶助の成立前には、もっぱら教会や慈善団体による私的慈善事業(private charity)が行われたり、貧困を個人の素行等の道徳的問題としてとらえる消極的な施策にとどまっていた時代があった。しかし、貧困が個人のレベルでは解決しきれない広がりと深さをもってきたことが社会の共通認識となってきたことから、国家が客観的・無差別平等に、権利としての扶助を行うという現代的な公的扶助の制度が成立した。 公的年金、雇用保険、労災保険などの社会保険制度も、貧困対策の機能を有する。これらの社会保険制度と比較してとらえると、公的扶助とは「国家が、最低生活保障(ナショナル・ミニマム)を目的として、貧困状態にある者を対象に、貧困の事実認定を行うための資力調査(ミーンズテスト)を課し、公費を財源として行う制度」といえる。 所得保障制度は、事前の拠出を伴う社会保険制度と、無拠出だが資力調査を伴う公的扶助(Public assitance)と、厳格な資力調査を行わずに特別のカテゴリー(targeted)に給付する社会手当(Social assistance)とに分類される。社会手当のうち、日本において最も普遍的なものは子ども手当(2010-2013年)であり、その他に児童扶養手当、特別児童扶養手当がある。無拠出制年金も保険料を徴収しない、一般税収を原資とした年金制度である。.

児童手当法と公的扶助間の類似点

児童手当法と公的扶助は(ユニオンペディアに)共通の1のものを持っています: 児童手当

児童手当

児童手当(じどうてあて)は、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のこと。いくつかの国で実施されており、日本では、1972年度から「児童手当」又は「子ども手当」という名称で実施している。.

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児童手当法と公的扶助の間の比較

公的扶助が62を有している児童手当法は、6の関係を有しています。 彼らは一般的な1で持っているように、ジャカード指数は1.47%です = 1 / (6 + 62)。

参考文献

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