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健康食品と市場開放問題苦情処理体制

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健康食品と市場開放問題苦情処理体制の違い

健康食品 vs. 市場開放問題苦情処理体制

健康食品(けんこうしょくひん)とは、日本の法律上は単なる食品であり、健康の保持増進に寄与するとされる食品全般のことである。本項目で一緒に解説する法律において承認されているもの以外の、俗に健康食品と呼ばれている食品のことである。成分を補給するものはサプリメントとも呼ばれる。 法律で承認されているものは、1991年に保健機能食品の制度が定められ、国の定めた規格や基準を満たす食品において保健機能を表示できることとなった。この制度は、科学的研究を実施し承認された特定保健用食品(トクホ)の制度と共に出発し、2001年より特定の栄養素を含んでいるという栄養機能食品、2015年より他で実施された科学的根拠をもとに表示ができる機能性表示食品と拡充してきた。中にはトクホの根拠となった研究の参加者が6人と少数であったり、含有される成分が足りなかったなど、その信頼性について議論を生じてきた。 アメリカでは、1994年にによって根拠により効能表示が可能となった。1999年には条件付き効能表示により、弱い科学的根拠がある場合にも但し書きした上で表示をしもていいこととなった。. 市場開放問題苦情処理体制(しじょうかいほうもんだいくじょうしょりたいせい、英:Office of Trade and investment Ombudsman、略称:OTO)は、日本への市場アクセスの改良を図るために、市場開放問題等に関する苦情を日本国内外の企業等から受け付け、処理する国の体制である。.

健康食品と市場開放問題苦情処理体制間の類似点

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健康食品と市場開放問題苦情処理体制の間の比較

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参考文献

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