健康保険と公務災害間の類似点
健康保険と公務災害は(ユニオンペディアに)共通で5ものを持っています: 労働災害、労働者災害補償保険、審査請求、個人事業主、行政不服審査法。
労働災害
労働災害(ろうどうさいがい)とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう(労働安全衛生法第2条1号)。広義には、業務中のみならず、通勤中の災害も含む。一般には労災と略して呼ばれる。 以下、特段指定しない限り、「労働災害」は広義の労働災害(労働者災害補償保険法(労災保険法)が対象とする業務災害と通勤災害)、「補償」は労災保険法上の補償について述べる。.
労働者災害補償保険
労働者災害補償保険(ろうどうしゃさいがいほしょうほけん、Arbeiterunfallversicherung)は、労働者災害補償保険法に基づき、業務災害及び通勤災害に遭った労働者(後述の特別加入者を含む)又はその遺族に、給付を行う公的保険制度である。.
健康保険と労働者災害補償保険 · 公務災害と労働者災害補償保険 ·
審査請求
審査請求(しんさせいきゅう)とは、処分庁または、不作為庁以外の行政庁に対する不服申立である。行政不服審査法に定めがある。.
個人事業主
個人事業主(こじんじぎょうぬし)は、株式会社等の法人を設立せずに自ら事業を行っている個人をいう。自営業者とも。事業主一人のみ、家族のみ、あるいは少数の従業員を抱える小規模の経営が一般的だが、制限はなく、大規模な企業体を経営することも出来ないわけではない。雇用されている者(サラリーマンのこと)は個人事業主ではないが、継続的な請負(下請)や納入をする業者、代理店など、雇用でない契約によって他者の事業に従属する者はあくまで独立の経営であり、それが法人でなければ個人事業主である。 つまり、個人事業主とは、会社経営者でもサラリーマンでも公務員でもアルバイトでも無職でもない者の総称と言うことである。.
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行政不服審査法
行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、平成26年6月13日法律第68号)は、事後における救済制度としての行政不服申立についての一般法(1条)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類され、行審法と略される。.
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健康保険と公務災害の間の比較
公務災害が22を有している健康保険は、156の関係を有しています。 彼らは一般的な5で持っているように、ジャカード指数は2.81%です = 5 / (156 + 22)。
参考文献
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