信義誠実の原則と行政法間の類似点
信義誠実の原則と行政法は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 禁反言の法理、私法。
禁反言の法理
禁反言の法理(きんはんげんのほうり、英語:estoppel、エストッペル)とは、一方の自己の言動(または表示)により他方がその事実を信用し、その事実を前提として行動(地位、利害関係を変更)した他方に対し、それと矛盾した事実を主張することを禁ぜられる、という法である。 「禁反言の原則」「エストッペルの法則」とも呼ばれる。 主に商法または訴訟の場面において適用されるが、多くの場合は商法においては契約の有効性が、訴訟の過程においては権能の範囲が論点であり、このため直ちに禁反言であるとは言えない。.
私法
私法(しほう、ius privatum、droit privé、private law)とは、私人間の関係を規律する法。民事実体法ともいう。国家等の公権力と私人の関係を規律する法である公法(憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法)に対置される。 具体的には、私法の一般法である民法や、その特別法である商法や知的財産法などだが、労働法や消費者法にも私法に関する特別なルールが置かれる。私法関係における権利を私権という。 なお、私法とは別に、裁判所においていずれの法域の私法上のルールを準拠法として適用すべきかを定める間接規範として、国際私法がある。 なお、ローマ法やフランス法などにおいては、民事法および刑事法を併せて私法といい、公法(憲法・行政法)と対置する。.
信義誠実の原則と私法 · 私法と行政法 ·
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信義誠実の原則と行政法の間の比較
行政法が74を有している信義誠実の原則は、26の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は2.00%です = 2 / (26 + 74)。
参考文献
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