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住居侵入罪と囲繞地通行権

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

住居侵入罪と囲繞地通行権の違い

住居侵入罪 vs. 囲繞地通行権

住居侵入罪(じゅうきょしんにゅうざい)は、刑法130条前段に規定される罪。同条後段には不退去罪が規定されている。. 囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)とは、ある所有者の土地が、他の所有者の土地又は海岸・崖地等に囲まれて(この状態を囲繞という)、公道に接していない場合に、囲まれている土地の所有者が公道まで他の土地を通行する権利である。このような土地の位置関係にある場合に、囲んでいる側の土地を「囲繞地」といい、囲まれている側の土地を「袋地」(ふくろち)という。また、土地の一部が海岸・崖地に囲まれているために公道に接していない土地を「準袋地」(じゅんふくろち)という。袋地の所有者が隣接する囲繞地を通行する権利であることから「隣地通行権」あるいは「袋地通行権」ともいう。 いわゆる相隣関係規定の一つとして、民法210条から213条にかけて定められており、私道設置の根拠法となっている。通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。ただし、分筆により、袋地が生じた場合は、分筆前に一筆であった土地のみに無償で通行権が認められる。 民法現代語化を目的とした、平成16年民法改正により、「囲繞地」は「その土地を囲んでいる他の土地」などと言い換えられ、法文上「囲繞」の文字はなくなったが、不動産業界等に深く浸透している用語であり、講学上の用語としては現在も用いられている。 また同改正により210条の条文見出しは「公道に至るための他の土地の通行権」とされている。.

住居侵入罪と囲繞地通行権間の類似点

住居侵入罪と囲繞地通行権は(ユニオンペディアに)共通で3ものを持っています: 囲繞地相隣関係所有権

囲繞地

囲繞地(いにょうち)とは、民法においては、他の土地に囲まれて公道に通じていない土地(袋地)にとって、その土地を囲んでいる土地をいい、また、刑法においては、柵等で周囲を囲んでいる土地をいう。このように、民法と刑法で意味が全く異なる。.

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相隣関係

隣関係(そうりんかんけい)とは、隣りあった土地の間の法律的関係をいう。民法上の法律用語である。 自分の土地は自分が自由に用いることができ、隣の土地には手出しできないのが所有権の原則だが、ある土地の使い方が隣の土地に深刻な影響を及ぼす場合もある。民法は、隣の土地の利用に大きな害を及ぼす使い方を制限する規定と、起こりやすいトラブルを調整するための規定がある。相隣関係をめぐる紛争は件数が多く、実務的に重要である。 民法には相隣関係を律する規定として以下のものがある。.

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所有権

所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

住居侵入罪と囲繞地通行権の間の比較

囲繞地通行権が14を有している住居侵入罪は、52の関係を有しています。 彼らは一般的な3で持っているように、ジャカード指数は4.55%です = 3 / (52 + 14)。

参考文献

この記事では、住居侵入罪と囲繞地通行権との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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