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位階

索引 位階

位階(いかい)とは、国家の制度に基づく個人の序列の標示である。位(くらい)ともいう。「位階」という語は、基本的には地位・身分の序列、等級といった意味広辞苑 第五版 p.121「位階」である。制度としての「位階」は、元は古代中国の政治行政制度である律令制や、それを継受した国における官僚・官吏の序列の標示(身分制度)である。後には、位階は、長く官職にあった者や特に功績のあった者などに与えられる栄典の一となった。位階を授与することを「位階に叙する」または叙位(じょい)という日本においては平安時代以後、宮中で例年正月5日頃に行われる五位以上の位階を授ける儀式のことも叙位(例の叙位)と言った。。

目次

  1. 225 関係: 執行猶予受領名参事官叙位叙爵吉田内閣坊官堂上家売官大宝 (日本)大宝律令大初位大正大日本帝国憲法天皇天武天皇太政官 (明治時代)外位奏任官女官女王 (皇族)子爵宮中席次宮内省官吏官報官人官位官位令官位相当制官僚官職官房宗秩寮小松宮彰仁親王少初位帝国議会中央省庁再編中国中曽根康弘三国時代 (中国)一品親王一門一条天皇九品官人法平安時代年爵年料給分交代寄合... インデックスを展開 (175 もっと) »

  2. 日本史の一覧

執行猶予

執行猶予(しっこうゆうよ、Suspended sentence)は、判決で刑を言い渡すにあたり、被告人の犯情を考慮して、法令の定めるところにより、一定期間(執行猶予期間)刑事事件を起こさず無事に経過したときに刑罰権を消滅させる制度。

見る 位階と執行猶予

受領名

受領名(ずりょうめい)は、前近代の日本において、主に武家や神職などの通称(仮名)として用いられた、非公式な官職名のこと。

見る 位階と受領名

参事官

参事官(さんじかん)は、内閣官房、内閣法制局、人事院、会計検査院をはじめとする日本の中央省庁において、その部局の事務に参画し、総合調整を必要とする重要事項を総括整理する役職である。職務や職責の内容は、参事官の職が設置される組織ごとの事情により様々である。本項は、外交使節団、国際機関 (IGO) 等における参事官についても記述する。

見る 位階と参事官

叙位

叙位(じょい)とは、位階を授けること、およびその儀式。授位(じゅい)ともいう。本項では前近代の日本における叙位について解説する。

見る 位階と叙位

叙爵

叙爵(じょしゃく)とは、。

見る 位階と叙爵

吉田内閣

吉田内閣(よしだないかく)は、吉田茂を内閣総理大臣とする日本の内閣。内閣総理大臣任命回数は5回と憲政史上最多記録である。

見る 位階と吉田内閣

坊官

坊官(ぼうかん、房官)とは、平安時代以後に寺院の最高指導者(別当・三綱)などの家政を担当した機関及びそこに属した僧侶のこと。俗世の政所に相当する。

見る 位階と坊官

堂上家

堂上家(とうしょうけ、どうじょうけ)は、公家の家格の一つ。御所の清涼殿南廂にある殿上間(てんじょうのま)に昇殿する資格を世襲した家柄。また、公卿になれる家柄。同時に上級貴族とも呼ばれる。 上記以外の中流・下級貴族である地下家(地下人)を除く公家を指す。江戸時代末期には137家があった。

見る 位階と堂上家

売官

売官(ばいかん)とは、官職を売ること。

見る 位階と売官

大宝 (日本)

は、日本の元号のひとつ。朱鳥の後、慶雲の前。701年から704年までの期間を指す。この時代の天皇は文武天皇。

見る 位階と大宝 (日本)

大宝律令

大宝律令(たいほうりつりょう)は、701年(大宝元年)に制定された日本の律令。「律」6巻、「令」11巻の全17巻。唐の律令を参考にしたと考えられている。

見る 位階と大宝律令

大初位

大初位(だいしょい、だいそい)は、日本の位階における位の一つ。従八位または従九位の下、少初位の上の位階である。

見る 位階と大初位

大正

大正(たいしょう)は、日本の元号の一つ。 明治の後、昭和の前。大化以降229番目、245個目南北朝時代の北朝の元号を除くか含めるかによる。の元号である。大正天皇の在位期間である1912年(大正元年)7月30日から1926年(大正15年)12月25日まで。 日本の元号として初めて、元年から最終年である15年までの全期間グレゴリオ暦が用いられた。日本史の時代区分上では、元号が大正であった期間をという。本項ではこの時代についても記述する。

見る 位階と大正

大日本帝国憲法

憲法発布略図1889年(明治22年)、楊洲周延画 新皇居於テ正殿憲法発布式之図1889年(明治22年)、安達吟光画 大日本帝国憲法(だいにほんていこくけんぽう、だいにっぽんていこくけんぽう、)は、1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された日本(旧通称大日本帝国)の憲法 大日本帝国憲法には、表題に「大日本帝国」が使用されているが、詔勅では「大日本憲法」と称しており、正式な国号と規定されたものではない。1936年(昭和11年)から第二次世界大戦終戦までは外交文書において「大日本帝国」に統一されたが、それ以外では「日本国」「日本」などの名称も使用された。

見る 位階と大日本帝国憲法

天皇

天皇(てんのう)は、 古代以来の血統を受け継ぐ日本の君主ならびにその称号。称号としては7世紀頃に大和朝廷の大王が用いたことに始まり、歴史的な権能の変遷を経て現在に至っている。 2019年(令和元年)5月1日より在位中の天皇は徳仁(明仁第1皇男子)。 皇位の象徴である高御座。

見る 位階と天皇

天武天皇

天皇系図38~50代 天武天皇(てんむてんのう、? - 686年10月1日〈朱鳥元年9月9日〉)は、日本の第40代天皇(在位:673年3月20日〈天武天皇2年2月27日〉- 686年10月1日〈朱鳥元年9月9日〉)。 諱は。和風諡号は天渟中原瀛真人天皇。壬申の乱に勝利して即位した。

見る 位階と天武天皇

太政官 (明治時代)

太政官(だじょうかん)とは、明治維新が開始された慶応4年/明治元年(1868年)、政体書によって設置された最高行政機関である。立法・行政・司法の機能を備えていた。職名は律令制の名称がそのまま使われていたが、その組織に関しては幾度か改革がされた。明治18年(1885年)に内閣制度の発足に伴い、廃止された。

見る 位階と太政官 (明治時代)

外位

外位(げい/がいい)とは、律令制における位階体系の1つ。中央の貴族・官人に与えられた内位に対して傍系とされる。

見る 位階と外位

奏任官

奏任官の位置づけ 奏任(そうにん)は官人や官吏の任官手続きの種類で上奏を経て官職に任ずることまたはその官職をいい、とくにその官職をいう場合は奏任官(そうにんかん)という。 奏任官は1886年(明治19年)から高等官の一種となり、明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された(第2画像目から第3画像目まで、第7画像目)。勅任官の下位、判任官の上位に位置し、高等官三等から九等に相当するとされていた。奏任官は天皇の任命大権の委任という形式を採って内閣総理大臣が任命し、官記には内閣印が捺されていた。

見る 位階と奏任官

女官

女官(にょかん/にょうかん)とは、官職を持ち宮廷に仕える女性のこと。官女(かんじょ)・宮女(きゅうじょ)とも言う。

見る 位階と女官

女王 (皇族)

女王(じょおう、にょおう、英:Princess)は、皇族の身位または称号の一つ。またはその身位を与えられた皇族のこと。敬称は殿下。

見る 位階と女王 (皇族)

子爵

子爵(ししゃく、 )は、近代日本で用いられた爵位(五爵)の第4位。伯爵の下位、男爵の上位に相当する。ヨーロッパ諸国の貴族の爵位の日本語訳に使われる。

見る 位階と子爵

宮中席次

宮中席次(きゅうちゅうせきじ)とは、公的な宮中行事における席次のこと。

見る 位階と宮中席次

宮内省

宮内省(くないしょう、)とは、近代の日本にあった皇室事務を司る省庁。1869年(明治2年)に古代の宮内省に倣って太政官制のもとで発足した組織で、当初の長官は宮内卿だったが、1885年(明示18年)以降の内閣制度下においては宮中と行政各官庁は区別され、宮内省を所管する宮内大臣は内閣の閣員とはされず独立していた。GHQ占領下の1946年(昭和21年)に縮小再編され、1947年(昭和22年)に宮内府、1949年(昭和24年)に現在の宮内庁となった。

見る 位階と宮内省

守、守り;まもり・もり。

見る 位階と守

官吏

官吏(かんり)とは、公法上の任命行為に基づいて任命され、国家機関(官公庁や軍など)に勤務する者を指す。「官人胥吏」の合成語。 各国の官吏については官僚の項目も参照のこと。 ただし日本では官吏かどうかを区別せず「官」と呼ぶ慣用例も見られる(教官、試験官など)。

見る 位階と官吏

官報

官報を販売していた霞が関政府刊行物サービス・センター 『官報』(かんぽう)は、日本政府の機関紙である。国としての作用に関わる事柄の広報および公告をその使命とする。

見る 位階と官報

官人

官人(かんにん、かんじん、つかさびと、とね)とは、官吏・役人を指す言葉。律令制では諸司の主典以上六位以下、平安時代には判官以下、特に近衛府の将監以下の官吏を指した。

見る 位階と官人

官位

日本における官位(かんい)は、日本史では人が就く官職と、人の貴賤を表す序列である位階の総称、古代朝鮮史(高句麗・百済・新羅)においては人の貴賤の序列として定められた位のことである。ともに中国の影響を受けたものだが、中国史では官位という言葉は用いない。 官職と位階との相当関係を定めたものを官位相当といい、各官職には相当する位階(品階)に叙位している者を任官する制度を官位制(官位制度、官位相当制)という『日本歴史大事典 1』小学館、2000年(平成12年)、768頁。日本において、官職と位階は律令法(律令制)によって体系的に整備された。位階制度については「位階」の項目を、官職については「日本の官制」を参照のこと。以下、日本における官位制について概説する。

見る 位階と官位

官位令

官位令(かんいりょう)は、令の篇目の1つ。大宝令・養老令ではともに第1番目に位置しており、全19条からなると推測されている。

見る 位階と官位令

官位相当制

官位相当制(かんいそうとうせい)とは、日本の律令制において、官人に付与する位階と官職との間に一定の相当関係を設定した官僚序列システム。

見る 位階と官位相当制

官僚

官僚(かんりょう、bureaucrat)とは、国家の政策決定に大きな影響力を持つ国家公務員。「官僚」の語は、語義的には「役人」と同義語であるが、一定以上の高位の者ないしは高位になり得る者に限定して用いられることが多い。 英語のbureaucratは、フランス語の「bureaucratie ビューロクラティ」(官僚制)に起源を持つ。「官僚制度(官僚制)」は、ピラミッド型に整理された、権限の分担とその指揮系統に関する官僚の階層構造を意味する。これは統治構造の一種であり組織は問わないが、歴史的に政治統治組織が起源であるため「官僚制」と呼ばれることとなった。ヘーゲルによる定義では、「官僚」とは国家への奉仕かつ私有財産の配慮を行う者の総称となっている。

見る 位階と官僚

官職

官職(かんしょく)とは、官吏の職のことをいう。具体的には以下の通りに分類される。また、官職の名称のことを官名(かんめい)という。

見る 位階と官職

官房

官房(かんぼう、Secretariat"secretariat"は、"secretary"(書記・秘書)の集合名詞で、共産諸国に関しては「書記局」と訳されることが多い。なお、"the secretariat of the United Nations"の翻訳は国連事務局である。)は、日本の行政機関において、国家行政組織法、内閣府設置法、宮内庁法、警察法、会計検査院法等に基づいて府・省・庁・行政委員会及び会計検査院に置かれる内部部局の一つ。また、内閣に置かれる機関である内閣官房も、広い意味での官房の一種である。 内閣府及び各省には必ず置かれ、一部の庁にも置かれることがある。

見る 位階と官房

宗秩寮

宗秩寮(そうちつりょう、)は、宮内省に設置された内部部局の一つ。

見る 位階と宗秩寮

小松宮彰仁親王

小松宮彰仁親王(こまつのみや あきひとしんのう、1846年2月11日〈弘化3年1月16日〉 - 1903年〈明治36年〉2月18日)は、日本の皇族、陸軍軍人。官位は元帥陸軍大将大勲位功二級。伏見宮邦家親王第8王子である。妃は、旧・久留米藩主有馬頼咸の長女頼子。明治維新時には三職のうち議定となり仁和寺宮嘉彰親王と名乗っていた。

見る 位階と小松宮彰仁親王

少初位

少初位(しょうしょい、しょうそい)は、日本の位階における位の一つ。大初位の下、最も低い位階である。

見る 位階と少初位

帝国議会

帝国議会(ていこくぎかい、、The Imperial Diet)は、1890年(明治23年)の帝国憲法により設置された日本の議会である。公選の衆議院 (しゅうぎいん)(下院)と非公選の貴族院 (きぞくいん)(上院)から構成された。「議会」もしくは「国会」と略称された。 1890年(明治23年)11月29日開会の第1回議会から、1947年(昭和22年)3月31日閉会の第92回議会まで行われた。同年5月3日の帝国憲法の失効及び日本国憲法の施行により、国会を立法府とし、下院には衆議院が維持され、上院には貴族院に代わって参議院が設置された。

見る 位階と帝国議会

中央省庁再編

中央省庁再編(ちゅうおうしょうちょうさいへん)は、日本の政治において森喜朗内閣総理大臣の自公保連立政権(自由民主党、公明党、保守党)下の2001年(平成13年)1月6日に施行された中央省庁の再編統合を指す(中央省庁再編前第2次森改造内閣→中央省庁再編後第2次森改造内閣)。

見る 位階と中央省庁再編

中国

中国(ちゅうごく、中國)は、ユーラシア大陸(アジア大陸)の東部を占める地域、及びそこで成立した国家をさす用語。日本では、1972年の日中国交正常化以降、中華人民共和国の略称としても使用されている。 中国統一問題を参照)。 本記事では、「中国」という用語の「意味」の変遷と「呼称」の変遷について記述する。中国に存在した歴史上の国家群については、当該記事および「中国の歴史」を参照。

見る 位階と中国

中曽根康弘

中曽根 康弘(中曾根 康弘、なかそね やすひろ、1918年〈大正7年〉5月27日 - 2019年〈令和元年〉11月29日)は、日本の政治家。位階は従一位。勲等は大勲位菊花章頸飾。 衆議院議員連続20回当選(1947年 - 2003年)。科学技術庁長官(第7・25代)、運輸大臣(第38代)、防衛庁長官(第25代)、通商産業大臣(第32・33代)、行政管理庁長官(第45代)、内閣総理大臣(第71・72・73代)、自由民主党総務会長、自由民主党幹事長、自由民主党総裁(第11代)、公益財団法人「世界平和研究所」会長、拓殖大学第12代総長・理事長、名誉総長、東アジア共同体評議会会長、新憲法制定議員同盟会長を歴任した日外アソシエーツ編『新訂 政治家人名事典 明治〜昭和』(日外アソシエーツ、2003年) 436頁、437頁、日外アソシエーツ編『新訂現代政治家事典―中央・地方の政治家4000人』(日外アソシエーツ、2005年) 377頁、378頁参照。

見る 位階と中曽根康弘

三国時代 (中国)

三国の勢力圏とその地方行政区分の変遷 三国時代(さんごくじだい)は、中国の時代区分の一つ。広義では黄巾の乱の勃発(184年)から西晋による中国再統一(280年)までを指し、狭義では後漢滅亡(220年)あるいは三国が分立した229年から蜀漢が滅亡した263年までを指す。当項目では広義の三国時代について記載する。(後漢末) 215年に曹操(華北地域)、劉備(巴蜀・荊州地域)、孫権(江南地域)によって後の三国のそれぞれの勢力範囲が概ね確立した。220年に曹操の子の曹丕が漢の献帝から禅譲を受けて'''魏'''を建国し、221年に劉備が漢(蜀漢)、229年に孫権が'''呉'''の皇帝としてそれぞれ即位し、三国が正式に鼎立した。

見る 位階と三国時代 (中国)

一品親王

一品親王(いっぽんしんのう)とは、律令制においてに対して与えられた最も高い品位である一品のこと。広義では一品を与えられた内親王(一品内親王)も含まれる。

見る 位階と一品親王

一門

一門(いちもん)は、氏族あるいは家系を同じくする同族あるいは同族集団のこと。

見る 位階と一門

一条天皇

一条天皇(いちじょう てんのう、、980年7月15日〈天元3年6月1日〉- 1011年7月25日〈寛弘8年6月22日〉)は、日本の第66代天皇(在位:986年8月1日〈寛和2年6月23日〉- 1011年7月16日〈寛弘8年6月13日〉)。諱は懐仁(やすひと)。 円融天皇の第1皇子。母は藤原詮子(藤原兼家娘)。兄弟姉妹はおらず、従兄弟に前帝・花山天皇と次帝・三条天皇がいる。

見る 位階と一条天皇

九品官人法

九品官人法(きゅうひんかんじんほう)は、中国魏晋南北朝時代に行われた官吏登用法。三国時代の魏・文帝の220年に始められ、隋の文帝の583年に廃止され、代わって科挙が採用された。

見る 位階と九品官人法

平安時代

平安時代(へいあんじだい、、延暦3年(784年)/延暦13年(794年) - 12世紀末)は、日本の歴史の時代区分の一つである。延暦13年(794年)に桓武天皇が平安京(京都・現京都府京都市)に都を移してから鎌倉幕府が成立するまでの約390年間を指し、京都におかれた平安京が、鎌倉幕府が成立するまで政治上ほぼ唯一の中心であったことから、平安時代と称される。広義では延暦3年(784年)の長岡京遷都からの約400年間を指す。 通常、古代の末期に位置づけられるが、中世の萌芽期と位置づけることも可能であり、古代から中世への過渡期と理解されている。近年では、荘園公領制が確立した院政期を中世初期に含める見解が有力になり、学校教育においてもこれに沿った構成を取る教科書が増えている。さらに遡って、律令制から王朝国家体制に移行する平安中期(900年頃以降)を中世の発端とする意見もある。平安時代を古代と中世のどちらに分類するかはいまだに議論があり、中立的な概念と古くから主に文学史の世界で使われてきた「中古」という語を用いることもある。

見る 位階と平安時代

年爵

年爵(ねんしゃく)とは、日本の古代・中世前期において、治天の君及び三宮(太皇太后、皇太后、皇后)が保有していた叙位権を指す用語。毎年、治天ないし三宮に1人分の叙爵権を付与し、治天及び三宮は叙爵希望者より叙料を納めさせることで、従五位下に叙爵させることができるとされた。当該制度は平安時代初期にはじまり、次第に年爵の特典は女院や准后にも与えられることとなった。 寺社や宮司に対して叙料を納めさせる代わりに叙爵する栄爵と同じく売位によるものであったが、平安時代末期から鎌倉時代にかけて年爵による昇叙(加階)が盛んとなった。

見る 位階と年爵

年料給分

年料給分(ねんりょうきゅうぶん)とは、平安時代における封禄制度のひとつ。略して年給という。年官と年爵からなり、毎年の除目において、院宮や有力寺社に給与された叙位や特定の官職を申任(推薦)する権利を与えることをいう。 給主たる院宮・寺社は毎年、叙位或いは特定の官職への任官希望者を公募し、応募者に叙爵料・任料を納める代償として希望する官位を与えることができた。また、給主が自己の親族や家司などの側近に対する報酬に代わる経済的恩恵として与える場合もあり、その場合には叙爵料・任料などの見返りは伴わなかった。 朝廷、内裏、太上天皇、皇后、皇太后、太皇太后、女院、皇太子、親王、公卿および女官の収入を図り、中央地方の官を任じ、従五位に叙し、官位にともなう収入を所得とさせる。

見る 位階と年料給分

交代寄合

交代寄合(こうたいよりあい)は、江戸幕府における旗本の家格の一つ。旗本でありながら領地に居住し参勤交代を義務付けられた30余家の旗本のことである。

見る 位階と交代寄合

二十等爵

二十等爵(にじっとうしゃく)は、中国で秦・漢代に行われていた爵制。その名のとおり、最低の1位・公士から最高の20位・列侯までの20段階に分かれる。一般庶民にも爵位が与えられるのが大きな特徴である。 この記事は特に注記が無い限り、西嶋定生『中国古代帝国の形成と構造―二十等爵制の研究』を基に記述する。

見る 位階と二十等爵

広南従四位白象

広南従四位白象(こうなんじゅしいはくぞう)または従四位広南白象(じゅしいこうなんはくぞう、享保6年(1721年)ごろ - 寛保2年12月13日(西暦1743年1月8日))は、江戸時代中期の日本で飼育されたベトナム産のオスのアジアゾウ。購入者は江戸幕府の第8代将軍徳川吉宗で、のちに民間に払い下げられた。「広南従四位白象」は、京都で中御門天皇に拝謁するために与えられた位階と称号であるといわれる(ただし、これを疑問視する声もある。詳細後述)『見る・読む・調べる 江戸時代年表』(2007)。「白象」とあるが、アルビノ種ではなく、体色が格別に白いわけでもない、一般的なゾウである。享保から寛保にかけて、江戸市中を中心に「象ブーム」を引き起こした。

見る 位階と広南従四位白象

令制国

北海道11か国(ただし、千島を除く)追加を反映した。 令制国(りょうせいこく)とは、日本の律令制に基づき設置された日本の地方行政区分であり律令国(りつりょうこく)ともいう。古墳時代以後、飛鳥時代から明治初期まで、日本の地理的区分の基本単位だった。現在は行政区分としての機能は失われ、単なる地理的区分となっている。ただし、その地理的区分としての機能も都道府県に取って代わられつつある。 令制国の行政機関を国衙(こくが)または国庁(こくちょう)といい、国衙の所在地や国衙を中心とする都市域を国府(こくふ、こう)や府中といった。

見る 位階と令制国

廃藩置県

1872年(明治4年12月)の地方行政区画(冨山房『大日本読史地図』) 廃藩置県(はいはんちけん、)は、明治維新期の明治4年7月14日(1871年8月29日)に、明治政府がそれまでの藩を廃止して地方統治を中央管下の府と県に一元化した行政改革である。ただし、沖縄県の近代史においては、琉球処分の一環として明治12年(1879年)に琉球藩を廃して沖縄県を設置したことを指す(#その他の異動を参照)。 300弱の藩を廃止してそのまま国直轄の県とし、その後県は統廃合された。2年前の版籍奉還によって知藩事とされていた大名には藩収入の一割が約束され、東京居住が強制された。知藩事および藩士への俸給は国が直接支払い義務を負い、のちに秩禄処分により削減・廃止された。また、藩の債務は国が引き継いだ。

見る 位階と廃藩置県

位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件

位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件(い、くんしょうとうのへんじょうのせいがんにかんするけん、昭和20年12月7日勅令第699号)は、日本の勅令の一つ。主に位階、勲章、記章または褒章の返上を定めたものである。本令は、日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令(昭和22年政令第14号)第1項により日本国憲法施行後もなお政令と同一の効力を有している。

見る 位階と位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件

位田

位田(いでん)は、日本の律令制において、五位以上の有位者と有品の皇族へ位階・品位に応じて支給された田地である。租の納税が義務づけられる輸租田とされていた。なお、品位に応じて支給された田地は品田(ほんでん)とも呼んだ。 唐律令における官人永業田の制度が日本の国情に合わせて改変され、日本律令へ採用されたものと考えられる。唐の官人永業田は子孫代々への継承が可能であったが、日本の位田は死後に収公された点で異なっている。 品田(ほんでん)は、一品親王は80町、二品は60町、三品40町、四品30町となる。 位田の選定方法、位田の実際の耕作者などは、まだ解明されていない。各地に残存する「位田」地名が位田の遺称地とする考えもある。

見る 位階と位田

位階

位階(いかい)とは、国家の制度に基づく個人の序列の標示である。位(くらい)ともいう。「位階」という語は、基本的には地位・身分の序列、等級といった意味広辞苑 第五版 p.121「位階」である。制度としての「位階」は、元は古代中国の政治行政制度である律令制や、それを継受した国における官僚・官吏の序列の標示(身分制度)である。後には、位階は、長く官職にあった者や特に功績のあった者などに与えられる栄典の一となった。位階を授与することを「位階に叙する」または叙位(じょい)という日本においては平安時代以後、宮中で例年正月5日頃に行われる五位以上の位階を授ける儀式のことも叙位(例の叙位)と言った。。

見る 位階と位階

日本刀を振りかざす侍 侍(さむらい、サムライ)は、古代から中世にかけての日本における官人の身分呼称、あるいはそこから発展的に生じた武士の別名であり、現代では武士の同義語としても使用されている。「伺候(しこう)祗候・伺候:[しこう] 謹んで貴人のそば近く仕えること。する」「従う」を意味する「さぶらう」(旧仮名遣いでは「さぶらふ」〈候ふ/侍ふ〉)に由来する。

見る 位階と侍

侯爵

侯爵(こうしゃく)は、近代日本や中国で用いられた爵位(五爵)の第2位。公爵の下位、伯爵の上位に相当する。ヨーロッパ諸国の貴族の称号の日本語訳に使われる。英語でmarquessまたはmarquisと呼ばれるヨーロッパ各国の爵位や、ドイツの爵位のFürstの訳語に充てられる。公爵と発音が同じことから、俗に字体が似ている「候」から「そうろう-こうしゃく」と呼ばれ、区別される。

見る 位階と侯爵

従七位

従七位(じゅしちい)は、日本の位階における位の一つ。正七位の下、正八位の上の位階である。 律令制においては、さらに従七位上と従七位下の二階に分けられた。明治時代初期の太政官制においては上下の別がなくされた。従七位は、神祇官の少史などに相当する。 栄典としての従七位には、イラク日本人外交官射殺事件で殉職した在イラク日本国大使館一等書記官の井ノ上正盛が叙されている。

見る 位階と従七位

従三位

従三位(じゅさんみ)は、位階および神階における位のひとつ。 正三位の下、正四位(正四位上)の上に位した。律令制下では任参議および従三位以上の者を公卿といった。贈位の場合、贈従三位とされた。

見る 位階と従三位

従一位

従一位(じゅいちい)は、日本の位階及び神階の位の一つ。正一位の下に位し、正二位の上位にあたる。

見る 位階と従一位

従九位

従九位(じゅくい)は、日本の位階における位の一つ。正九位の下、大初位の上の位階である。

見る 位階と従九位

従二位

従二位(じゅにい)は、日本の位階及び神階における位の一つ。正二位の下、正三位の上に位する。

見る 位階と従二位

従五位

従五位(じゅごい)とは、日本の位階および神階における位のひとつ。正五位の下、正六位の上に位する。贈位の場合、贈従五位という。近代以前の日本における位階制度では、従五位下以上の位階を持つ者が貴族とされている。また、華族の嫡男が従五位に叙せられることから、華族の嫡男の異称としても用いられた。

見る 位階と従五位

従八位

従八位(じゅはちい)は、日本の位階における位の一つ。正八位の下、大初位または正九位の上の位階である。 律令制においては、さらに従八位上と従八位下の二階に分けられた。従八位は、中務省の少典鑰、治部少解部、刑部少解部などに相当する。 明治時代初期の太政官制においては上下の別がなくされた。従八位は、神祇官の史生、太政官の官掌などに相当する。 栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)では、従八位が最も低い位階である。

見る 位階と従八位

従六位

従六位(じゅろくい)は、日本の位階における位の一つ。正六位の下、正七位の上。

見る 位階と従六位

従四位

従四位(じゅしい)とは、日本の位階および神階における位のひとつ。正四位の下、正五位の上に位する。贈位の場合、贈従四位という。

見る 位階と従四位

律令制

律令制(りつりょうせい)とは、中国の律令・律令法に基づく国家の法体系・制度を指す。 また古代日本において、それを取り入れた体系・国家制度・統治制度を指す。本稿では主にこの日本の制度を述べる。

見る 位階と律令制

地下家

地下家(じげけ)は、昇殿が許されない廷臣の家格。江戸時代には約460余家あった。

見る 位階と地下家

地下人

地下(ぢげ)、地下人(ぢげにん/ぢげびと)は、日本における官人の身分の一つである。朝廷に仕える廷臣のうち、京都御所の清涼殿殿上間に上がれる堂上家に対し、上がれない階位の者を地下家と呼んだ。また、中世以降、官位を持たない名主、庶民などを地下人とも言った。

見る 位階と地下人

地位

地位(ちい、)とは、社会またはその集団の中での身分あるいは立場・処遇・役割のことである。仏教語としての「地位(じい)」は、極めて重要な意味を持っており、菩薩が仏になるためにどうしても経なければならない道のことである。

見る 位階と地位

僧位

僧位(そうい)とは日本において僧侶に対し与えられた位階のことである。

見る 位階と僧位

レジオンドヌール勲章

レジオンドヌール勲章(レジオンドヌールくんしょう、Ordre national de la Légion d'honneur〈オルドル・ナショナル・ド・ラ・レジオン・ドヌール〉)は、ナポレオン・ボナパルトにより1802年に制定されたフランスの栄典。レジオン・ドヌール勲章とも表記される。和訳は「名誉軍団国家勲章」など。 フランスはナポレオン時代以後に政体が幾度か変化し、そのつど章飾の意匠が変更されるなどしたものの、レジオンドヌール勲章は運用が続けられ、第五共和政下の現在でも同国の最高位勲章に位置付けられている。

見る 位階とレジオンドヌール勲章

フランシス・テイラー・ピゴット

フランシス・テイラー・ピゴット フランシス・テイラー・ピゴット(Francis Taylor Pigott、1852年4月25日 - 1925年3月12日)は、明治時代にお雇い外国人として来日したイギリスの法律家、東洋学者である。妻は、鉄道事業家で自由党議員のジャスパー・ジョーンズの娘のマーベル・ジョーンズ。

見る 位階とフランシス・テイラー・ピゴット

判任官

判任官の位置づけ 判任(はんにん)は官人や官吏の任官手続きの種類で天皇の委任を受けた行政官庁の長が官職に任ずることまたはその官職をいい、とくにその官職をいう場合は判任官(はんにんかん、英語: junior official)という。 1886年(明治19年)に高等官を設けてからは判任官をその下位に位置付けており 、明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された「御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九四号・官吏任用叙級令施行ニ伴フ文武判任官等級令廃止等ニ関スル件」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017814700、御署名原本・昭和二十一年・勅令第一九四号・官吏任用叙級令施行ニ伴フ文武判任官等級令廃止等ニ関スル件(国立公文書館)。

見る 位階と判任官

命婦の御許

命婦の御許(みょうぶのおとど、みょうぶのおもと)は、平安時代の天皇一条天皇の飼い猫。日本においてネコを愛玩動物として飼育していた例のうち、名前を持つ特定の個体として記録が残る最古の例である。「命婦」は従五位下以上の位階を有する女性であり、「御許」は高貴な女性の敬称である。

見る 位階と命婦の御許

ゴイサギ

ゴイサギ(五位鷺、鵁鶄、学名: Nycticorax nycticorax)は、ペリカン目サギ科ゴイサギ属に分類される鳥類。

見る 位階とゴイサギ

品位 (位階)

品位(ほんい)とは、日本の律令制において定められていた親王・内親王の位階のことをいう。奈良時代から江戸時代にかけて存在した。

見る 位階と品位 (位階)

冠(かんむり)とは、地位や階級などを示すために頭にかぶる装飾品。

見る 位階と冠

冠位十二階

冠位十二階(かんいじゅうにかい)は、日本で603年に制定され、605年から648年まで行われた冠位制度である。 日本で初めての冠位・位階であり、この制定により人材登用の道が開かれた。朝廷に仕える臣下を12の等級に分け、地位を表す色別に分けた冠を授けるものである。 七色十三階冠の施行により廃止された。

見る 位階と冠位十二階

冠位・位階制度の変遷

冠位・位階制度の変遷(かんい・いかいせいどのへんせん)では日本における冠位・位階制度の変遷について解説する。 日本において官吏の位を統一的に序列づける制度が初めて行われたのは、冠位十二階が制定された推古天皇11年(603年)のことである。大宝元年(701年)に制定された大宝律令では、位階と官職を対応させる官位相当制が確立した。その後、律令制が衰微し位階の位置付けも大きく変わったものの位階の形式自体に大きな変更はなかった。明治維新に至り従来の位階と官職をすべて廃止し、新たな位階制度を定めた。明治20年(1887年)に公布された叙位条例(明治20年勅令第10号)では位階と官職の関連を断ち、専ら顕彰のための制度となった。さらに大正15年(1926年)に公布された位階令(大正15年勅令第325号)で顕彰制度としての位階制が整備され、官吏制度・栄典制度が大きく変わった日本国憲法施行後も位階令に基づいて叙位が行われている。

見る 位階と冠位・位階制度の変遷

内大臣

内大臣(ないだいじん)は、日本の律令官制で太政官に置かれた令外官の一つ。左大臣・右大臣に次ぐ官職。唐名は「内府(だいふ)」「内丞相」「内相国」「内僕射」。和訓は「うちのおおまえつぎみ/うちのおとど」。定員1名。官位相当は正・従二位。員外の大臣の意から「数の外(ほか)の大臣」とも、太政大臣と左・右大臣の三公を三台星と呼ぶのに対して「かげなびく星」とも呼ばれる。左大臣および右大臣の両人が欠員の場合や何らかの事情のために出仕できない場合に、代理として政務・儀式を司った。

見る 位階と内大臣

内親王

は、皇族の身位または称号の一つ。またはその身位を与えられた皇族のこと。敬称は殿下。

見る 位階と内親王

内閣 (日本)

内閣(ないかく、Cabinet)は、日本の行政府。首長たる内閣総理大臣およびその他の国務大臣で組織される合議制の機関である(日本国憲法第66条第1項)。 内政では法律を執行して国務を総理し、公務員事務を掌握し、予算案を国会に提出し、政令の制定や恩赦の決定等を行う。外交では外交権を行使し、条約を締結する(憲法第73条)。

見る 位階と内閣 (日本)

内閣官房

内閣官房(ないかくかんぼう、Cabinet Secretariat、略称: CS)は、日本の行政機関のひとつ。内閣の庶務、重要政策の企画立案・総合調整、情報の収集調査などを所管する。 内閣法に基づき、内閣に置かれる。内閣総理大臣を主任の大臣とし、国務大臣たる内閣官房長官が事務を統括する。

見る 位階と内閣官房

内閣人事局

内閣人事局(ないかくじんじきょく、)は、内閣官房に置かれる内部部局の一つ。2014年5月30日に設置された。

見る 位階と内閣人事局

内閣府

内閣府(ないかくふ、Cabinet Office、略称: CAO)は、日本の行政機関のひとつ。内閣官房を助けて内閣の重要政策に関する企画・調整を行い、内閣総理大臣が担当することがふさわしい行政事務等を所管する。

見る 位階と内閣府

内閣府大臣官房

内閣府大臣官房(ないかくふだいじんかんぼう)は、内閣府に設置されている内部部局の一つ。内閣府の会計、人事などに関する事務や所掌事務の総合調整、政策の企画・立案などの役割を担っている。

見る 位階と内閣府大臣官房

内閣総理大臣

内閣総理大臣(ないかくそうりだいじん、Prime Minister)は、日本の内閣の首長たる国務大臣。文民である国会議員が就任し、その地位及び権限は日本国憲法や内閣法などに規定されている。

見る 位階と内閣総理大臣

免職

免職(めんしょく)とは、任命権者が公務員の職を一方的に免じ(解き・剥奪し)身分を失わせる処分をいう。通常は免職という表現は公務員に対して使われ、民間企業では解雇という表現が一般的だが、両者に法的な違いはない。 免職を表す語では、殆どの動物が頭部を切断されると死亡するのに例えて、「馘首(かくしゅ)」・「首を切る(或いは切られる)」・「首が飛ぶ」または、単純または平易に「クビ(になる、にする)」・「切る」と表現されることが多い。処分の態様として、懲戒免職と分限免職に区分される。

見る 位階と免職

公式令 (律令法)

公式令(くしきりょう)は、令における編目の1つ。公文書・法令の様式及び施行規則を定める。日本の養老令では第21番目に位置して89条から構成されている。

見る 位階と公式令 (律令法)

公務員

doi。

見る 位階と公務員

公爵

公爵(こうしゃく、、、)は、爵位(五爵)の第1位。侯爵の上位に相当する。ヨーロッパ諸国の貴族の爵位の日本語訳に使われる。

見る 位階と公爵

公訴

公訴(こうそ)とは、公の立場でなされる刑事手続上の訴え。私人による訴追を意味する私訴に対する概念である。 日本のように国家機関が訴追を行う国家訴追主義を例外なく採用している国もあれば、イギリスのように私人による訴追(私訴)が原則で公訴を例外としている国もある。

見る 位階と公訴

元服

元服(げんぶく、げんぷく)とは、奈良時代以降の日本で成人を示すものとして行われた儀式。通過儀礼の一つである。 元服の風習は時代、地方、階級によって大きく異なる。堂上家以上の公家は冠、武家や以下では冠の代わりに烏帽子を着用した。中世以降は混同されて烏帽子を用いても加冠といい、近世には烏帽子も省略されて月代を剃るだけで済ませた。 「元」は首(=頭)、「服」は着用を表すので、「頭に冠をつける」という意味。加冠とも初冠(ういこうぶり)とも言われる。なお、公家の女子の成人式は裳着(もぎ)と言う。

見る 位階と元服

勲章 (日本)

功一級金鵄勲章の副章。左肩から右脇にかけている大綬は功一級金鵄勲章の正章。 372x372ピクセル 本項では、日本の勲章(にほんの くんしょう)について解説する。

見る 位階と勲章 (日本)

勲等

勲等(くんとう)とは、勲功に対して授与されたものである。日本においては律令制度ができた当時は勲位(くんい)と称し、勲一等以下勲十二等までの12等級あった。また、位階勲等という様に叙勲は位階に応じて行われた。 以下、日本の勲等について詳述する。

見る 位階と勲等

勅令

勅令(ちょくれい)とは、天皇・皇帝・国王などの君主が直接発する命令・法令のこと。日本においては、法令の一形式で、天皇が発した法的効力のある命令を指す。対して勅許(ちょっきょ)とは、天皇の許可を指し、勅令による免許を意味する。 日本初の勅令は、内閣制発足の翌年の1886年、メートル条約に基づき公布された明治19年勅令第0号である。 本項目では緊急勅令やいわゆる「ポツダム勅令」についての記述を含む。

見る 位階と勅令

勅任官

勅任官の位置づけ 勅任(ちょくにん)は官人や官吏の任官手続きの種類で勅旨によって官職に任ずることまたはその官職をいい、とくにその官職をいう場合は勅任官(ちょくにんかん)という。 勅任官は1886年(明治19年)から高等官の一種となり、明治憲法の下で用いられ1946年(昭和21年)に廃止された(第2画像目から第3画像目まで、第7画像目)。奏任官の上位に位置し、広義には親任官と高等官一等と二等を総じて勅任官と呼んだが、狭義には高等官一等と二等のみを勅任官といった。親任官と勅任官に対しては、敬称に閣下を用いた。

見る 位階と勅任官

国家

国家(こっか、)とは、国と同様に、「一定の領土と国民と排他的な統治組織とを供えた政治共同体ブリタニカ国際大百科事典、小項目辞典【国家】」や、「一定の領土を基礎にして、固有の統治権によって統治される、継続的な公組織的共同社会」と言える。

見る 位階と国家

国事行為

国事行為(こくじこうい)とは、日本国憲法上、天皇又は摂政が行うものとして規定されている行為である。いずれも「内閣の助言と承認」が必要で内閣がその責任を負うと規定されている(日本国憲法第3条)(日本国憲法第4条)。

見る 位階と国事行為

国籍

国籍(こくせき)とは、個人と特定の国家を法的に結びつける絆であり、18世紀以降のヨーロッパにおいて市民革命を経て国民国家という概念が生まれたことに対応して形成された概念である。

見る 位階と国籍

皇族

皇室儀制令19条では「親王旗親王妃旗内親王旗王旗王妃旗女王旗」。 皇族(こうぞく、Imperial Family)は、皇帝の一族、あるいは日本の天皇の親族のうち、既婚の女子を除く男系の嫡出の血族およびその配偶者の総称。すなわち皇室典範の規定するところの三后(皇后、太皇太后、皇太后)、親王、親王妃、内親王、王、王妃、女王、天皇の退位等に関する皇室典範特例法の規定するところの上皇后の総称である。

見る 位階と皇族

知藩事

知藩事(ちはんじ)は、明治時代初期に置かれた地方行政官の名称。県令(今日の都道府県知事)の前身にあたる。藩名を冠す場合には◯◯藩知事(◯◯はんちじ)と語順が入れ替わる(→「知藩事と藩知事」節を参照)。

見る 位階と知藩事

石高

石高(こくだか)とは、近世の日本において土地の生産性を石という単位で表したもの。太閤検地以降、地租改正まで約300年間、大名・旗本の収入および知行や軍役など諸役負担の基準とされ、所領の規模は面積ではなく石高で表記された。また農民に対する年貢も石高を元にして徴収された。

見る 位階と石高

王 (皇族)

王(おう、英:Prince)は、皇族の身位または称号の一つ。または、王の身位を授けられた皇族のこと。敬称は殿下。

見る 位階と王 (皇族)

王公族

王公族(おうこうぞく、왕공족)は、韓国併合後の旧韓国皇帝とその一族(李王家)の日本における称号である王族と公族の総称である。皇帝の直系が王族、李王家の一族である2家が公族だった。 本記事では制度としての王族・公族について記述し、家系については李王家で記述する。

見る 位階と王公族

礼服

礼服(れいふく)とは、冠婚葬祭の儀式典礼『ブリタニカ国際大百科辞典 小項目版 2015』「礼服」といった改まった席で着用する衣服のことであり、礼服の着装状態を礼装という。英語では「フォーマルウエア(Formal wear)」と呼ばれ、その格式によって、正礼装、準礼装、略礼装、平服、などと区別される。また、昼間に行われる結婚式や披露宴などは昼の礼服、夜に行われる舞踏会や晩餐会などは夜の礼服、と「昼」(モーニングドレス、アフタヌーンドレスなど)と「夜」(イブニングドレス、ディナードレスなど)のものに分けられており、特に夜会夜に行われる会合のこと:舞踏会や晩餐会で着用される礼服は夜会服と呼ばれる。

見る 位階と礼服

神 (神道)

神道における神(かみ)とは、自然現象などの信仰や畏怖の対象である。「八百万の神」(やおよろずのかみ)と言う場合の「八百万」(やおよろず)は、数が多いことの例えである。

見る 位階と神 (神道)

神社

出雲大社(神代創建と言われる、島根県出雲市) 八坂神社(飛鳥時代創建)(京都府京都市東山区) 蒙疆神社(昭和時代創建、張家口。写真は1952年のもので、当時はすでに廃社されていた) 神社(じんじゃ・かむやしろ、)とは、日本固有の宗教である神道の信仰に基づく祭祀施設。産土神、天神地祇、皇室や氏族の祖神、偉人や義士などの霊などが神として祀られる。文部科学省の資料によれば日本全国に約8万5千の神社があり、登録されていない小神社を含めると10万社を超え、宗教法人格を有さない小さな祠等を含めると日本各地には20万社の神社があるといわれている。

見る 位階と神社

神階

神階(しんかい)または神位(しんい)は、日本において神道の神に授けられた位階。

見る 位階と神階

神職

神職(しんしょく)とは、神道、神社において神に奉仕し祭儀や社務を行う者のことである。

見る 位階と神職

神道

樹齢約3000年の武雄神社の御神木 神道(しんとう、しんどう)は、日本の宗教。惟神道(かんながらのみち)ともいう。開祖や教祖、教典を持たず、森羅万象あらゆるものに神が宿るという思想に基づく。神話、八百万の神、自然や自然現象など、アニミズム的、祖霊崇拝的な民族宗教である。 神と自然は一体と認識され、神と人間を結ぶ具体的作法が祭祀であり、その祭祀を行う場所が神社であり、聖域とされた。

見る 位階と神道

禁錮

禁錮(きんこ)とは、自由刑に作業義務等による区分を設けている法制度において作業義務を科さない刑罰のうち長期のものである。作業義務のある懲役、作業義務を科さず短期の拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国、イギリス、フランスなど自由刑に区分を設けない法制度の刑種について公的な資料などでは「拘禁刑」と表現されている。これらの国では長期の禁錮と短期の拘留のように刑種が別の区分になっていない。また、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑には刑務作業が定められている場合があるものの、日本などの懲役刑が刑務作業を刑罰の内容としているのに対し、アメリカ合衆国やイギリスなどの拘禁刑は刑務作業を刑罰の内容として位置づけているものではない(後述)。

見る 位階と禁錮

禁治産

禁治産(きんちさん)は、日本のかつての民法(いわゆる「明治民法」)で、一定の者についてその者の行為能力を制限する制度である。1896年(明治29年)公布の民法に規定され、戦後の民法改正時にも引き継がれた。2000年(平成12年)に成年後見制度に置き換わる形で廃止された。

見る 位階と禁治産

科挙

科挙(かきょ、、)とは、中国で598年 - 1905年、すなわち隋から清の時代まで、約1300年間にわたって行われた官僚登用試験これを官吏登用試験とするのは誤りである。科挙時代の中国においては「官」と「吏(胥吏)」は全く異なる存在である。である。同様の制度は中国だけでなく、朝鮮、ベトナムにも普及した。 科挙の合格者発表(放榜) 貢院の号舎 科挙の競争率は非常に高く、時代によって異なるが、最難関の試験であった進士科の場合、最盛期には約3000倍に達することもあったという。最終合格者の平均年齢も、時代によって異なるが、おおむね36歳前後と言われ、中には曹松などのように70歳を過ぎてようやく合格できた例もあった老年になって科挙に合格した人物の有名な例として、南宋時代の詹義という人物は科挙に合格した記念に『登科後解嘲』と題する詩を自作し、彼はその中で50年前には23歳だった(つまり合格時の年齢は73歳)と自虐的に語っている。

見る 位階と科挙

科料

科料(かりょう)とは、財産刑の一種。 行政罰の一種である「過料」(かりょう)と区別する意味で、科料を「とがりょう」と読み、過料を「あやまちりょう」と読むことがある。

見る 位階と科料

第二次世界大戦

第二次世界大戦(だいにじせかいたいせん、World War II、略称:WWII)は、1939年(昭和14年)9月1日から1945年(昭和20年)8月15日または9月2日まで約6年にわたって続いたドイツ・イタリア・日本などの日独伊三国同盟を中心とする枢軸国陣営と、イギリス・フランス・中華民国・アメリカ・ソビエト連邦などを中心とする連合国陣営との間で戦われた戦争である。また、中立国も存在した。最終的には連合国陣営の勝利に終わったが、第一次世界大戦以来の世界大戦となり、人類史上最大の死傷者を生んだ。 1939年8月23日の独ソ不可侵条約と付属の秘密議定書に基づいた、1939年9月1日に始まったドイツ軍によるポーランド侵攻が発端であり、終結後の2019年に欧州議会で「ナチスとソ連という2つの全体主義体制による密約が大戦に道を開いた」とする決議が採択されている。そして同月のイギリスとフランスによるドイツへの宣戦布告により、ヨーロッパは戦場と化した。

見る 位階と第二次世界大戦

総理府

総理府(そうりふ)とは、内閣総理大臣自らが分担管理する事務、及び各行政機関の総合調整にかかる事務を所掌した日本の行政機関である。 明治憲法下における内閣所属部局を基礎として過渡期における総理庁を経て、1949年(昭和24年)に新設され、2001年(平成13年)に中央省庁再編により内閣府に統合された。

見る 位階と総理府

爵位

爵位(しゃくい、、、)とは、主に古代から中世にかけての国家や現代における君主制に基づく国家において、貴族の血統による世襲または国家功労者への恩賞に基づき授与される栄誉称号のことである例えば、ナイト爵は「元来は、封建時代のヨーロッパで甲冑等で重装した騎乗戦士で、社会の支柱的存在であったが、転じて栄誉称号となり、イギリスでは爵位の最下位をさす」とされる。(田中英夫著『英米法辞典 5版』(東京大学出版会、1991年)492頁参照)。 別称として勲爵、爵号など。官職と爵位を総称して官爵ということもある。

見る 位階と爵位

男爵

男爵(だんしゃく、)は、爵位の一つである。近代日本で用いられ、子爵の下位に相当する。ヨーロッパ諸国の最下位の貴族称号の日本語にも用いられ、イギリスのbaronの訳にはこの語が用いられる。なお、イギリスには男爵の下位に準男爵という世襲称号があるが、準男爵は貴族ではなく平民である。

見る 位階と男爵

百官名

百官名(ひゃっかんな)は仮名(けみょう)の一種。家系や親、本人の官職名を用いるもの。

見る 位階と百官名

階級

階級(かいきゅう)。

見る 位階と階級

隋(呉音: ずい、漢音: すい、 swěɪ、581年 - 618年)は、中国の王朝である。魏晋南北朝時代の混乱を鎮め、西晋が滅んだ後分裂していた中国をおよそ300年ぶりに再統一した。しかし第2代煬帝の失政により滅亡し、その後は唐が中国を支配するようになる。都は大興城(現在の中華人民共和国西安市)。国姓は楊。開祖楊堅は後漢代の有名な官僚の楊震の子孫にあたるというが、これには疑義が多い(詳しくは楊堅#出自についてを参照)。

見る 位階と隋

職事

職事(しきじ)とは、律令制における特定の官人集団を指して用いた呼称。本来は一定の執掌を指し、転じてその執掌を持つ官人のことをも指すようになって職事官(しきじかん)とも呼ばれるようになった。

見る 位階と職事

華族

華族(かぞく)は、1869年(明治2年)から1947年(昭和22年)まで存在した近代日本の貴族階級。

見る 位階と華族

行 ぎょう。

見る 位階と行

裁判所

は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。法院とも言う。

見る 位階と裁判所

養老

養老(ようろう、)は、日本の元号。霊亀の後、神亀の前。717年から724年までの期間を指す。この時代の天皇は元正天皇。

見る 位階と養老

養老律令

養老律令(ようろうりつりょう)は、古代日本で757年(天平宝字元年)に施行された基本法令。構成は、律10巻12編、令10巻30編。大宝律令に続く律令として施行され、古代日本の政治体制を規定する根本法令として機能した。しかし、平安時代に入ると現実の社会・経済状況と齟齬をきたし始め、平安時代には格式の制定などによってこれを補ってきたが、平安中期までにほとんど形骸化した。廃止法令は特に出されず、形式的には明治維新期まで存続した。制定内容の資料が未発見である大宝律令は、この養老律令から学者らが内容を推測して概要を捉えている。

見る 位階と養老律令

褒章

褒章の旧デザイン(1881年から2003年まで)と新デザイン(2003年以降)および綬の各色 褒章(ほうしょう)は、日本の栄典の一つ。社会や公共の福祉・文化などに貢献した者を顕彰するため、天皇から授与される。 顕彰の対象となる事績により、紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、藍綬褒章、紺綬褒章の6種類が定められている。授与の対象者は、日本国籍を持つ個人のみならず、外国人および法人を含む。 英訳名は、褒章全体が"Medals of Honour"であり、各章はそれぞれ、"Medal with Red Ribbon"、"Medal with Green Ribbon"、"Medal with Yellow Ribbon"、"Medal with Purple Ribbon"、"Medal with Blue Ribbon"、"Medal with Dark Blue Ribbon"とされている。

見る 位階と褒章

西川誠

西川 誠(にしかわ まこと、1962年 - )は、日本の歴史学者。川村学園女子大学文学部史学科教授。専門は日本近代政治史。

見る 位階と西川誠

親王

は、東アジアにおいて、嫡出の皇子や最高位の皇族男子に与えられる称号。もともと中国諸王朝(晋以後)において用いられ、日本やベトナムにおいても採用された。 これらに倣って、非漢字圏の君主の親族男子を親王と呼ぶことや、プリンス(英:prince)の訳語として用いることもままある。

見る 位階と親王

諸大夫

諸大夫(しょだいぶ)は、日本の古代から中世、近世にかけての官人の階層の名称。

見る 位階と諸大夫

諸侯

諸侯(しょこう)とは、主君である君主の権威の範囲内で一定の領域を支配することを許された臣下である貴族のことである。

見る 位階と諸侯

高家 (江戸時代)

高家(こうけ)は、江戸幕府における儀式や典礼を司る役職。また、この職に就くことのできる家格の旗本(高家旗本)を指す。 役職としての高家を「高家職」と記すことがある。高家旗本のうち、高家職に就いている家は奥高家、非役の家は表高家と呼ばれた。

見る 位階と高家 (江戸時代)

議員

議場に集まった国会議員 議員(ぎいん、legislator)とは、国や地方自治に設置されている議会を構成し、表決権を行使することを通じて有権者の意思を反映させることのできる立場にある者を指す。 現代の議員の選出は原則として公選制であり、その国の法律で定めるところの選挙権を有する有権者からの投票によって選出される。なお、日本の公職選挙法第10条において、被選挙権は日本国民が有するものと定められている。

見る 位階と議員

貴族

貴族(きぞく)は、特権を備えた名誉や称号を持ち、それゆえに他の社会階級の人々と明確に区別された社会階層に属する集団平凡社編『【新装新訂】マイペデイア 小百科事典』(平凡社、1995年)321頁参照。。

見る 位階と貴族

賞勲局

賞勲局(しょうくんきょく)は、内閣府の内部部局のひとつ。勲章・褒章など栄典に関する事務を所管する。

見る 位階と賞勲局

贈位

贈位(ぞうい)とは、生前に功績を挙げた者に対して、没後に位階を贈る制度。追贈、追賜ともいう。官職を贈る場合は贈官(ぞうかん)という(例:贈太政大臣)。

見る 位階と贈位

身分

とは、広義には特定の社会または集団において他の人が占めている他の地位との関連で捉えられる同一社会または同一集団の内部で位置づけられるその人の地位『社会科学大事典18』鹿島研究所出版会、332頁(有地亨)。

見る 位階と身分

身分制度

身分制度(みぶんせいど)とは、職分や階級によって振り分けられている社会的制度のこと。 多数の国に於いて身分制度が撤廃されているが、王族や貴族が現在も残る国や地域では、明確に区別されている。

見る 位階と身分制度

軽犯罪法

軽犯罪法(けいはんざいほう、昭和23年5月1日法律第39号)は、さまざまな軽微な秩序違反行為に対して拘留、科料の刑を定める日本の法律である。

見る 位階と軽犯罪法

閏月

閏月(うるうづき、じゅんげつ)とは、太陰太陽暦において加えられる「月」のこと。これによって一年が13か月となる。

見る 位階と閏月

藩士

藩士(はんし)は、江戸時代の各藩に仕えた武士およびその構成員を指す歴史用語。 江戸時代には「藩」という言葉自体と同様、「藩士」も大名の家来の呼称としてほぼ用いられなかった。 例えば、薩摩藩の藩士なら自らのことを「薩摩藩士某」と名乗るのではなく「島津家家臣某」と名乗った。

見る 位階と藩士

蓄銭叙位令

蓄銭叙位令(ちくせんじょいれい)は、和銅4年(711年)10月に、銭の流通を促進するためと、政府への還流を計って施行された法令。蓄銭叙位法(ちくせんじょいほう)ともいう。 一定量の銭を蓄えた者に位階を与えるよう定められた令で、早くも同年11月には叙位があったが、この叙位が蓄銭叙位令の唯一の例であり、これ以外にどの程度実施されたか明白でない。延暦19年(800年)に廃止された。 全6項から成り、位によって制限がある。また、位階の獲得を目的に他人から銭を借りることを禁じ、貸した者も処罰対象とされている。さらに、私鋳銭を製造しないよう、私鋳銭製造の罪に、大宝律令の「徒三年」より厳しい「斬」(五刑の最高刑)が加えられている。

見る 位階と蓄銭叙位令

蔭位

蔭位(おんい)とは律令制体制のなかで、高位者の子孫を父祖である高位者の位階に応じて一定以上の位階に叙位する制度である。蔭階(おんかい)とも。父祖のお蔭で叙位するの意。この仕組を蔭位制(おんいのせい・蔭位の制)とも呼ぶ。この制度は中国の門蔭の制から継承されたものである。

見る 位階と蔭位

臣籍降下

臣籍降下(しんせきこうか)は、皇族がその身分を離れ、姓を与えられ臣下の籍に降りることをいう。賜姓降下(しせいこうか)とも言い、そのような(広義における)皇族を俗に賜姓皇族という。皇族女子が臣下に嫁すことで皇族でなくなる場合は臣籍降嫁(しんせきこうか)とも言う。身分制度が廃止された日本国憲法下においては、皇籍を喪失することを「降下」と表現するのは不適切とされ、皇籍離脱(こうせきりだつ)が用いられる。本記事では、一旦臣籍に下ったもの(あるいはその子孫)が再び皇族となる皇籍復帰についても記載する。

見る 位階と臣籍降下

金鵄勲章

金鵄勲章(きんしくんしょう、)は、かつて制定されていた日本の勲章の一つ。日本唯一の武人勲章とされ、武功のあった陸海軍(陸軍・海軍)の軍人および軍属に与えられた。金鵄章ともいう。 勲章名の「金鵄」は、日本神話において、神武東征の際に、神武天皇の弓の弭にとまった黄金色のトビ(鵄)が光り輝き、長髄彦の軍兵の目を眩ませたという伝説に基づく。

見る 位階と金鵄勲章

進士 (日本)

進士(しんし)とは、律令制において式部省が行った秀才・明経に次ぐ第三の官吏登用試験。進士試(しんしし)とも。

見る 位階と進士 (日本)

推古天皇

推古天皇(すいこてんのう、554年5月21日〈欽明天皇15年乙巳朔癸丑: 4月9日〉- 628年4月15日〈推古天皇36年3月7日〉)は、日本の第33代天皇(在位:593年1月15日〈崇峻天皇5年12月8日〉 - 628年4月15日〈推古天皇36年3月7日〉)。 日本史上最初の女帝とされる。欽明天皇と蘇我堅塩媛の娘として生まれ、諱は額田部王(ぬかたべ)。和風諡号は豊御食炊屋姫尊(とよみけかしきやひめのみこと、『日本書紀』による。『古事記』では豊御食炊屋比売命という)である。炊屋姫尊とも称される。漢風諡号の「推古天皇」は代々の天皇と共に淡海三船によって名付けられたとされる。 成長した後、異母兄である渟中倉太珠敷皇子(後の敏達天皇)の妻となった。敏達天皇の崩御後、同母兄の用明天皇が即位したが、その治世は2年ほどの短命に終わった。用明天皇の治世中より帝位を望んでいた穴穂部皇子を擁立する動きが出ると、額田部皇女は穴穂部皇子の誅殺を命じ彼に組した物部守屋も滅ぼした。その後、蘇我馬子と共に泊瀬部皇子(崇峻天皇)を擁立したが、即位後の崇峻天皇と蘇我馬子は激しく対立し、馬子によって殺害された(592年)。翌年、群臣の推戴を受け、額田部皇女が天皇として即位した(推古天皇)。 彼女の治世は日本で本格的に仏教が興隆していく時代であり、初の遣隋使(一般に西暦600年とされる)が派遣されて、中華王朝との外交関係の構築が行われた時代でもある。また、彼女は厩戸皇子(聖徳太子)を皇太子とした。聖徳太子はその後の日本で模範たるべき伝説的な人物として語り継がれることになる。厩戸皇子は推古天皇の存命中に薨去(622年)し、その後に蘇我馬子も薨去した(626年)。推古天皇の崩御に際し、その後継者として田村皇子と山背大兄王が候補に挙がり、群臣の意見は割れた。推古天皇は田村皇子を支持したとされ、最終的に蘇我蝦夷(蘇我馬子の息子)も推す田村皇子が即位した(舒明天皇、629年)義江 2020。

見る 位階と推古天皇

栄典

栄典(えいてん)とは、。

見る 位階と栄典

梅村喬

梅村 喬(うめむら たかし、1945年12月 - )は、日本史学者、大阪大学名誉教授。元歴史科学協議会代表理事。 愛知県生まれ。1969年名古屋大学文学部史学科卒業。1974年同大学院文学研究科博士課程満期退学。名古屋大学文学部助手、愛知県立大学文学部講師、助教授、教授。1999年大阪大学大学院文学研究科教授。2009年定年退官。1990年「日本古代財政組織の研究」で文学博士(名古屋大学)。

見る 位階と梅村喬

楊堅

楊 堅(よう けん、541年7月21日 - 604年8月13日)は、中国の隋の初代皇帝(在位:581年3月4日 - 604年8月13日)。小名は那羅延。諡は文皇帝、廟号は高祖。文帝(ぶんてい)と称される。 疑い深い性格だったが、有能な官僚を用いて内政につとめ,科挙を創始して中央集権体制を確立し、約300年ぶりに中国全土を統一した。その治世は〈開皇の治〉と言われ、後継の唐王朝からも評価される。中国の皇帝の中で名君の一人とされる。

見る 位階と楊堅

正七位

正七位(しょうしちい)は、日本の位階における位の一つ。従六位の下、従七位の上に位する。

見る 位階と正七位

正三位

正三位(しょうさんみhttps://kotobank.jp/word/正三位)とは、位階及び神階のひとつ。従二位の下、従三位の上に位する。日本では「おおきみつのくらい」「おおいみつのくらい」とも読む。

見る 位階と正三位

正一位

正一位(しょういちい)は、位階及び神階のひとつ。諸王及び人臣における位階・神社における神階の最高位に位し、従一位の上にあたる。

見る 位階と正一位

正九位

正九位(しょうくい)は、日本の位階における位の一つ。従八位の下、従九位の上の位階である。

見る 位階と正九位

正二位

正二位(しょうにい)は、日本の位階及び神階における位の一つ。従一位の下、従二位の上に位する。

見る 位階と正二位

正五位

正五位(しょうごい)とは、日本の位階及び神階における位のひとつ。従四位の下、従五位の上に位する。贈位の場合、贈正五位という。

見る 位階と正五位

正八位

正八位(しょうはちい)は、日本の位階における位の一つ。従七位の下、従八位の上に位する。 律令制においては、さらに正八位上と正八位下の二階に分けられた。明治時代初期の太政官制においては上下の別がなくされた。正八位は、神祇官の権少史、太政官の主記などに相当する。 栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)では、最も低い位階の従八位のすぐ上の位階となる。

見る 位階と正八位

正六位

正六位(しょうろくい)とは、日本の位階及び神階における位のひとつ。従五位の下、従六位の上に位する。勲等では勲五等に、功級では功五級に相当。 律令制下において六位は下国の国司及び国府の次官である介が叙せられる位であった。地下人の位階とされ、五位以上の貴族(通貴)とは一線を画する位階であり昇殿は許されなかった。ただし、蔵人の場合、その職務上、六位であっても昇殿が許され、五位以上の者と六位蔵人の者を合わせて殿上人と称した。神階においては、正六位が最下位となる。侍は朝廷の実務を担い貴族や諸大夫に仕える、位階六位どまりの侍品(さむらいほん)が元である。六位層は袍が縹色であることから、後には青侍と呼ばれた。

見る 位階と正六位

正四位

正四位(しょうしい)とは、日本の位階及び神階における位のひとつ。 従三位の下、従四位の上に位する。贈位の場合、贈正四位という。

見る 位階と正四位

死刑

死刑(しけい、英語: capital punishment)は、対象者(死刑囚)の生命を奪い去る刑罰である。暴力的な表現を比較的控えられるよう、「」あるいは「」とも表現される。処刑とは「刑」に「処」すことなので必ずしも死刑とは限らないが、一般的に「処刑」の単語は死刑のみで使われる。なお、刑罰の分類上は生命刑に分類される。

見る 位階と死刑

殿上人

殿上人(てんじょうびと)とは、9世紀以降の日本の朝廷において、天皇の日常生活の場である清涼殿の殿上間に昇ること(昇殿)を許された者(三位以上は原則全員、四位・五位の一部)の中から公卿を除いた四位以下の者を指す。

見る 位階と殿上人

氏爵

氏爵(うじのしゃく)とは、朝廷において行われた、氏の氏人の中から推挙された者を従五位下の位階に叙す制度。 一般には平安時代より、毎年正月6日(5日、または7日)に行われる叙位に際し、王氏、源氏、藤原氏、橘氏などの正六位上の者より、毎年1人ずつ各氏長者、またはその代行者が推挙した者を従五位下に叙すことをいう。従五位下に叙せられることを叙爵ということから、各氏に対する恒例人事として氏爵と呼んだ。氏爵の対象者としてあげられることを氏挙(うじのきょ)ともいう。

見る 位階と氏爵

消防団員

消防団員(しょうぼうだんいん)は、日本における消防団の構成員を指す。

見る 位階と消防団員

朝廷 (日本)

朝廷(ちょうてい)とは、日本にかつて存在した政権および政府である。大宝元年(701年)の大宝律令施行までには政治体制が成立し、慶応3年12月9日(1868年1月3日)の王政復古の大号令により廃止された。

見る 位階と朝廷 (日本)

朝服

朝服(ちょうふく)は、古代に成立した、日本の官人が朝廷に出仕するときに着用した衣服。現在、飛鳥時代から平安時代にかけて着用された装束を特に朝服といい、これ以降、国風文化発達に伴って変化した朝服を束帯(そくたい)と称する。 唐の服飾に影響されて制定され、上衣である袍には脇の縫われた文官用の縫腋袍と、袖付けから下が縫い合わさせておらず、脇が開いている武官用の闕腋袍とがあった。制定されてからしばらくの間は、このような唐風の見栄えであったと想像されている。 国風文化の影響を受けて束帯や衣冠・直衣などに変化していった。また、唐においては日本の朝服に相当するものを「常服」と呼んだ。唐の「朝服」は裳をともなう日本の「礼服」に相当する衣服である。

見る 位階と朝服

成功 (任官)

成功(じょうごう)とは、朝廷の公事・行事及び殿舎の営繕、寺社の堂塔修造費用など本来、朝廷の公費で負担すべきところを、任官希望者を募って任料を納めさせるか、または自己負担でそれぞれの事業の功を成らせて、見返りに官職に叙任するという売官制度の一種である。

見る 位階と成功 (任官)

成年後見制度

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、広義には日本における意思決定支援法制をいう。人(自然人)の意思能力が低い状態がある程度の期間続いている場合に、本人の判断を他の者が補うことによって、本人を法律的に支援するための制度をいう。1999年の民法改正で従来の禁治産制度に代わって制定され、2000年4月1日に施行された。民法に基づく法定後見と、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見とがある。広義の成年後見制度には任意後見を含む。 狭義には法定後見のみを指す。法定後見は民法の規定に従い、意思能力が十分でない者の行為能力を制限し(代理権の付与のみが行われている補助の場合を除く)、その者を保護するとともに取引の円滑を図る制度をいう。

見る 位階と成年後見制度

明治

明治(めいじ、)は元号の一つ。 慶応の後、大正の前。大化以降228番目、244個目南北朝時代の北朝の元号を除くか含めるかによる。の元号。明治天皇の即位に伴い定められた(代始改元)。 明治の元号下にあった1868年10月23日(明治元年9月8日)これは改元日を起点とする形式的区分であり、改元の詔書による明治の開始日とは異なる(後節参照)。から1912年(明治45年)7月30日までの45年間をと呼ぶ。本項ではこの時代についても記述する。

見る 位階と明治

明治維新

明治天皇の東京行幸(聖徳記念絵画館壁画「東京御着輦」) 明治維新(めいじいしん、Meiji Restoration、Meiji Revolution、Meiji Reform)とは、19世紀後半の江戸時代末期(幕末)から明治時代初期の日本国内で行われた幕藩体制を打倒して天皇を頂点とした中央集権統一国家を形成、幕府の封建社会から資本主義社会へ移行した近代化改革を指す。政治や中央官制・法制・宮廷・軍事・身分制・地方行政・金融・流通・産業・経済・文化・教育・外交・宗教・思想政策の改革・近代化が進行した。 同時代には御一新(ごいっしん)と呼ばれた。維新革命(いしんかくめい)、明治革命(めいじかくめい)とも表現する。

見る 位階と明治維新

昭和

は、日本の元号の一つ。 1958年(昭和33年)に竣工した東京タワー。 大正の後、平成の前。大化以降230番目、246個目南北朝時代の北朝の元号を除くか含めるかによる。の元号である。昭和天皇の在位期間昭和天皇は父・大正天皇の病状を受け1921年(大正10年)11月25日に「摂政宮」に就いている。 である1926年(昭和元年)12月25日から1989年(昭和64年)1月7日まで昭和天皇は1989年(昭和64年)1月7日午前6時33分に崩御し、皇太子明仁親王(現・上皇)が同時刻に直ちに皇位継承。同日中に元号を改める政令が新天皇の署名によって公布され、同政令の附則の施行期日の定めに基づき、昭和は同日午後12時を以て幕を閉じ、翌1月8日午前0時を以て平成と改元された。

見る 位階と昭和

昇殿

昇殿(しょうでん)とは、平安時代以降の日本の朝廷において、内裏清涼殿の南廂にある殿上の間に昇ることを許すことである。 昇殿による身分体系の制度を昇殿制(しょうでんせい)という。

見る 位階と昇殿

文化勲章

文化勲章(ぶんかくんしょう)は、日本の勲章の一つ。

見る 位階と文化勲章

无位

无位(無位・むい)とは、律令制において位階を持っていない者。特に官司に仕えて官職に在職しているにもかかわらず、位階を有していない者を指す場合がある。

見る 位階と无位

日本国籍

日本国籍(にほんこくせき、にっぽんこくせき)は、日本国憲法第10条を受けた国籍法によって規定される日本の国籍。 日本の国籍法(昭和25年法律第147号)では「日本国民たる要件」を定めており、日本国籍を所有する者が、すなわち日本国民(にほんこくみん、にっぽんこくみん、日本の国民)であるとされている。原則として父母両系血統主義を採用しているが、例外的に生地主義による取得及び帰化による取得も認められている。

見る 位階と日本国籍

日本国憲法

は、現在の日本における国家形態等を規定している憲法。 この憲法は、象徴君主制('''無権天皇'''ともいう。)・国民主権(直接民主主義が中心)・日本人一人ひとりの権利の尊重・三権分立を基本原理とする大日本帝国憲法(後述)の改正という形で制定されたが、改正元の憲法と異なり、国民主権(間接民主制が中心)・基本的人権の尊重・平和主義の三つを基本原理としている。同じように見える権利の尊重でも、大日本帝国憲法が天皇を除く日本民族の権利を国内外問わずに保障する「民族の権利」の立場なのに対し、この憲法は日本国籍を有する者の権利を日本国内だけで保障する立場をとっている。 草案作成から議会審議まで一貫してGHQの統制がおよび、国際法違反で無効ではないかという指摘もある(後述)。

見る 位階と日本国憲法

旗本

旗本(はたもと)とは、元来は戦場で主将の旗下にあって主将を護衛する武士団のことを指す。 一般的には江戸時代の徳川将軍家直属の家臣のうち石高が1万石未満で御目見以上の家格だった武士の身分を指す。主人は殿様(大名と同様)、正妻は奥様と呼ばれた。 これに対し、御目見以下の家臣は御家人という。

見る 位階と旗本

旗本寄合席

旗本寄合席(はたもとよりあいせき)は、江戸幕府の3,000石以上の上級旗本無役者・布衣以上の退職者(役寄合)の家格。正しくは、寄合という。旗本の家格にはほかに高家・小普請組がある。若年寄支配。交代寄合は旗本寄合席に含まれ、寄合御役金を支払うが、老中支配である。幕末には交代寄合を含め180家が存在した。

見る 位階と旗本寄合席

政体書

政体書(せいたいしょ)は、明治初期の政治大綱永原慶二監修『岩波 日本史辞典』1999年 650頁、統治機構について定めた太政官の布告である。副島種臣と福岡孝弟がアメリカ合衆国憲法および『西洋事情』等を参考に起草し、1868年6月11日(慶応4年閏4月21日)に発布された。同年4月27日頒布。

見る 位階と政体書

懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を課すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。なお、アメリカ合衆国の自由刑である Imprisonment やイギリスの自由刑である Custodial Sentence などの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。

見る 位階と懲役

懲戒処分

懲戒処分(ちょうかいしょぶん)とは、一定組織内において秩序維持のために科せられる制裁や、特別の監督関係または身分関係にある者に対し一定の義務違反を理由として科する制裁をいう。寛大な懲戒処分である順に、戒告(譴責・口頭注意)、減給、出勤停止(停職)、降格、諭旨解雇(諭旨退職)、懲戒解雇である。

見る 位階と懲戒処分

散位

散位(さんい/さんに)とは、日本の律令制において、内外の官司に執掌を持たず、位階のみを持つ者。なお、散官(さんかん)という別称もある。唐にも散官の制度があり、文官には光禄大夫などの文散官、武官には鎮軍大将軍などの武散官が与えられていたが、品階を有する全ての官人に与えられる性格のものであり、実態としては日本における位階に近い。他の別称としては、女嬬・采女などの下級女官や地方の国衙に仕えた雑任などを指す散事(さんじ)や、同じく地方の雑任を指した散仕(さんじ)がある。

見る 位階と散位

教員

教員(きょういん、teacher)とは、学校をはじめとする教育施設で、在籍者に対して教育・保育をつかさどる職である。 多くの国々では、フォーマル教育において教職に就くには教員資格が要求される。 「教員」の類義語に教官(国家公務員)、教師、教諭、教授などがある。

見る 位階と教員

拘留

拘留(こうりゅう)英語Detentionとは、自由刑に刑務作業義務による区分を設けている法制度において、作業義務を科さない刑罰のうち短期のものである。 さらに、作業義務のある懲役や作業義務のない、より長期の禁錮と区分する。

見る 位階と拘留

10月21日

10月21日(じゅうがつにじゅういちにち)は、グレゴリオ暦で年始から294日目(閏年では295日目)にあたり、年末まであと71日ある。

見る 位階と10月21日

11月19日 (旧暦)

旧暦11月19日は旧暦11月の19日目である。六曜は大安である。

見る 位階と11月19日 (旧暦)

11月24日

11月24日(じゅういちがつにじゅうよっか、じゅういちがつにじゅうよんにち)は、グレゴリオ暦で年始から328日目(閏年では329日目)にあたり、年末まであと37日ある。

見る 位階と11月24日

11月8日 (旧暦)

旧暦11月8日は旧暦11月の8日目である。六曜は赤口である。

見る 位階と11月8日 (旧暦)

12月14日 (旧暦)

旧暦12月14日(きゅうれきじゅうにがつじゅうよっか)は、旧暦12月の14日目である。六曜は先勝である。

見る 位階と12月14日 (旧暦)

12月21日

12月21日(じゅうにがつにじゅういちにち)は、グレゴリオ暦で年始から355日目(閏年では356日目)にあたり、年末まであと10日ある。

見る 位階と12月21日

1871年

この年にドイツが統一されたため、世界史の大きな転換点となった。

見る 位階と1871年

1946年

この項目では、国際的に注目されたものを列挙する。

見る 位階と1946年

1947年

この項目では、国際的な視点に基づいた1947年について記載する。

見る 位階と1947年

1952年

この項目では、国際的な視点に基づいた1952年について記載する。

見る 位階と1952年

1964年

この項目では、国際的な視点に基づいた1964年について記載する。

見る 位階と1964年

1月5日 (旧暦)

旧暦1月5日(きゅうれきいちがついつか)は、旧暦1月の5日目である。六曜は大安である。

見る 位階と1月5日 (旧暦)

1月9日

1月9日(いちがつここのか)は、グレゴリオ暦で年始から9日目に当たり、年末まであと356日(閏年では357日)ある。

見る 位階と1月9日

2001年

21世紀最初の年である。 この項目では、国際的な視点に基づいた2001年について記載する。

見る 位階と2001年

2月29日 (旧暦)

旧暦2月29日は旧暦2月の29日目である。年によっては2月の最終日となる。六曜は赤口である。

見る 位階と2月29日 (旧暦)

2月4日 (旧暦)

旧暦2月4日(きゅうれきにがつよっか)は旧暦2月の4日目である。六曜は大安である。

見る 位階と2月4日 (旧暦)

3月14日

3月14日(さんがつじゅうよっか、さんがつじゅうよんにち)は、グレゴリオ暦で年始から73日目(閏年では74日目)に当たり、年末まであと292日ある。

見る 位階と3月14日

3月30日

3月30日(さんがつさんじゅうにち)は、グレゴリオ暦で年始から89日目(閏年では90日目)にあたり、年末まであと276日ある。

見る 位階と3月30日

4月10日

4月10日(しがつとおか)は、グレゴリオ暦で年始から100日目(閏年では101日目)にあたり、年末まではあと265日ある。

見る 位階と4月10日

5月3日

5月3日(ごがつみっか)は、グレゴリオ暦で年始から123日目(閏年では124日目)にあたり、年末まではあと242日ある。

見る 位階と5月3日

5月4日

5月4日(ごがつよっか)は、グレゴリオ暦で年始から124日目(閏年では125日目)にあたり、年末まではあと241日ある。

見る 位階と5月4日

7月11日 (旧暦)

旧暦7月11日は旧暦7月の11日目である。六曜は大安である。

見る 位階と7月11日 (旧暦)

7月12日

7月12日(しちがつじゅうににち)は、グレゴリオ暦で年始から193日目(閏年では194日目)にあたり、年末まであと172日ある。

見る 位階と7月12日

7月14日 (旧暦)

旧暦7月14日(きゅうれきしちがつじゅうよっか)は、旧暦7月の14日目である。六曜は友引である。

見る 位階と7月14日 (旧暦)

7月27日 (旧暦)

旧暦7月27日は旧暦7月の27日目である。六曜は先負である。

見る 位階と7月27日 (旧暦)

7月29日 (旧暦)

旧暦7月29日は旧暦7月の29日目である。年によっては7月の最終日となる。六曜は大安である。

見る 位階と7月29日 (旧暦)

7月7日

7月7日(しちがつなのか、なながつなのか)は、グレゴリオ暦で年始から188日目(閏年では189日目)にあたり、年末まであと177日ある。

見る 位階と7月7日

7月8日 (旧暦)

旧暦7月8日(きゅうれきしちがつようか)は、旧暦7月の8日目である。六曜は友引である。

見る 位階と7月8日 (旧暦)

8月10日 (旧暦)

旧暦8月10日(きゅうれきはちがつとおか)は、旧暦8月の10日目である。六曜は大安である。

見る 位階と8月10日 (旧暦)

8月15日

8月15日(はちがつじゅうごにち)は、グレゴリオ暦で年始から227日目(閏年では228日目)にあたり、年末まであと138日ある。

見る 位階と8月15日

8月20日 (旧暦)

旧暦8月20日(きゅうれきはちがつはつか)は、旧暦8月の20日目である。六曜は先負である。

見る 位階と8月20日 (旧暦)

8月22日 (旧暦)

旧暦8月22日は旧暦8月の22日目である。六曜は大安である。

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9世紀

ヴァイキング船博物館蔵)。 エドマンド王が殺害された。画像は12世紀に書かれた『聖エドマンド殉教王伝』の挿絵。 マルウィヤ・ミナレット(サーマッラーのミナレット)。アッバース朝第8代カリフのムウタスィムが建築したサーマッラーの大モスク付属の螺旋式のミナレット。 ハールーン・アッラシード。アッバース朝最盛期のカリフで、『千夜一夜物語』では夜ごとにバグダードの街に繰り出す風流な君主として描かれている。 「知恵の館(バイト・アル・ヒクマ)」。アッバース朝カリフ・マアムーンの治世にバグダードには翻訳事業や学問研究のための「知恵の館」が設置された。画像はここに集まる学者たちを描いた13世紀の細密画(フランス国立図書館蔵)。 インド最後の仏教王朝のパーラ朝。ダルマパーラ王により9世紀末に北インドの大半が支配下に置かれた。画像は9世紀に造られたパーラ様式の文殊菩薩石像(ホノルル美術館)。 敦煌文書。敦煌には3万とも4万とも数えられる膨大な古文書が収蔵されている。画像は大英博物館所蔵の「金剛般若波羅蜜経」。これは現存する世界最古の木版印刷の巻子本(書籍)で唐の懿宗の治世の868年に作成されたもの。 禁止出境展览文物でもある「八重宝函」。 密教招来。空海らによって日本に密教がもたらされ平安時代の仏教に大きな影響を与えた。画像は密教で用いる胎蔵界曼荼羅で京都東寺所蔵のもの。 崇文の治。薬子の変から承和の変までの嵯峨・淳和・仁明の三代の治世は、勅撰漢詩集の編纂にみられる文雅が重んじられた時代で、安定した政治が行われた。画像は三筆の一人でも名高い嵯峨天皇の肖像画(御物)。 応天門の変。藤原氏による他氏排斥が進んで摂関政治が確立し、律令国家体制から王朝国家体制へと政体が変化した。画像は12世紀に応天門の変の経緯を描いた「伴大納言絵詞」(出光美術館蔵)。 ラパス県の4000メートル近くの標高にある遺跡で、最盛期である9世紀には人口は1万人を越えたと想定されている。画像は半地下式方形広場で人面の装飾がなされている。 カバー遺跡。ユカタン半島北部の遺跡で、プウク式装飾で有名なコズ・ポープ神殿がある。画像は雨の神チャク神の仮面で覆われたコズ・ポープ神殿のファサードで、裏手と側柱に9世紀の日付がなされている。 Galerie des Batailles」蔵)。 ラドガにて東スラブ人と出会うヴァリャーグのリューリク一行を描いたヴィクトル・ヴァスネツォフの歴史画。 ハギア・ソフィア教会アプス半ドームにある聖母子のモザイク画。 スラブ人への宣教。東ローマ帝国出身のキュリロス・メトディオス兄弟はグラゴール文字を作成しキリスト教の宣教に努めた。画像は18-19世紀にロシアで描かれたこの兄弟のイコン(聖画像)。 プリスカ遺跡。 9世紀(きゅうせいき)は、西暦801年から西暦900年までの100年間を指す世紀。

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9月10日 (旧暦)

旧暦9月10日は旧暦9月の10日目である。六曜は赤口である。

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9月19日 (旧暦)

旧暦9月19日は旧暦9月の19日目である。六曜は先負である。

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9月24日

9月24日(くがつにじゅうよっか、くがつにじゅうよんにち)は、グレゴリオ暦で年始から267日目(閏年では268日目)にあたり、年末まであと98日ある。

見る 位階と9月24日

9月25日

9月25日(くがつにじゅうごにち)は、グレゴリオ暦で年始から268日目(閏年では269日目)にあたり、年末まであと97日ある。

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参考情報

日本史の一覧

位階令、位階制度 別名。

二十等爵広南従四位白象令制国廃藩置県位、勲章等ノ返上ノ請願ニ関スル件位田位階侯爵従七位従三位従一位従九位従二位従五位従八位従六位従四位律令制地下家地下人地位僧位レジオンドヌール勲章フランシス・テイラー・ピゴット判任官命婦の御許ゴイサギ品位 (位階)冠位十二階冠位・位階制度の変遷内大臣内親王内閣 (日本)内閣官房内閣人事局内閣府内閣府大臣官房内閣総理大臣免職公式令 (律令法)公務員公爵公訴元服勲章 (日本)勲等勅令勅任官国家国事行為国籍皇族知藩事石高王 (皇族)王公族礼服神 (神道)神社神階神職神道禁錮禁治産科挙科料第二次世界大戦総理府爵位男爵百官名階級職事華族裁判所養老養老律令褒章西川誠親王諸大夫諸侯高家 (江戸時代)議員貴族賞勲局贈位身分身分制度軽犯罪法閏月藩士蓄銭叙位令蔭位臣籍降下金鵄勲章進士 (日本)推古天皇栄典梅村喬楊堅正七位正三位正一位正九位正二位正五位正八位正六位正四位死刑殿上人氏爵消防団員朝廷 (日本)朝服成功 (任官)成年後見制度明治明治維新昭和昇殿文化勲章无位日本国籍日本国憲法旗本旗本寄合席政体書懲役懲戒処分散位教員拘留10月21日11月19日 (旧暦)11月24日11月8日 (旧暦)12月14日 (旧暦)12月21日1871年1946年1947年1952年1964年1月5日 (旧暦)1月9日2001年2月29日 (旧暦)2月4日 (旧暦)3月14日3月30日4月10日5月3日5月4日7月11日 (旧暦)7月12日7月14日 (旧暦)7月27日 (旧暦)7月29日 (旧暦)7月7日7月8日 (旧暦)8月10日 (旧暦)8月15日8月20日 (旧暦)8月22日 (旧暦)9世紀9月10日 (旧暦)9月19日 (旧暦)9月24日9月25日