会社法と配当間の類似点
会社法と配当は(ユニオンペディアに)共通で10ものを持っています: 取締役会、取締役会設置会社、会社、剰余金、社員、配当、株主総会、株式、株式会社、日本。
取締役会
取締役会(とりしまりやくかい、Board of directors)は、株式会社の業務執行の意思決定等を行う合議体であり、一層型の場合には業務執行の監督をも同時に担い、業務執行(の決定)については重要なものを除き特定の取締役などに委任するのが通常であるが、二層型の場合には、執行役会とも訳され、監査役会によって業務執行の監督を受けることとなる。.
取締役会設置会社
取締役会設置会社(とりしまりやくかいせっちがいしゃ)とは、取締役会を置く株式会社及び会社法の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう(会社法第2条7号)。これに対して、取締役会を設置しない会社を取締役会非設置会社と呼ぶこともあるが、これは会社法に規定はなく、正式な名称ではない。.
会社
会社(かいしゃ)は、日本法上、株式会社、合同会社、合名会社および合資会社をいう。また、外国法における類似の概念(イギリスにおけるcompanyなど)の訳語としても用いられる。 本稿では、日本法上の会社に加え、それに類似する各国の企業形態についても記述する。.
剰余金
剰余金(じょうよきん)とは、商法(会社法)、会計上の用語で、純資産から、資本金、資本準備金を控除した金額で、分配可能額算定の基礎となる。 以下、会社法は条数のみ記載する。.
社員
員(しゃいん)とは、以下の2つの意味がある。.
配当
配当(はいとう)とは、金銭等を「割り当てて配ること」あるいは「割り当てて配られたもの」をいう。会社や保険、ギャンブル(賭博)、破産手続、民事執行手続等で用いられる。.
株主総会
株主総会(かぶぬしそうかい)は、株式会社の最高意思決定機関。株主を構成員とし、株式会社の基本的な方針や重要な事項を決定する。株主は株式会社の実質的な所有者であり、言い換えれば、倒産時でない限り、残余請求権者であることから、重要な意思決定は株主総会に委ねられている。なお、株主は株主総会を通しておよそ会社に関することであれば、いかなる事項についても決議できるという理念(株主総会の万能機関性)は、所有と経営の分離などの現実もあり、すべての類型の株式会社において共有されているわけではなく、日本法、アメリカの州法、ドイツ法、フランス法においても一定の範囲で株主総会が決定できない事項が経営者側に留保されている。.
株式
株式(かぶしき)とは、株式会社における社員権のことである。.
株式会社
株式会社(かぶしきがいしゃ)とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を株主に配当する、『法人格』を有する企業形態である。.
日本
日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.
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会社法と配当の間の比較
配当が39を有している会社法は、105の関係を有しています。 彼らは一般的な10で持っているように、ジャカード指数は6.94%です = 10 / (105 + 39)。
参考文献
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