仮釈放と終身刑間の類似点
仮釈放と終身刑は(ユニオンペディアに)共通で6ものを持っています: 仮釈放、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律、刑事施設、刑罰、無期刑、法務省。
仮釈放
仮釈放(かりしゃくほう)とは、収容期間満了前において仮に釈放されること。.
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(けいじしゅうようしせつおよびひしゅうようしゃとうのしょぐうにかんするほうりつ、平成17年5月25日法律第50号)は、刑事収容施設の管理運営と被収容者等(未決拘禁者、受刑者、死刑確定者など)の処遇に関する事項を定めた日本の法律である。2006年(平成18年)5月24日施行。略称は刑事収容施設法、被収容者処遇法。 2007年(平成19年)6月1日に、現代化が遅れていた未決拘禁者の処遇等を定めていた刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(旧監獄法)が廃止され、本法で新たに規定が設けられた。.
仮釈放と刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 · 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律と終身刑 ·
刑事施設
刑事施設(けいじしせつ)とは、日本において自由刑に処せられた者、死刑確定者、勾留された被疑者・被告人を収容する施設をいう。旧監獄法令下にあっては、行刑施設(ぎょうけいしせつ)、監獄(かんごく)と呼称されていた。.
刑罰
刑罰(けいばつ、)とは、形式的には、犯罪に対する法的効果として、国家および地方自治体によって犯罪をおかした者に科せられる一定の法益の剥奪をいい、その実質的意義は犯罪に対する国家的応報であるとともに、一般予防と特別予防をも目的とする 。広い意味では犯罪行為に科されるもの。刑ないしは刑事罰ともいう。.
無期刑
無期刑(むきけい)とは、刑期が一生涯にわたるもの、すなわち、受刑者が死亡するまでその刑を科するという刑罰である。無期懲役と無期禁錮が定められている。.
法務省
法務省(ほうむしょう、英語:Ministry of Justice、略称:MOJ)は、日本の行政機関の一つである。 法務省設置法3条では法務省は、「基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理並びに出入国の公正な管理を図ること」を任務とするとしている。.
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仮釈放と終身刑の間の比較
終身刑が33を有している仮釈放は、30の関係を有しています。 彼らは一般的な6で持っているように、ジャカード指数は9.52%です = 6 / (30 + 33)。
参考文献
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