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付合

索引 付合

付合(附合、ふごう)とは、添付の一類型で、2個以上の物が結合すること。不動産の付合と動産の付合とがある。付合により生じた物を付合物あるいは合成物という。付合について日本の民法は242条以下に規定をおいている。通常、別個の物が結合する場合には契約関係に基づいて所有権の帰属関係が処理されるので、付合の規定が問題となる場面は少ない。 なお、平成16年民法改正による現代語化により「附合」から「付合」に表記が改められている(第243条の「毀損」の文言も「損傷」に改められている)。.

20 関係: 加工 (法律)原始取得契約不当利得不動産建物強行法規土地ローマ法共有動産物 (法律)費用権原民集民法 (日本)民法現代語化混和添付所有権

加工 (法律)

加工(かこう)とは、民法上の添付の一類型で、他人の動産を材料としてそれに工作を加えて材料とは別の物を作り出すこと。 加工の例としては、貴金属の指輪への加工や布地の着物への加工がある。加工により作り出された物のことを加工物といい、他人の動産に工作を加えた者を加工者という。日本の民法は加工について246条から248条に規定を設けている。 なお、新たな物を作り出すことについては要件ではなく加工の言うための一指標(古美術品の修理によって著しく価値が上昇した場合などを含む)とする説もある。.

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原始取得

原始取得(げんししゅとく)とは、取得した権利の根拠がその権利を前に有していた者の権利にあるのではなく、その取得によって原始的(原初的)に成立する場合の権利取得。原始的取得ともいう。.

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契約

法律行為の三態様内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁 契約(けいやく、pactum, contrat, contract)は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。 (別の言い方をすると)合意のうち、法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののことで、特に雇用・売買・所有 等々に関して行われるもの。。.

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不当利得

不当利得(ふとうりとく)とは、契約などのような法律上の原因がないにもかかわらず、本来利益が帰属すべき者の損失と対応する形で利益を受けること(利得すること)、またはその受けた利益(利得)そのもののこと。またはそのような利益が本来は帰属すべきだった者に対して自身が得た利益(利得)を返還させる法理あるいは制度(不当利得法、不当利得制度)のこと。日本の民法においては民法第703条から第708条に規定されている。 契約、事務管理及び不法行為とならぶ債権の発生原因であり、不当利得返還請求権は事務管理及び不法行為に基づく債権と同様に法定債権の一つである。.

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不動産

不動産(ふどうさん、immovables)とは、国際私法や大陸法系の民事法で用いられる概念であり、大まかにいうと土地とその定着物、あるいはそれらに対する物権を広く含むこともある。英米法系の民事法における物的財産(real property)に近似する概念であり、その訳語としても用いられることが多い。 日本法においては、土地及びその定着物をいうとされ(民法86条)、条文上の直接の根拠はないが、建物それ自体が土地とは別個の不動産とされる(不動産登記法はそのような前提で定められている)。これは台湾民法にもみられるが、比較法的には珍しい。この他にも特別の法律により立木、鉄道財団等も一個の不動産とされている。 また、本来は不動産ではないが、法律や行政上などで不動産に準じて扱われることがあるものとして船舶、航空機、鉱業権などがある。.

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建物

建物(たてもの)とは、土地に定着する工作物のうち、屋根、柱および壁を有し、原則として人間の居住、作業空間、物品の保管等に用いられる建築物のことである。.

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強行法規

強行法規(きょうこうほうき)とは、法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定をいう。強行規定ともいう。 契約などによって変更することが認められている規定をいう「任意法規(任意規定ともいう)」と対になる用語である。 強行法規に反する契約などの合意は法律行為として無効となる。.

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土地

土地(とち)とは、一般的には地表が恒常的に水で覆われていない陸地のうち、一定の範囲の地面にその地中、空中を包合させたものをいう。なお、河川や湖沼などの陸地に隣接する水域も含むことがある。地中の土砂、岩石等は土地の構成部分にあたる。.

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ローマ法

ーマ法(ローマほう、römisches Recht、droit romain、Roman law、dreptul roman、derecho romano)とは、狭義には古代ローマや中世の東ローマ帝国の法体系であり、広義には中世の西ヨーロッパで復活し発展した普通法(ユス・コムーネ)としてのローマ法も含む。古代ギリシア哲学やキリスト教とともに、ヨーロッパ文明を特徴付ける一大要素である。.

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共有

共有(きょうゆう)とは、所有権などある一定の権利が複数の主体によって支配・利用されている状態のこと。所有権以外の財産権の共有については準共有(じゅんきょうゆう)と呼ばれる(民法264条)。共有関係にある者のことを共有者(きょうゆうしゃ)という。 民法は単独所有を原則とするが、現実には、共同生活の中で、一つの物に対し複数人が所有することもよく行われるため、249条から264条までの共有に関する規定がおかれた。ただし、共有関係、特に狭義の共有は、法律関係を複雑にし、その把握を非常に困難にする事から、比較的容易に共有関係を脱する事が出来るような規定(共有物分割等)が多くおかれている。.

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動産

動産(どうさん、英:movable property、movables)とは、国際私法及び大陸法系の民事法において、不動産以外の物ないし財産をいう。有体物に限るか無体物を含むかについては、法域によって異なる。英米法系の民事法における人的財産 (personal property) や物品 (goods) やchattelに近似する概念で、これらの訳語としても用いられる。以下、日本法における動産について記述する。.

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物 (法律)

物(もの、羅: res, 英: thing, 仏: chose, 独: Sache)とは、日本やドイツなど一部の大陸法系の法域において、法律上、物権または所有権の客体を示す概念であり、その主体である人(自然人又は法人)に対する概念である。有体物に限るか無体物を含むかについては、法域によって異なる。類似の概念として、「財産」を用いる法域(フランス、ケベック州など)もある。また、英米法においても、類似の意味で用いられることがある。なお、実務上あるいは講学上、「もの」「者」と区別するために「ブツ」と読む場合がある。.

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費用

費用(ひよう、cost, expense)とは、生産や取引などの経済活動に伴って支払う金銭である。費用は、適用範囲などの違いから様々な形で記述される。.

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権原

権原(けんげん)とは、一定の法律行為、または事実行為をすることを正当化する法律上の原因。口頭では「権限」との混同を避けるため「けんばら」とも呼ばれる。.

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民集

民集(みんしゅう)とは、特定の判例集の略称。以下のいずれかを指す。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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民法現代語化

民法現代語化(みんぽうげんだいごか)または民法口語化(みんぽうこうごか)とは、日本の民法典の可読性を向上させるべく、2004年(平成16年)から2005年(平成17年)にかけて行われた、民法典の語句の言い換えと平易な文体の採用を目的とした法改正をいう。.

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混和

混和(こんわ)とは、民法上の添付の一類型で、米や金銭といった固形物が混合すること及び酒や油といった流動物が融和すること。.

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添付

添付(てんぷ)とは、所有権の取得原因として民法第242条以下に規定される付合・混和・加工をいう。.

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所有権

所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.

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