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中華人民共和国法

索引 中華人民共和国法

中華人民共和国法(ちゅうかじんみんきょうわこくほう)は、中華人民共和国の法制度を概観する項目である。一般には中国法ということが多い。同国の実行支配地は、社会主義法系の中国本土、英米法系でイングランド法の影響の強い香港、大陸法系でポルトガル法の影響の強いマカオという、複数の法域に分かれているが、本稿では、中国本土の法制度を中心に取り扱う。.

108 関係: 執行猶予台湾法司馬炎司法取引司法研修所同治帝大陸法太平天国の乱家族法小河滋次郎岡田朝太郎中国大陸中華人民共和国中華人民共和国の行政区分中華人民共和国契約法中華人民共和国専利法中華人民共和国中央軍事委員会中華人民共和国刑法中華人民共和国公司法中華人民共和国国務院中華人民共和国物権法中華人民共和国民事訴訟法中華人民共和国民法通則中華人民共和国憲法二審制五代十国時代仲裁律令志田甲太郎マカオチャイナリスクドイツ法判例刑事補償請求権告発告訴・告発アロー戦争イングランド法ソビエト連邦商鞅全国人民代表大会全国人民代表大会常務委員会公布公訴公法共犯元 (王朝)...元豊 (宋)光緒新政国家補償国家賠償請求権国際私法社会主義法神宗 (宋)科挙罪刑法定主義罰金義和団の乱過料職権探知主義行政処分裁判員制度西晋香港調停魏 (戦国)辛亥革命阿片戦争開元自首蕭何英米法推定無罪李克格式構成要件死刑民事訴訟法没収法域法学マギスター法務博士(専門職)法務総合研究所法科大学院法経法解釈法治国家法源法整備支援洋務運動最高人民法院戊戌の変法戊戌の政変春秋戦国時代日清戦争日本法懲役故事 (先例)晋 (春秋) インデックスを展開 (58 もっと) »

執行猶予

執行猶予(しっこうゆうよ)とは、罪を犯して判決で刑を言い渡された者が、定められた一定の期間(執行猶予期間)中に刑事事件を起こさなければ、その刑の言い渡しが将来にわたり効力を失うという制度。.

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台湾法

台湾法(たいわんほう)においては中華民国(台湾)における法について解説する。.

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司馬炎

司馬 炎(しば えん)は、西晋の初代皇帝。諡号は武帝。 魏から禅譲を受けて晋を建て、さらに呉を滅ぼして、分裂状態が続いていた中国をおよそ100年ぶりに統一した。しかし統一後は政治への興味を失い、後の八王の乱の遠因を作った。.

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司法取引

司法取引(しほうとりひき)とは、裁判において、被告人と検察官が取引をし、被告人が罪を認めるか、あるいは共犯者を法廷で告発する、あるいは捜査に協力することで、求刑の軽減、またはいくつかの罪状の取り下げを行うこと。.

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司法研修所

司法研修所(しほうけんしゅうじょ)は、日本の最高裁判所が設置する研修機関の1つで、裁判官の研究・修養、司法修習生の修習に関する事務を取り扱う機関である。埼玉県和光市南二丁目3-8にある。.

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同治帝

同治帝(どうちてい)は、清の第10代皇帝(在位:1861年 - 1875年)。諱は載淳。廟号は穆宗(ぼくそう)。在世時の元号の同治を取って同治帝と呼ばれる。.

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大陸法

大陸法(たいりくほう)とは、英米法(コモン・ロー)からみた場合の西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系をいう。直訳すると市民法。.

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太平天国の乱

太平天国の玉璽。 天王の玉座 天王府のミニチュア 長江での太平天国軍と清軍との戦い 太平天国の乱(たいへいてんごくのらん)は、清朝の中国で、1851年に起こった大規模な反乱。洪秀全を天王とし、キリスト教の信仰を紐帯とした組織太平天国によって起きた。長髪賊の乱ともいわれる。.

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家族法

家族法(かぞくほう)とは、民法(明治29年法律第89号)の第4編「親族」と第5編「相続」を合わせた講学上の用語であり、親族法と相続法の上位概念である。身分法ということもある。 英語の「family law」やドイツ語の「Familienrecht」等も直訳すれば「家族法」であり、実際これらに相当する意味で使われることもあるが、これらはむしろ上記の親族法に近い概念であり、用法が異なる。.

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宋.

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小河滋次郎

小河 滋次郎(おがわ しげじろう、文久3年12月3日(1864年1月11日) - 大正14年(1925年4月2日)は日本の法学者、官僚。.

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岡田朝太郎

岡田 朝太郎(おかだ あさたろう、慶応4年5月29日(1868年7月18日) - 昭和11年(1936年)11月13日)は、日本の法学者。専門は刑法。.

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中国大陸

中国大陸(ちゅうごくたいりく、Mainland China)とは、台湾(中華民国)・香港・マカオを除いて、中華人民共和国が実際支配及び直接統治するアジア大陸(ユーラシア大陸東部)の広い陸地(亜大陸)である。古くは日本列島と地続きであった。本項では、中華人民共和国成立以前の日本語圏の中国関連分野と今の中国語圏での政治的な意味合い、この二つの事を含む用法について詳述する。.

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中華人民共和国

中華人民共和国(ちゅうかじんみんきょうわこく、中华人民共和国、中華人民共和國、People's Republic of China, PRC)、通称中国(ちゅうごく、China)は、東アジアに位置する主権国家である。 中華人民共和国は、13億8千万人以上の人口で世界一人口が多い国である。中華人民共和国は、首都北京市を政庁所在地とする中国共産党により統治されるヘゲモニー政党制である。.

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中華人民共和国の行政区分

中華人民共和国の行政区分(ちゅうかじんみんきょうわこくのぎょうせいくぶん)は、基本的には省級、地級、県級、郷級という4層の行政区のピラミッド構造から成る。郷級の下には住民自治の基層組織居委会や村委会などの基層自治組織が設けられている。.

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中華人民共和国契約法

中華人民共和国契約法(ちゅうかじんみんきょうわこくけいやくほう)とは1999年3月15日に第9期全国人民代表大会第2回会議において採択、公布され、1999年に10月1日より施行された(本法付則;第428条)、中華人民共和国での商業取引において、契約当事者の利益・権利と市場取引の保護をはかる法律である莫(2006年)3ページ。なお中国語原文表記は、「中华人民共和国合同法」である。.

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中華人民共和国専利法

中華人民共和国専利法は、中華人民共和国において発明、実用新案(中国語では実用新型)及び意匠(中国語では外観設計)ーこれら三者を包括して「発明創造」というーを対象とし、これらの発明者に排他的な権利を与える制度を定める法律である遠藤(2012年)117ページ射手矢(2011年)60ページ。日本法にいう特許の他に、日本では個別の法律で規律する実用新案及び意匠という3つの権利が含まれている。2008年に3度目の改正案が採択され、翌2009年10月1日より施行された。中国語原語表記は「中华人民共和国专利法」である。.

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中華人民共和国中央軍事委員会

中華人民共和国中央軍事委員会(ちゅうかじんみんきょうわこくちゅうおうぐんじいいんかい)は、中華人民共和国の最高軍事指導機関。1982年改正の中華人民共和国憲法(1982年憲法)によって設立。国家中央軍事委員会ともいい、中国では短く国家軍委などと略す。.

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中華人民共和国刑法

中華人民共和国刑法(ちゅうかじんみんきょうわこくけいほう)とは、中華人民共和国の刑法典である。以下、単に条文番号を記載する場合、中華人民共和国刑法の条文を指す。.

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中華人民共和国公司法

中華人民共和国公司法(ちゅうかじんみんきょうわこくこうしほう)とは、中華人民共和国における有限責任会社および株式会社について、それぞれの設立、組織機構、持ち分、株式譲渡等の事項を定める法律である遠藤(2012年)98ページ。中国語原文表記は、「中华人民共和国公司法」である。本記事において、条文は特記のない限り2013年改正後のものを指す。.

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中華人民共和国国務院

中華人民共和国国務院(ちゅうかじんみんきょうわこくこくむいん、簡:)は、中華人民共和国の最高国家行政機関。他国における内閣に相当する。国務院とも略称する。中華人民共和国の建国初期には政務院と称していた。.

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中華人民共和国物権法

中華人民共和国物権法(ちゅうかじんみんきょうわこくぶっけんほう)とは、中華人民共和国における不動産と動産(両者を「物」と総称する)の占有、使用、収益、処分にかかわる法規則を定め、実質民法の一部を構成する基本的法律である鈴木(2007年)1ページ。2007年3月16日に第10期全国人民代表大会第5回会議において採択、公布され、2007年に10月1日より施行された(本法附則;第247条)。なお中国語原文表記は、「中华人民共和国物权法」である。.

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中華人民共和国民事訴訟法

中華人民共和国民事訴訟法(ちゅうかじんみんきょうわこくみんじそしょうほう)とは中華人民共和国において民事訴訟に関する法源となる規程であるが、民事訴訟手続だけでなく、人事訴訟、家事事件手続、民事執行手続、民事保全、非訟事件手続に関する規定も含まれている宇田川(2012年)264ページ。中国語原文表記は、「中华人民共和国民事诉讼法」である。.

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中華人民共和国民法通則

中華人民共和国民法通則(ちゅうかじんみんきょうわこくみんぽうつうそく)とは、中華人民共和国の民事に関する基本法である小川(2011年)83ページ。民事法上の基本原則、権利主体(公民・法人)、法律行為、代理、民事権利(人身権、所有権、その他財産権、債権、知識財産権)、民事責任(契約違反、侵権行為)、時効等の概念や制度を定めている。1986年4月12日に第6回全国人民代表大会第4回会議にて採択され、翌1987年1月1日より施行された。なお中国語原文表記は、「中华人民共和国民法通则」である。.

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中華人民共和国憲法

中華人民共和国憲法(ちゅうかじんみんきょうわこくけんぽう、中国語簡体字:中华人民共和国宪法)は、中華人民共和国の最高法規である。.

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二審制

二審制(にしんせい)とは、裁判において確定までに上訴することができる裁判所が1階層あって、裁判の当事者が希望する場合、合計2回までの審理を受けることができる制度をいう。.

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五代十国時代

五代十国時代(ごだいじっこくじだい、907年 - 960年)は、中国の唐の滅亡から北宋の成立までの間に黄河流域を中心とした華北を統治した5つの王朝(五代)と、華中・華南と華北の一部を支配した諸地方政権(十国)とが興亡した時代である。.

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仲裁

仲裁(ちゅうさい)とは、当事者の合意(仲裁合意)に基づき、第三者(仲裁人)の判断(仲裁判断)による紛争解決を行う手続をいう。裁判外紛争解決手続(ADR)の一種。 仲裁判断は確定判決と同じ効力があり、当事者は拒否することができない。また、控訴や上告等の不服申し立ての制度はなく、仲裁がなされたケースについて裁判を起こすことはできない。.

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律(りつ)は、以下の様々な意味で使用されている。.

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律令

律令(りつりょう)とは、東アジアでみられる法体系である。律は刑法、令はそれ以外(主に行政法。その他訴訟法や民事法も。)に相当する。律令国家の基本となる法典。成文法。日本統治下の台湾において台湾総督が法律に代わるものとして制定した律令については律令(日本統治下の台湾法制)を参照。.

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志田甲太郎

志田 鉀太郎(しだ こうたろう、1868年10月5日(慶応4年8月20日) - 1951年(昭和26年)3月13日)は、日本の法学者。第5代明治大学総長。.

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マカオ

中華人民共和国マカオ特別行政区(ちゅうかじんみんきょうわこくマカオとくべつぎょうせいく)、通称マカオ(Macau、澳.

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チャイナリスク

チャイナリスク(China risk)とは、中華人民共和国の抱えるカントリーリスクである。つまり、中国国内で外国企業が経済活動を行う際もしくは中国人を雇い入れる際のリスク(不確実性)、特にダウンサイドリスクだけを取り出したもの。.

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ドイツ法

ドイツ法(ドイツほう)とは、ドイツ連邦共和国において通用している法(ドイツ国家の法)、あるいは、ドイツに由来する法令ないしは法体系全般を意味する。.

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判例

判例(はんれい)とは、.

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刑事補償請求権

刑事補償請求権(けいじほしょうせいきゅうけん)とは、抑留又は拘禁された者が、無罪の裁判を受けたときに、国にその補償を求めることができる権利。.

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告発

告発(こくはつ).

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告訴・告発

告訴・告発(こくそ・こくはつ)は、捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示である。 犯罪被害者(もしくは法により定められた親族等)が申告する場合を告訴(b:刑事訴訟法第230条)といい、被害者でない第三者が申告する場合を告発(b:刑事訴訟法第239条1項)という。マスメディアなどでは刑事告訴・刑事告発ということもある(刑事訴訟法による法律行為である告発と内部告発は異なる事に注意)。.

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アロー戦争

アロー戦争(アローせんそう、Arrow War)は、1856年から1860年にかけて、清とイギリス・フランス連合軍との間で起こった戦争である。最終的に北京条約で終結した。戦争の理由の一つであった、中国人による多くの外国人排斥事件のうち、もっとも象徴的な出来事がアロー号事件であったため、日本ではアロー戦争と呼称される場合が多い。また、この戦争がアヘン戦争に続いて起きたために、第二次アヘン戦争(Second Opium War)と呼ぶこともある。.

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イングランド法

イングランド法(English law)は、イングランドおよびウェールズの法体系であり、アイルランド共和国、イギリス連邦諸国およびアメリカ合衆国の英米法の基礎をなす。 最も厳密な意味におけるイングランド法が適用されるのは、イングランドおよびウェールズという法域内においてである。ウェールズは現在では権限を委譲された議会を有するが、その議会が可決する立法は、特に限定された政策範囲においてのみ制定され、その範囲は、2006年ウェールズ統治法(Government of Wales Act 2006)やその他の連合王国議会の立法、または2006年法の委任による枢密院勅令によって定められている。さらに、その立法は、イングランドおよびウェールズ内の他の自治体により制定される条例と同様に、イングランドおよびウェールズの一体の司法制度によって解釈される。 イングランド法におけるコモン・ローの本質は、法廷に座する裁判官によって、判例(先例拘束性(stare decisis))を目の前の事実に対して適用することで創られるという点である。イングランドおよびウェールズにおける最上級裁判所である連合王国最高裁判所の判断は、その他一切の裁判所を拘束する。例えば、謀殺(murder)罪は、(議会制定法によって定められた犯罪ではなく)コモン・ロー上の犯罪である。コモン・ローは、議会によって変更されまたは廃止され得る。例えば、謀殺罪には、現在では(死刑ではなく)終身刑が必ず科されることとされている。イングランドおよびウェールズの裁判所は、議会制定法とコモン・ローが競合する場合には前者の優越を認めている。.

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ソビエト連邦

ビエト社会主義共和国連邦(ソビエトしゃかいしゅぎきょうわこくれんぽう、Союз Советских Социалистических Республик)は、1922年から1991年までの間に存在したユーラシア大陸における共和制国家である。複数のソビエト共和国により構成された連邦国家であり、マルクス・レーニン主義を掲げたソビエト連邦共産党による一党制の社会主義国家でもある。首都はモスクワ。 多数ある地方のソビエト共和国の政治および経済の統合は、高度に中央集権化されていた。.

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唐(とう、、618年 - 907年)は、中国の王朝である。李淵が隋を滅ぼして建国した。7世紀の最盛期には、中央アジアの砂漠地帯も支配する大帝国で、中央アジアや、東南アジア、北東アジア諸国、例えば朝鮮半島や渤海、日本などに、政制・文化などの面で多大な影響を与えた世界帝国である。日本の場合は遣唐使などを送り、894年(寛平6年)に菅原道真の意見でその回の遣唐使を中止し、結果としてそれ以降遣唐使は送られず、それまでは積極的な交流をしていた。首都は長安に置かれた。 690年に唐王朝は廃されて武周王朝が建てられたが、705年に武則天が失脚して唐が復活したことにより、この時代も唐の歴史に含めて叙述することが通例である。 日本では唐の滅亡後も唐、唐土の語はそれ以降の王朝、さらには外国全般を漠然と指す語として用いられた。しかし、天竺同様昔の呼称のため、正確に対応するわけではない。詳しくは中国を参照のこと。.

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商鞅

商 鞅(しょう おう、紀元前390年 - 紀元前338年)は、中国戦国時代の秦国の政治家・将軍・法家・兵家。 姓は姫、氏は公孫。名は鞅。また、衛の公族系のために衛鞅(えいおう)ともいう。なお商鞅とは、後に秦の商・於に封じられたため商君鞅という意味の尊称である。法家思想を基に秦の国政改革を進め、後の秦の天下統一の礎を築いたが、自身は周囲の恨みを買い、逃亡・挙兵するも秦軍に攻められ戦死した。.

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全国人民代表大会

全国人民代表大会(ぜんこくじんみんだいひょうたいかい、中华人民共和国全国人民代表大会, )は、中華人民共和国の一院制議会。憲法上、国家の最高権力機関および立法機関として位置づけられている。日本では略称を全人代と表記する場合が多い。中国では全国人大、人大と略される。.

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全国人民代表大会常務委員会

全国人民代表大会常務委員会(ぜんこくじんみんだいひょうたいかいじょうむいいんかい)とは、中華人民共和国における最高国家権力機関および立法機関である全国人民代表大会(全人代)の常設機関。全人代とともに立法権を行使する。また、全人代閉会中に最高の国家権力を行使し、立法機能を代行する。.

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公布

公布(こうふ)とは、成立した法令の内容を広く一般に周知させるため公示する行為。.

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公訴

公訴(こうそ)とは、公の立場でなされる刑事手続上の訴え。私人による起訴を意味する私訴に対する概念である。 日本のように国家機関が訴追を行う国家訴追主義を例外なく採用している国もあれば、イギリスのように私人による訴追(私訴)が原則で公訴は例外としている国もある。.

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公法

公法(こうほう、英語:public law、ドイツ語:öffentliches Recht)とは、私法に対置される概念であり、一般には、国家と国民の関係の規律および国家の規律を行う法を意味する用語として用いられる。 公法の定義に関する観念が未確定な部分があることから、どこまでを公法に含めるかという問題も、また確定的なものではない。最も狭い用法では、民事法と刑事法と対置されて、憲法と行政法のみを指す。これに租税法、財政法、社会保障法を独立の法分野として加える見解もある。さらには、国際法を公法に含める場合もある。 より広義には、刑法や訴訟法を含める場合もあり、私法と公法の二分論的に用いられる場合の公法はこの意味に理解される場合が多い。 最広義では、経済法や環境法のような私法との交錯領域も、公法に含める場合がある。.

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共犯

共犯(きょうはん)とは、正犯に対置される概念であり、複数人が同一の犯罪に関与する形態をいう。.

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元 (王朝)

元(げん)は、1271年から1368年まで中国とモンゴル高原を中心領域として、東アジア・北アジアの広大な土地を支配した王朝である。正式の国号は大元(だいげん)で、元朝(げんちょう)とも言う。モンゴル人のキヤト・ボルジギン氏が建国した征服王朝で国姓は「奇渥温」である。伝統的な用語上では、「モンゴル帝国が中国に支配後、中華王朝に変化した国」というように認定されたが、視点によって「元は中国では無く、大元ウルスと呼ばれるモンゴル遊牧民の国」と、様々な意見もある。 中国王朝としての元は、唐崩壊(907年)以来の中国統一政権であり、元の北走後は明(1368年 - 1644年)が中国統治を引き継ぐ。しかし、中国歴代征服王朝(遼・金・清など)の中でも元だけが「政治制度・民族運営は中国の伝統体制に同化されなく、モンゴル帝国から受け継がれた遊牧国家の特有性も強く持つ」のような統治法を行った。一方、行政制度や経済運営の面では、南宋の仕組みをほぼ潰して、中華王朝従来の体制を継承してることとは言わない。.

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元豊 (宋)

元豊(げんほう)は中国・北宋の神宗の治世で用いられた元号。1078年 - 1085年。.

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光緒新政

光緒新政(こうしょしんせい)とは、清末の1901年(光緒27年)以降、西太后の主導により清朝が推進した政治改革。清末新政とも称する。.

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国家補償

国家補償(こっかほしょう)とは、国家の活動によって私人に損失が生じた場合に、その損失を填補することによって救済を図る制度を指す、講学上の用語。国家補償には大別すると、国家の違法な活動により生じた損害に対して賠償を行う国家賠償制度と、土地収用など国家の適法な私人の財産権の剝奪による損失に対して補償を行う損失補償制度があり、それぞれ固有の発展過程を辿っている。 国家補償は損失の補填にかかる二つの制度を包括して捉えるものであるが、早くからドイツでは国家賠償と損害賠償の制度の基礎として公平負担の原則が析出されており、また二つのカテゴリーではカバーされない問題も登場しており包括概念を設定することで新しい解釈論ないし立法論を展開すべき必要性が存在しているとされる。.

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国家賠償請求権

国家賠償請求権(こっかばいしょうせいきゅうけん)とは、公務員の不法行為により、損害を受けたときに、国または公共団体に、その賠償を求めることができる権利。.

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国際私法

国際私法(こくさいしほう、ドイツ語:internationales Privatrecht、略称:IPR、フランス語:droit international privé、スペイン語:derecho internacional privado、英語:private international law)とは、渉外的私法関係に適用すべき私法(準拠法)を指定する法規範をいう。また、広義には、外人法、準国際私法および国際民事手続法を含む。 例えば、日本に居住する韓国人が米国ニューヨーク州内に不動産を残して死亡した場合、当該不動産の相続人としての資格を有する者を、日本法によって決めるべきか、韓国法によるべきか、ニューヨーク州法によるべきかを決定しなければならない。この場合、日本、韓国、ニューヨーク州のうち、どの国・地域(法域)の相続法によるべきかを決める法が、国際私法である。 法の抵触を解決する法であるとして、抵触法(Kollisionsrecht)ともいう。英米法では、後述の準国際私法をも含む概念として把握されることもあり、法の抵触(conflict of laws)と呼ばれることもある。.

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社会主義法

会主義法(しゃかいしゅぎほう)とは、社会主義体制の国で採られる法制度の総称である。大陸法圏に属するソビエト連邦法及びこれを参考とした他の社会主義国の法であり、大陸法、英米法、イスラム法と並んで、一大法系統を成している。 社会主義から市場経済へ移行している国は、法制面でも社会主義法から脱却あるいはこれを修正し、市場経済に適合した法制度の整備を目指している。そのうち、アジアに属する中国、ベトナム、ラオス、モンゴル、中央アジア諸国は、いずれも日本の法整備支援を受けている。一方、東欧諸国は、西欧諸国からの法整備支援によって、市場経済に適合した法制度の整備を進めているが、なお課題は大きい。.

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神宗 (宋)

宗(しんそう)は、北宋の第6代皇帝。.

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(しん、、紀元前778年 - 紀元前206年)は、中国の王朝。周代、春秋時代、戦国時代にわたって存在し、紀元前221年に中国を統一したが、紀元前206年に滅亡した。統一から滅亡までの期間(紀元前221年 - 紀元前206年)を秦朝、秦代と呼ぶ。国姓の本姓は、氏は趙。統一時の首都は咸陽。.

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科挙

科挙の合格者発表(放榜) 貢院の号舎 科挙(かきょ、)とは、中国で598年~1905年、即ち隋から清の時代まで、約1300年間にわたって行われた官僚登用試験である。.

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罪刑法定主義

罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)とは、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容、及びそれに対して科される刑罰を予め、明確に規定しておかなければならないとする原則のことをいう。対置される概念は罪刑専断主義である。.

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罰金

罰金(ばっきん)とは、刑罰の一種であり、行為者から強制的に金銭を取り立てる財産刑である。自然人だけでなく、法人に罰金刑を科すこともできる。 なお、罰金に限らず刑罰はあくまで「国家が自然人や法人に科すもの」であるから、自然人や法人同士の間では、刑罰である罰金を科すことはできない。.

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義和団の乱

義和団のメンバー 1900-1904年の東アジア時局図 義和団の乱(ぎわだんのらん、)は、1900年に起こった、中国の清朝末期の動乱である。 義和団事件・義和団事変・北清事変(ほくしんじへん)・北清事件(ほくしんじけん)・清国事変などの呼び方もあり、中国では戦争が起こった年の干支から庚子事変(こうしじへん)とも言われるが、本項では「義和団の乱」で統一する。 当初は義和団を称する秘密結社による中国での排外運動であったが、1900年(光緒26年)に清国の西太后がこの叛乱を支持して6月21日に欧米列国に宣戦布告したため国家間戦争となった。だが、宣戦布告後2か月も経たないうちに欧米列強国軍は首都北京及び紫禁城を制圧、清朝は莫大な賠償金の支払いを余儀なくされる。禁圧の過程でイギリスとドイツは、清の許可を得ずに上海=北京間、膠州、威海衛、旅順に電信ケーブルを敷設した。この乱の後、西洋的方法を視野に入れた政治改革の必要を認識した西太后は、かつて自らが失敗させた戊戌の変法を手本としたいわゆる光緒新政を開始した。.

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隋(呉音: ずい、漢音: すい、 、581年 - 618年)は、中国の王朝。魏晋南北朝時代の混乱を鎮め、西晋が滅んだ後分裂していた中国をおよそ300年ぶりに再統一した。しかし第2代煬帝の失政により滅亡し、その後は唐が中国を支配するようになる。都は大興城(現在の中華人民共和国西安市)。国姓は楊。当時の日本である倭国からは遣隋使が送られた。.

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過料

過料(かりょう)とは、日本において金銭を徴収する制裁の一つ。金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と同音発音するので、同音異義語で混同しないよう、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼んで区別することがある。 ただし、明治維新後に近代的な刑法典が確立する以前において、軽微な財産刑を「過料」と称していた(「科料」という言葉は存在していなかった)事例があるため、注意を必要とする。.

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職権探知主義

職権探知主義(しょっけんたんちしゅぎ)とは、裁判所が判断を下すための証拠資料を自ら収集するという原則。弁論主義によれば、証拠資料の提出は当事者の権能かつ責任とされるが、これに対し職権探知主義によれば、裁判所が職務の一環として事実関係の審査を行うことになる(職権証拠調べ)。性質上、強制力を伴うので職権探知主義を採用するのは法律の明文による必要がある。 民事訴訟では、審理対象につき実体法上私的自治の原則が採用されていることを映して、審理対象とする事項の主張を当事者の自由に委ねる(処分権主義)だけでなく、証拠資料の提出を当事者に委ねる弁論主義が原則として採られている。しかし、訴訟要件のうちでも公益性の高い事項については、弁論主義の適用が排除されている(民事訴訟法14条等)。1948年の民事訴訟法改正以前は補充的に職権証拠調べが認められていた(旧民訴法旧261条)。 人事訴訟では、真実発見の要請が優先することから、裁判所は、当事者が主張しない事実を斟酌し(職権調査)、かつ、職権で証拠調べをすることができるとされ、職権探知主義が採られている(人事訴訟法20条)。.

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行政処分

行政処分(ぎょうせいしょぶん)とは、行政機関がその権限を作用させることである。.

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裁判員制度

裁判員制度(さいばんいんせいど)とは、特定の刑事裁判において、有権者(市民)から事件ごとに選ばれた裁判員が裁判官とともに審理に参加する日本の司法・裁判制度をいう。 制度設計にあたっては、1999年7月27日から2001年7月26日までの間、内閣に設置された司法制度改革審議会によってその骨子、次いで意見書がまとめられた。 この意見書にもとづき、小泉純一郎内閣のが法案「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称:裁判員法)平成16年法律第63号。以下「法」という。」を国会に提出し、2004年(平成16年)5月21日成立。裁判員制度は同法により規定され、一部の規定を除いてその5年後の2009年(平成21年)5月21日に施行され、同年8月3日に東京地方裁判所で最初の公判が行われた。 「裁判員」の英訳については、法務省や最高裁判所などは公式にはsaiban-inを用いるが、説明的にcitizen judge system(「市民裁判官」)やlay judge system(「民間裁判官」)といった訳語が用いられることもある。日本と同じローマ法体系に属するヨーロッパの国々でも裁判員制度が存在し、これらの国々の裁判員は普通はlay judgeと英訳されている。.

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西晋

西晋(せいしん、)は、司馬炎によって建てられた中国の王朝(265年 - 316年)。成立期は中国北部と西南部を領する王朝であったが、呉を滅ぼして中国全土を統一し、後漢末期以降分裂していた中国を100年振りに統一した。国号は単に晋だが、建康に遷都した後の政権(東晋)に対して西晋と呼ばれる。.

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香港

中華人民共和国香港特別行政区(ちゅうかじんみんきょうわこくホンコンとくべつぎょうせいく)、通称香港(ホンコン、、)は、中華人民共和国の南部にある特別行政区(一国二制度)である。同じ特別行政区の澳門からは南西に70km離れている。東アジア域内から多くの観光客をひきつけ、150年以上のイギリス植民地の歴史で世界に知られる。 広大なスカイライン及び深い天然の港湾を抱える自由貿易地域であり、の面積に700万人を超す人口を有する世界有数の人口密集地域である。 .

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調停

戸地裁柏原支部) 調停(ちょうてい)は、紛争当事者双方の間に第三者が介入して紛争の解決を図ること。主に法令によって制度化されているものを指す。.

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魏 (戦国)

魏(ぎ、紀元前453年あるいは紀元前403年 - 紀元前225年)は、中国戦国時代に存在した国。戦国七雄の一つ。紀元前453年に韓、趙と共に晋から独立し、その地を三分した。このため、この三国のことを三晋という。また魏は、東西に領土が広がっていたため東に斉、西に秦、南に韓と楚、北東に趙と国境を接していた。首府は安邑、のちに遷都して大梁。.

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辛亥革命

辛亥革命(しんがいかくめい)は、1911年(宣統3年)から1912年(民国元年)にかけて、清(中国)で発生した共和革命である。名称は、革命が勃発した1911年の干支である辛亥に因む。 この結果、アジアにおいて史上初の共和制国家である中華民国が誕生した。.

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阿片戦争

阿片戦争(アヘンせんそう、第一次鴉片戰爭、First Opium War)は、19世紀前半に清へのアヘン密輸販売で巨利を得ていたイギリスと、アヘンを禁止していた清の間で1840年から2年間にわたり行われた戦争である。 イギリスは、インドで栽培し製造したアヘンを、清に密輸して広く組織的に販売し収益を得ていたため、アヘンの流通販売や摂取を禁止していた清との間で戦争となり、イギリスの勝利に終わり、1842年に南京条約が締結され、イギリスへの香港の割譲他、清にとって不平等条約となった。 なお、アロー戦争を第二次とみなして第一次アヘン戦争とも呼ばれる。.

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開元

開元(かいげん)は、中国・唐代の元号のひとつ。玄宗の治世に行われた。 この時期は、玄宗の治世の前半にあたり、「開元の治」と呼ばれ唐の絶頂期と評価されている。.

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鄭(てい、紀元前806年 - 紀元前375年)は、中国の西周時代から春秋戦国時代まで存在した国。姓は姫、爵位は伯爵。現在の中華人民共和国河南省に位置した。 周の宣王の同母弟、姫友(桓公)が鄭(現在の陝西省渭南市華州区)に封じられたことに始まる。幽王の時、桓公は西周滅亡の混乱を避け、国民とともに東虢(とうかく)と鄶(かい)の間に遷った。 次の武公は即位すると、まず東虢と鄶を攻め滅ぼし、都を新鄭に定めた。武公・荘公は東周の平王の卿士となり周の再建をたすけた。しかし荘公はやがて周朝と反目するようになり、親征してきた周王直卒の連合軍を大破した。荘公には即位時からの謀臣として祭仲という賢臣がいたが、荘公の子である厲公は祭仲と対立し、暗殺しようとしたが事前に露見し、君主の座から逃げ出して副首都に逃げた。厲公は祭仲がいなくなった後、復位した。 その頃、斉の桓公が東方の覇者となり、その会盟に参加したもののむやみやたらと強い自尊心の為に会盟から脱退していた。その後、周の恵王が即位した際に再度卿士として政権の中枢へ返り咲いた。その後も鄭は王族である自尊心が強くみられ、それにより晋の文公(この時は重耳と名乗っていた)が諸国放浪中に鄭国内に立ち寄った際にも、厲公の子である文公は「流浪中の老人」と重耳を揶揄して粗略な扱いをしたために重耳から睨まれ、重耳が晋君に即位した後に誅されることとなった。 以降、晋と楚の二大勢力の狭間で、晋に属しながらも楚に表向きには従う、という、いわゆる「面従腹背」を繰り返し、それを嫌った楚の荘王による討伐軍を受けることになり、いわゆる邲の戦いへと発展することになった。このように春秋時代初期は強国であったが、小国であるが故に晋と楚との二大勢力による争いに巻き込まれ、徐々に衰退・没落した。それでも、名宰相として有名な子産が、土地制度・軍制・税制・法制を改革して国力を整理・増強し、外交にも手腕を振るったことで一時は荘公以来の全盛期となった。しかしそれも子産の死後は再び振るわなくなった。 紀元前375年、韓に滅ぼされた。.

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自首

自首(じしゅ)とは、犯人が自らが犯した犯罪について自発的に捜査機関に名乗り出ること。.

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蕭何

蕭 何(しょう か、? - 紀元前193年)は、秦末から前漢初期にかけての政治家。劉邦の天下統一を輔けた、漢の三傑の一人。.

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英米法

英米法(えいべいほう、英語: Anglo-American law, common law)とは、イングランドの国王裁判所及び大法官府裁判所の判例を通じて形成されたコモン・ローとエクイティから成る法体系が、イングランドだけでなく、その支配領域(植民地など)にあった諸地域にも広まったもの。.

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推定無罪

推定無罪(すいていむざい)とは、「何人も有罪と宣告されるまでは無罪と推定される」という、近代法の基本原則である。.

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李克

李 克(り こく、? - 紀元前395年)は中国戦国時代の魏の政治家。文侯をたすけて魏を戦国最初の覇国にした。李悝(りかい)とも。 儒家である子夏の門弟であったが、その業績から法家と分類される人物で、儒家からすれば、転向者である。 穀物の価格調整を行って農民の生産意欲を高め、成文法を制定して富国強兵を成し遂げた。李克の政策はのちに商鞅によって受け継がれた。 文侯が呉起を登用しようとしたとき、李克にその是非を問うた。李克が「呉起は欲が深いが、用兵は巧みです」と言ったので呉起は登用された。 『法経』六編、『李子』三十二編を著したとされる(『法経』は実在に疑問も示されている)。.

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格式

格式(きゃくしき)とは、律令の補完のために出された法令あるいはそれらをまとめた法令集のことを指す。格(きゃく)は律令の修正・補足のための法令(副法)を指し、式(しき/のり)は律令の施行細則を指した。.

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構成要件

構成要件(こうせいようけん、独:Tatbestand)とは、刑罰法規によって定義された犯罪行為の類型とされているものである。.

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死刑

死刑(しけい)は、対象者(死刑囚)を死亡させる刑罰である。抽象的な表現として「極刑(きょっけい)」あるいは「処刑(しょけい)」とも表現される。刑罰の分類上は生命刑に分類される。.

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民事訴訟法

民事訴訟法(みんじそしょうほう)とは.

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没収

没収(ぼっしゅう)とは、犯罪に関係のある物の所有権を国に移し、国庫に帰属させる刑罰である。日本では、刑法9条・19条に規定されるほか、各種の特別法に規定がある。付加刑であるため、主刑から独立してこの刑罰を単独で科すことはできない。.

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法域

法域(ほういき、jurisdiction)とは、国際私法上の概念であり、ある私法体系に対応する一定の地域(通常は国家であるが、国の一部であることも。)をいう。国際私法及び準国際私法の任務は、どの法域の法が準拠法たるべきかを指定することにある。日本法における法令用語としては、法の適用に関する通則法における「地」に相当する。 なお、「法域」という用語は「法分野」という意味で用いられることもあるため、注意を要する。.

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法学マギスター

法学マギスター(ほうがくマギスター、Magister Juris)は、いくつかの国で授与される法学の学位である。略称は「MJur」、「M.Jur.」、「mag.iur.」など。 ドイツ資格フレームワーク (DQR)においてはレベル7であり、修士号レベルと同等とされている。.

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法務博士(専門職)

法務博士(専門職)(ほうむはくし せんもんしょく、Juris Doctor degree〈J.D. または JD〉、Doctor of Jurisprudence degree〈D.Jur.

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法務総合研究所

法務総合研究所(ほうむそうごうけんきゅうしょ)とは、日本の法務省・検察庁の職員(検察官を含む。)の研修、法令の研究等を行う法務省の施設等機関である。.

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法科大学院

法科大学院(ほうかだいがくいん)は、法曹(弁護士・検察官・裁判官)に必要な学識及び能力を培うことを目的とする日本の専門職大学院。 LL.Mコースなどを除き、法科大学院を修了すると、新司法試験の受験資格と「法務博士(専門職)」の専門職学位が与えられる。アメリカ合衆国のロー・スクールをモデルとした制度であることからロースクール(Law School/School of Law)と通称される。 なお、法科大学院は一般的に大学院法学研究科の専攻の一部門ではなく、大学院法務研究科や高等司法研究科という独立した研究科として設置されている場合が多い(ただし、多くの国立大学のように既存の研究科の専攻の一つとして設置している大学もある)。.

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法経

法経(ほうけい)は、戦国時代に魏の李悝が編纂したとされる法典。その実在・非実在については議論がある。.

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法解釈

法解釈(ほうかいしゃく)とは、法を具体的事案に適用するに際して法の持つ意味内容を明らかにする作用のことをいう。.

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法治国家

法治国家(ほうちこっか、Rechtsstaat、État de droit)とは、その基本的性格が変更不可能である恒久的な法体系によって、その権力を拘束されている国家。近代ドイツ法学に由来する概念であり、国家におけるすべての決定や判断は、国家が定めた法律に基づいて行うとされる。この国家を理想とする思想を法治主義(ほうちしゅぎ)という。法治主義には形式的に法の形態を具えてさえいれば悪法もまた法となるという問題点があり法の支配と区別されることがある。 上記とは別の定義で、中国の戦国時代の法家が唱えた法治の思想により統治される国が法治国家であり、その思想を法治主義という。.

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法源

法源(ほうげん、Rechtsquelle、sources of the law)とは、一般的に裁判官が裁判を行う際に基準となるものという意味である。厳密には、形式的・実質的の2種類の用法がある。通常、法源といえば形式的法源を指す。 大陸法国においては、議会制定法が主要な法源であるのに対し、英米法国においては、裁判官による判例が第一次的な法源である。大陸法国においては、判例は法源ではないと考えられている。ただ、大陸法の国においても英米国においても判例法は存在し、両者の違いは効力の差であると考えることもできる。大陸系の国・日本での判例法の法源性については学説が分かれているが少なくとも英米における判例法の効力よりは低く、制定法優先の原則により効力は制定法>判例法であることは確かである。.

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法整備支援

法整備支援(ほうせいびしえん)とは、開発途上国の行う法令及びこれを運用する体制の整備を支援する活動を意味する。法制度整備支援ともいう。法整備支援は、多くの欧米諸国が昨今力を注いでいる分野であり、アジアでは日本のほか、韓国も法整備支援の支援側に加わり、注力していこうとしている。法整備支援は、英語圏では「法と開発」(en:law and development)の文脈で説明される。.

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洋務運動

洋務運動(ようむうんどう)は、中国の清朝末期(1860年代前半 - 1890年代前半)、ヨーロッパ近代文明の科学技術を導入して清朝の国力増強を目指した運動。自強運動(じきょううんどう)とも。清朝の高級官僚であった曽国藩・李鴻章・左宗棠・劉銘伝・張之洞らが推進者。 福建省福州の造船所・福州船政局.

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清(しん)は、清朝、大清、清国、大清帝国、清王朝ともいい、1616年に満洲において建国され、1644年から1912年まで中国とモンゴルを支配した最後の統一王朝である。首都は盛京(瀋陽)、後に北京に置かれた。満洲族の愛新覚羅氏(アイシンギョロ氏)が建てた征服王朝で、満洲語で(ラテン文字転写:daicing gurun、カタカナ転写:ダイチン・グルン、漢語訳:大清国)といい、中国語では大清(、カタカナ転写:ダァチン)と号した。.

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漢(かん、)は、中国の王朝である。通例、前漢(紀元前206年 - 8年)と後漢(25年 - 220年)の二つの王朝(両漢)を総称して「漢王朝」と呼ばれる。また、ここから転じて中国全土や中国の主要民族を指す名称ともなった。以下の記事では王朝について記述する。 中国初の統一王朝だった秦王朝が紀元前206年に滅亡すると、中国は秦を討った各軍の将帥による群雄割拠の状態に戻っていた。こうした中、漢中及び巴蜀に封じられていた劉邦が紀元前202年に垓下の戦いで項羽を討って中国を再統一した。中国を統一した劉邦は、皇帝として即位するにあたって旧来の国号であった漢をそのまま統一王朝の国号として用いた。この劉邦が開いた前漢と、いったん滅亡したのち劉秀によって再興された後漢の漢王朝は、あわせて400年の長きに渡った。初の統一王朝だった秦王朝が統一王朝としては実質的に一代で滅びたこともあり、漢王朝は中国の統一状態を実質的に確定した王朝となり、これから中国全土や中国の主要民族を指す名称として「漢」が用いられるようになった。 漢王朝の歴史の詳細については、前漢・後漢をそれぞれ参照。.

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最高人民法院

最高人民法院(さいこうじんみんほういん)とは、中華人民共和国の最上級の人民法院(裁判所)であり司法機関である。日本やアメリカ合衆国の最高裁判所に相当する。.

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戊戌の変法

戊戌の変法(ぼじゅつのへんぽう)とは、清王朝時代の中国において、光緒24年(1898年、戊戌の年)の4月23日(太陽暦6月11日)から8月6日(9月21日)にかけて、光緒帝の全面的な支持の下、若い士大夫層である康有為・梁啓超・譚嗣同らの変法派によって行われた政治改革運動。.

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戊戌の政変

戊戌の政変(ぼじゅつのせいへん)とは、清末において、光緒24年(1898年、戊戌年のおよそ100日間)に西太后が栄禄・袁世凱らと共に、武力をもって戊戌の変法を挫折させた保守派(反変法)のクーデターである。.

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明(みん、1368年 - 1644年)は、中国の歴代王朝の一つである。明朝あるいは大明とも号した。 朱元璋が元を北へ逐って建国し、滅亡の後には清が明の再建を目指す南明政権を制圧して中国を支配した。.

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春秋戦国時代

春秋戦国時代(しゅんじゅうせんごくじだい)は、中国史において、紀元前770年に周が都を洛邑(成周)へ移してから、紀元前221年に秦が中国を統一するまでの時代である。この時代の周が東周と称されることから、東周時代(とうしゅうじだい)と称されることもある。.

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日清戦争

日清戦争(にっしんせんそう)は、1894年(明治27年)7月25日(光緒20年6月)から1895年(明治28年)3月(光緒21年2月)にかけて行われた主に朝鮮半島(李氏朝鮮)をめぐる日本と大清国の戦争である。前者がイギリス帝国に接近し、治外法権を撤廃させる実質的な外交材料となった。日清講和条約を結ばせた日本は戦勝国であったが、多くの兵を病死させている。また、利率の高い国内軍事公債も戦後に借り替えた。条約により台湾を譲り受けた日本は、台湾総督府や台湾製糖を設置し、民間からは大日本製糖などの製糖会社が台湾に進出した。また日清汽船(大阪商船)などの水運会社が上海に進出した。.

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日本法

日本法(にほんほう)は日本の法体系をいう。.

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懲役

懲役(ちょうえき)とは、自由刑に作業義務による区分を設けている法制度において所定の作業義務を科すことを内容とする刑罰である。作業義務のない禁錮や拘留と区分する。 なお、アメリカ合衆国の自由刑であるImprisonmentやイギリスの自由刑であるCustodial Sentenceなどの刑は公的な資料などでは「拘禁刑」と訳される。これらの自由刑にも刑務作業が定められている場合があり便宜的に「懲役」と訳されることもあるが、日本などの懲役刑とは異なり刑務作業は刑罰の内容として位置づけられているわけではない(後述)。.

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故事 (先例)

故事(こじ)とは、秦から三国時代にかけて行われてきた法規範に准じる先例のこと。旧制(きゅうせい)・旧典(きゅうてん)などとも称した。.

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晋 (春秋)

晋(しん、紀元前11世紀 - 紀元前376年)は、現在の中国山西省に西周代、春秋時代にわたって存在した国家である。始めは唐と呼ばれていたが、後に晋と改める。国姓は姫である。首府は翼、後に曲沃の分家が翼の宗家に取って代わった際に名を改め、絳と呼ばれるようになった。.

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