中継局と携帯基地局間の類似点
中継局と携帯基地局は(ユニオンペディアに)共通で9ものを持っています: 基地局、固定局、総務省、省令、無線局、無線従事者、無線設備、電波法施行規則、日本における携帯電話。
基地局
基地局(きちきょく、BS: )は、無線局の種別の一つで陸上移動局と通信する陸上の移動しない無線局である。.
固定局
固定局(こていきょく)は、無線局の種別の一つである。 引用の促音の表記は原文ママ.
総務省
総務省(そうむしょう、Ministry of Internal Affairs and Communications、略称:MIC)は、日本の行政機関の一つである。 「行政の基本的な制度の管理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進、郵政事業の適正かつ確実な実施の確保、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は各種の産業との調整並びに消防を通じた国民の生命、身体及び財産の保護を図り、並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律で総務省に属させられた行政事務を遂行すること」を任務とする(総務省設置法第3条)。.
省令
省令(しょうれい)とは、各省の大臣が制定する当該省の命令をいう。.
無線局
無線局(むせんきょく)は、電波法第2条第5号に「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。但し、受信のみを目的とするものを含まない。」と定義している。 引用の促音、拗音、送り仮名の表記は原文ママ。「法」は電波法の、「設備規則」は無線設備規則の略。.
無線従事者
無線従事者(むせんじゅうじしゃ)とは、電波法に定める無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免許を受けたものをいう。業務独占資格電波法第39条であり、総務省令で定める簡易な操作以外の操作を要する無線局に対する必置資格としての性格も有する。.
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無線設備
無線設備(むせんせつび)とは、「無線電信、無線電話その他電波を送り、または受けるための電気的設備」と電波法第2条第4項に定義している。 引用の促音、拗音、送り仮名の表記は原文ママ.
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電波法施行規則
記載なし。
日本における携帯電話
日本における携帯電話(にっぽんにおけるけいたいでんわ、にほんにおけるけいたいでんわ)では、日本での携帯電話特有の事情について解説する。.
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中継局と携帯基地局の間の比較
携帯基地局が45を有している中継局は、87の関係を有しています。 彼らは一般的な9で持っているように、ジャカード指数は6.82%です = 9 / (87 + 45)。
参考文献
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