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下田缶ビール詐欺事件と無罪

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

下田缶ビール詐欺事件と無罪の違い

下田缶ビール詐欺事件 vs. 無罪

下田缶ビール詐欺事件(しもだかんビールさぎじけん)は、1981年に静岡県下田市の酒屋から缶ビールが盗まれた事件である。後に実刑判決を受けた被疑者が真犯人を自力で見つけ出し、再審無罪が確定した。被害者が弁護士などの支援を受けずに自力で冤罪を晴らした数少ない事件の一つである。. 無罪(むざい)とは、刑事訴訟において、被告事件が罪とならないとき、もしくは被告事件について犯罪の証明がないこと、またはその時に言い渡される判決のことをいう。 日本における無罪については、刑事訴訟法336条が規定している。無罪の判決が確定すると、被告人は処罰されない(憲法39条前段)。起訴便宜主義を採用していることもあり、現在の日本の刑事訴訟における有罪率は99パーセントを越え、無罪判決が下ることは極めて異例である。.

下田缶ビール詐欺事件と無罪間の類似点

下田缶ビール詐欺事件と無罪は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: 冤罪清水局事件

冤罪

冤罪(えんざい)は、「無実であるのに犯罪者として扱われてしまうこと」を指す言葉である。つまり「濡れ衣」である。 主な冤罪事件については「:Category:冤罪」および「:Category:冤罪が指摘されている事件」、痴漢の冤罪については「痴漢冤罪」も参照のこと。.

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清水局事件

清水局事件(しみずきょくじけん)は、1948年(昭和23年)に静岡県清水市で発生した書留郵便の窃盗事件である。無実の罪に問われた冤罪被害者が、自らの手で真犯人を探し出し、事件を解決に導いた稀有な事例として知られる最高検刑事部 (1955) 149頁。 1948年2月、清水市の合板会社へ宛てられた小切手の書留郵便が、逓送中に何者かに盗まれ、さらに偽造印と架空の名義で換金されていることが発覚した。捜査の結果、清水郵便局局員であった当時22歳の男、Aが容疑者として浮上した。Aには犯行日のアリバイがなく、複数の目撃者もAが犯人に似ていると証言し、4度に渡って行われた筆跡鑑定の結果も、そのすべてがAを犯人であると指し示した。Aは一貫して無実を訴え続けるも、一審と控訴審ではともに懲役1年6か月の実刑判決を受けた。 もはや裁判では有罪を覆すことができない、と考えたAと弁護人は、上告審までの僅かな期間に自力で真犯人を捕えることを決意した。そして独自の調査の結果、Aはかつての捜査でアリバイがあるとされていた人物に、アリバイが成立しない可能性があることを突き止めた。Aによるこの調査が契機となってその人物は検挙され、書留窃盗事件の真犯人であることが判明した。そして、事件発生から4年が経過した1952年(昭和27年)4月、最高裁は自判によりAに無罪判決を言い渡し、事件は冤罪と認められた。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

下田缶ビール詐欺事件と無罪の間の比較

無罪が76を有している下田缶ビール詐欺事件は、19の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は2.11%です = 2 / (19 + 76)。

参考文献

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