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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律と法人

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律と法人の違い

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 vs. 法人

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(いっぱんしゃだんほうじんおよびいっぱんざいだんほうじんにかんするほうりつ、平成18年6月2日法律第48号)は、一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理について定める日本の法律。行政改革関連5法のうちの公益法人制度改革関連3法の一つ。略称は一般社団・財団法人法。施行は2008年12月1日。. 法人(ほうじん、juristische Person、personne morale、juridical person)とは、自然人以外で、法律によって「人」とされているものをいう。ここでいう「人」とは、権利義務の主体となることができる資格(権利能力)を認められたものをいう。.

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律と法人間の類似点

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律と法人は(ユニオンペディアに)共通で6ものを持っています: 中間法人法社団法人財団法人民法 (日本)法律準則主義

中間法人法

中間法人法(ちゅうかんほうじんほう、平成13年6月15日法律第49号)とは、中間法人の組織及び運営について定める日本の法律である。2001年(平成13年)6月15日公布、2002年(平成14年)4月1日施行。「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第50号)1条の規定により、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(平成18年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)に廃止された。公益法人制度改革も参照。.

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社団法人

団法人(しゃだんほうじん)とは、一定の目的で構成員(社員)が結合した団体(社団)のうち、法律により法人格が認められ権利義務の主体となるもの(法人)をいう。.

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財団法人

財団法人(ざいだんほうじん)とは、法人格を付与された財団のことであり、ある特定の個人や企業などの法人から拠出された財産(基本財産)で設立され、これによる運用益である金利などを主要な事業原資として運営する法人である。 2008年11月までは公益目的が主たる財団法人のみであったが、公益法人制度改革に伴い、2008年12月より公益目的でなくとも一般財団法人を設立できるようになった。また、以前の財団法人(特例民法法人)も所管機関での手続きを経て一般財団法人へ移行できるようになった。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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準則主義

準則主義(じゅんそくしゅぎ)とは、法人の設立にあたり、法律などに則り(のっとり)、それを根拠としたり準じているならば行政機関が採る主義として法人格を付与する原則的な方針。 行政機関の裁量や判断として法人格を許可するのではなく、該当する法律などの要件を満たしておれば法人の設立を拒む理由がなく法人格が付与される事を言う。法人格が付与されない場合は要件を満たさないのであり、許可されなかったわけではない。 対比できる他の主義として、特許主義、許可主義、認可主義、自由設立主義などがある。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律と法人の間の比較

法人が31を有している一般社団法人及び一般財団法人に関する法律は、37の関係を有しています。 彼らは一般的な6で持っているように、ジャカード指数は8.82%です = 6 / (37 + 31)。

参考文献

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