ハンス・ケルゼンと法実証主義間の類似点
ハンス・ケルゼンと法実証主義は(ユニオンペディアに)共通で7ものを持っています: ハーバート・ハート、国家社会主義ドイツ労働者党、純粋法学、法学、法学方法論、法哲学、憲法。
ハーバート・ハート
ハーバート・ライオネル・アドルファス・ハート(Herbert Lionel Adolphus Hart、1907年7月18日 - 1992年12月19日、H.L.A.ハート)は、イギリスの哲学者(分析哲学)であり、20世紀を代表する法哲学者の一人である。イギリス・オックスフォード大学教授をつとめ、『法の概念』(The Concept of Law)という著書を残している。彼は、分析哲学の枠組みの中で、現代的な法実証主義の理論を発展させた人物である。.
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国家社会主義ドイツ労働者党
国家社会主義ドイツ労働者党(こっかしゃかいしゅぎドイツろうどうしゃとう、Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 、略称: NSDAP)は、かつて存在したドイツ国の政党。一般にナチス、ナチ党などと呼ばれる(詳細は#名称を参照)。1919年1月に前身のドイツ労働者党が設立され、1920年に改称した。指導者原理に基づく指導者(Führer)アドルフ・ヒトラーが組織全体の意思決定を行い、カリスマ的支配を行っていた。1933年の政権獲得後、ドイツ国に独裁体制を敷いたものの(ナチス・ドイツ)、1945年にドイツ国が第二次世界大戦で敗戦し崩壊したことに伴い事実上消滅し、連合国によって禁止(非合法化)された。.
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純粋法学
純粋法学(じゅんすいほうがく、Reine Rechtslehre)とは、ハンス・ケルゼン(1881年 - 1973年)が提起した法理論上の立場であり、ケルゼンによれば法実証主義の発展形である。.
法学
法学(ほうがく、jurisprudence、jurisprudence、Rechtswissenschaft, Jurisprudenz、giurisprudenza)とは、法又は法律に関する学問である。法律学ともいう。.
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法学方法論
法学方法論(ほうがくほうほうろん、juristische MethodenlehreないしMethodenlehre der Rechtswissenschaft)とは、法に関する知見の在り方を考察するものである。以下に、日本の法学の方法に大きな影響を与えた大陸法の方法論について、条文解釈で用いられる法的推論のひとつを紹介する。.
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法哲学
法哲学(ほうてつがく、Philosophy of law、Rechtsphilosophie)とは、法に関して、その制定および運用や様ざまな人の法観念・法感覚、また、法現象とよばれる社会現象等に視点をあてて、哲学的に、平たく言えば、既存の諸概念にとらわれることなく考察する学問分野である。そのため、具体的な内容について研究者間の見解の相違が大きく、法の一般的定義は困難となっている。.
憲法
憲法(けんぽう)とは、統治の根本規範(法)となる基本的な原理原則に関して定めた法規範をいう(法的意味の憲法)。一般的に国家は個々の国民に生殺与奪の権利を認めない。なお、法規範ではなく国家の政治的統一体の構造や組織そのものを指す場合もあり(事実的意味の憲法)佐藤幸治『憲法』青林書院 16~17頁、このほか憲法は多義的な概念として論じられる。国家における統治機構や統治者や為政者、また国民の義務や権利に加え、前文に「国」の成り立ちや政府樹立の目的、さらには「神」について記載されたりもする。.
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ハンス・ケルゼンと法実証主義の間の比較
法実証主義が26を有しているハンス・ケルゼンは、78の関係を有しています。 彼らは一般的な7で持っているように、ジャカード指数は6.73%です = 7 / (78 + 26)。
参考文献
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