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コピー商品と模倣品

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

コピー商品と模倣品の違い

コピー商品 vs. 模倣品

ピー商品(コピーしょうひん)とは、意図して何かに似せた商品である。デッドコピー()やノックオフ()とも呼ばれる。合法のものと違法のものがある。他社の人気商品に、意匠(外観)、商標などを似せる。ブランドの商標を似せる場合、偽ブランド商品とも呼ぶ。または、自然物あるいは自然物の加工品、たとえば食品や宝石などに似せた人造製品も、コピー商品と呼ぶ。物品の種類により、コピー食品、コピー車などとも呼ばれる。. 模倣品(もほうひん)は、産業財産権、すなわち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を侵害する物品である。一方、知的財産権のうちでも、著作権や著作隣接権を侵害する物品は海賊版と呼ばれる。.

コピー商品と模倣品間の類似点

コピー商品と模倣品は(ユニオンペディアに)共通で8ものを持っています: 偽造品の取引の防止に関する協定商標知的財産権特許輸入してはならない貨物関税法著作権意匠権

偽造品の取引の防止に関する協定

偽造品の取引の防止に関する協定(ぎぞうひんのとりひきのぼうしにかんするきょうてい;〔英〕Anti-Counterfeiting Trade Agreement、ACTA)あるいは模倣品・海賊版拡散防止条約は、知的財産権の保護に関する国際条約。日本国内報道では、偽ブランド品規制条約、偽ブランド防止協定、偽造品取引防止協定、模倣した物品の取引の防止に関する協定、模倣品防止国際条約、模倣品不拡散条約、模造品取引防止協定、模造品防止協定、海賊版拡散防止条約、反偽造貿易協定などと呼ばれることもある。.

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商標

商標(しょうひょう)は、商品や役務を提供される需要者に、提供者を伝達する標識。本記事はおもに商取引上の意味を記す。.

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知的財産権

知的財産権(ちてきざいさんけん、英語:intellectual property rights)とは、著作物(著作権)や工業所有権などといった無体物について、その著作者などが、それに対する複製など多くの行為に関して(無体物であるにもかかわらず、あたかも有体物として財産としている、あるいは所有しているが如く)専有することができるという権利である。。 その性質から、「知的創作物(産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作)」と「営業上の標識(商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態)」および、「それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報」の3種類に大別される。.

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特許

特許(とっきょ、Patent)とは、法令の定める手続により、国が発明者またはその承継人に対し、特許権を付与する行政行為である国家(または君主)が法人または個人に対して特権を付与する特許状(charter)とは意味が異なる。特許と特許状の意味の違いに注意。吉藤幸朔著、熊谷健一補訂『特許法概説第13版』。.

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輸入してはならない貨物

輸入してはならない貨物とは、関税法の規定により輸入してはならない貨物のことである。従来は、関税定率法 に「輸入禁制品」として規定があったが、2006年6月の法改正により知的財産権を侵害している物を追加するとともに、規定が関税法に移された。.

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関税法

関税法(かんぜいほう、昭和29年4月2日法律第61号)は、関税の確定、納付、徴収及び還付、貨物の輸出入についての税関手続について定める日本の法律。旧関税法(明治32年法律第61号)を全文改正して制定された。.

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著作権

著作権(ちょさくけん、、コピーライト)は、明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある。.

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意匠権

意匠権(いしょうけん)とは、新規性と創作性があり、美感を起こさせる外観を有する物品の形状・模様・色彩のデザインの創作についての権利をいう。意匠法で規定された産業財産権で、権利期間は登録設定から20年(日本国内の場合、意匠法21条。以下意匠法は条数のみ記す。)。 以下のような形態で工業的なデザインの権利保護が可能である。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

コピー商品と模倣品の間の比較

模倣品が18を有しているコピー商品は、83の関係を有しています。 彼らは一般的な8で持っているように、ジャカード指数は7.92%です = 8 / (83 + 18)。

参考文献

この記事では、コピー商品と模倣品との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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