グリーン電力証書と京都議定書間の類似点
グリーン電力証書と京都議定書は(ユニオンペディアに)共通で3ものを持っています: 再生可能エネルギー、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法、排出取引。
再生可能エネルギー
住宅用太陽光発電設備 柳津西山地熱発電所(日本) 再生可能エネルギー(さいせいかのうエネルギー、renewable energy)は、広義には、太陽・地球物理学的・生物学的な源に由来し、自然界によって利用する以上の速度で補充されるエネルギー全般を指す。狭義には、多彩な利用形態のうちの一部を指す(#定義節を参照)。 太陽光、風力、波力・潮力、流水・潮汐、地熱、バイオマス等、自然の力で定常的(もしくは反復的)に補充されるエネルギー資源より導かれ、発電、給湯、冷暖房、輸送、燃料等、エネルギー需要形態全般にわたって用いる。電力系統はスマートグリッドが主流となりつつある。 有限な地下資源・枯渇性資源の欠乏・価格高騰や地球温暖化を防止する目的だけでなく、「新たな利点を有するエネルギー源等」として近年利用が増加している、2010年時点では世界の新設発電所の約1/3(大規模水力を除く)を占める再生可能エネルギーの割合を増やし、資源が偏在する化石燃料への依存を減らす事は安全保障の観点からも望ましい。。年間投資額は2110億ドルに達している(右図及び#利用状況と見通しを参照)。スマートグリッド事業が呼び水となっている。.
グリーン電力証書と再生可能エネルギー · 京都議定書と再生可能エネルギー ·
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法
電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法(でんきじぎょうしゃによるしんエネルギーとうのりようにかんするとくべつそちほう、平成14年6月7日法律第62号)とは、日本の法律である。内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保に資するため、電気事業者による新エネルギー等の利用に関する必要な措置を講ずることとし、もって環境の保全に寄与し、及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(同法第1条)。新エネ等電気利用法、新エネルギー利用特別措置法、RPS法などとも呼ばれる。 2012年(平成24年)7月1日、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行に伴い廃止された。.
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排出取引
排出取引(はいしゅつとりひき、英語:Carbon emission trading)とは、各国家や各企業ごとに温室効果ガスの排出枠(キャップ)を定め、排出枠が余った国や企業と、排出枠を超えて排出してしまった国や企業との間で取引(トレード)する制度である。排出権取引、排出量取引ともいう。京都議定書の第17条に規定されており、温室効果ガスの削減を補完する京都メカニズム(柔軟性措置)の1つ。 排出取引の方式は主に2種類ある。キャップアンドトレード (Cap & Trade) と、ベースラインアンドクレジット (Baseline & Credit) であるが、多くの排出取引で前者が用いられている。.
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グリーン電力証書と京都議定書の間の比較
京都議定書が148を有しているグリーン電力証書は、11の関係を有しています。 彼らは一般的な3で持っているように、ジャカード指数は1.89%です = 3 / (11 + 148)。
参考文献
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