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カバーと引用

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

カバーと引用の違い

カバー vs. 引用

バー、カヴァー(cover)とは、ポピュラー音楽の分野で、他人が発表した曲を演奏・歌唱して発表することである。元は代役を意味する言葉である。本人が発表した曲の場合はセルフカバーとも表すがこれは和製英語で本来の意味とは異なる。. 引用(いんよう、英語:citation, quotation)とは、広義には、自己のオリジナル作品のなかで他人の著作を副次的に紹介する行為、先人の芸術作品やその要素を副次的に自己の作品に取り入れること。報道や批評、研究などの目的で、自らの著作物に他の著作物の一部を採録したり、ポストモダン建築で過去の様式を取り込んだりすることを指す。狭義には、各国の著作権法の引用の要件を満たして行われる合法な無断転載等「転載等」とは、日本の著作権法では「転載し、又は放送し、若しくは有線放送し、若しくは当該放送を受信して同時に専ら当該放送に係る放送対象地域において受信されることを目的として自動公衆送信(送信可能化のうち、公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置に情報を入力することによるものを含む。)」(第39条)のこと。のこと。 引用は権利者に無断で行われるもので、法(日本では著作権法第32条)で認められた合法な行為であり、権利者は引用を拒否することはできない。権利者が拒否できるのは、著作権法の引用の要件を満たさない違法な無断転載等に限られる。 本項では著作権法で認められる引用(狭義の引用)について記述する。 なお、科学論文においては、引用はむしろ内容そのものを参照することを指す場合が多い。下記を参照のこと。.

カバーと引用間の類似点

カバーと引用は(ユニオンペディアに)共通で5ものを持っています: 同一性保持権翻案権盗作著作権著作権法

同一性保持権

同一性保持権(どういつせいほじけん)は、著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止することができる権利のことをいう(日本の著作権法20条1項前段。以下、特に断らない限り、引用法令は日本のもの)。.

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翻案権

翻案権(ほんあんけん)とは、著作権の支分権の一つであり、著作物を独占排他的に翻案する権利をいう。 翻案とは、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的な表現形式を変更して新たな著作物を創作する行為であると解されている。翻案の例としては、小説を映画化やゲーム化する行為、一話完結形式の漫画の連載において同一のキャラクターを用いて新たな続編を創作する行為などが挙げられる。翻案権は独占排他権であるから、翻案権者に無断で著作物を翻案する行為は、原則として翻案権の侵害となる。 複製権と同様に制限があり、私的使用や学校教育など一定の目的の元で使用する場合には自由に翻訳、編曲、変形、翻案を行うことができる。 翻案権で問題となるのは、既存の著作物のアイデアを用いて新たな著作物を創造することとの区別(翻案権侵害にならない)である。翻案に当たるのは、あくまで著作物となる思想又は感情を創作的に表現した部分の表現上の本質的な特徴を直接感得できる場合だけであり、思想・感情・アイデア・事実・事件などが酷似していてもそれだけでは翻案には当たらない。 またプログラムの翻案については、「昭和48年」というこの分野の時間感覚では「大昔」とも言える時代の、文化庁の第2小委員会(コンピユーター関係)報告書では"プログラムの翻案とは、既存のプログラムの基本的な筋、仕組等に変更を加えず、表現を変えて新たなプログラムを創作することである。"とされている。(著作権の保護対象として、第十条に「プログラムの著作物」と明記されている現行の著作権法では、第十条3に「この法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。」とあるが) 著作権法の改正によって、検索サービスは必要範囲内で複製と翻案ができるようになった (許可されている改変はあくまで翻案のみ)。ただし、「当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること(国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること)を知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つてはならない」とされている。 著作権管理団体においては、翻案権の管理をしていない団体が存在する (JASRACなど)。 なお、著作物の改変を禁止する権利は、著作権ではなく著作者人格権の同一性保持権によって定められており、一身専属性となっている。場合によっては私的改変も同一性保持権の侵害となり、他人の使用によるそれを惹起するツールの提供は不法行為となる。ただし、既存の著作物を素材として使い、新たな著作物を作る行為については、「他人の著作物を素材として利用しても、その表現形式上の本質的な特徴を感得させないような態様においてこれを利用する行為は、原著作物の同一性保持権を侵害しないと解すべきである」とされている。.

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盗作

盗作(とうさく)は、他人の著作物にある表現、その他独自性・独創性のあるアイディア・企画等を盗用し、それを独自に考え出したものとして公衆に提示する反倫理的な行為全般を指す。剽窃(ひょうせつ)とも呼ばれる。オマージュ、パロディとは区別される。 盗作は学業不正及び報道倫理の侵犯と見做され、それに対しては罰金、停職、追放などの処分が行われる。盗作は必ずしも犯罪とはならないが、学業や産業の分野においては深刻な倫理、道義違反とされる。 学業の分野においては、学生、研究者、調査者によって行われた剽窃は学業不正及び学問に対する欺瞞と見做され、譴責の対象となり、その後追放を含めた処分が行われる。.

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著作権

著作権(ちょさくけん、、コピーライト)は、明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある。.

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著作権法

著作権法(ちょさくけんほう、昭和45年5月6日法律第48号)は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める日本の法律である。.

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カバーと引用の間の比較

引用が36を有しているカバーは、129の関係を有しています。 彼らは一般的な5で持っているように、ジャカード指数は3.03%です = 5 / (129 + 36)。

参考文献

この記事では、カバーと引用との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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