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イギリスの政治と成文法

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

イギリスの政治と成文法の違い

イギリスの政治 vs. 成文法

イギリスの政治(英語:Politics of the United Kingdom)は単一国家と立憲君主制を基本としている。議院内閣制のモデルとされるウェストミンスター・システムとも呼ばれるこの統治形態は、カナダ・インド・オーストラリア・ニュージーランド・シンガポール・ジャマイカなどでも取り入れられている。 憲法は1つの成典にはなっておらず、制定法と判例法及び慣習法など様々な要素を合わせて憲法とみなされている。. 成文法(せいぶんほう)とは、権限を有する機関によって文字によって表記される形で制定されている法である。文字による表記がされていないが法として存在する不文法に対置される概念。制定法ともいう。 国民が法を知ることは為政者にとって必ずしも好ましいことではない。国民が自己の権利を主張し、また為政者の理非を知りえることになるからである(十二表法または中国で最初に成文法を定めて公開した子産への批判を参照)。 このような観点から、古代にあっては、為政者は意図的に法の成文化(法典化、codification)を回避した。 しかし、国民の権利というものが意識されるにいたって、法は原則として成文法であるべきとの要請が強くなった。近現代にあっては、一般に、刑罰法規と租税法規はかならず成文法でなくてはならないとの原則が認められている(罪刑法定主義、租税法律主義の一内容)。.

イギリスの政治と成文法間の類似点

イギリスの政治と成文法は(ユニオンペディアに)共通で2ものを持っています: コモン・ロー慣習法

コモン・ロー

モン・ロー(英:common law)は、以下に記すように、多義的な概念である。 もっとも一般的な用法としては、英国法において発生した法概念で、中世以来イングランドで国王の裁判所が伝統や慣習、先例に基づき裁判をしてきたことによって発達した法分野のことを指し、この場合はエクイティを含まない概念である。 by Matthew Hale1713 Matthew Hale  ・Commentaries on the Laws of England (1765-1769) Sir William Blackstone  。 広義では、大陸法系の対概念として英米法系を示すものとして用いられる。この文脈では、英国領またはその植民地であった歴史を持つ国々(アングロ・サクソン系諸国)において主に採用されている法体系を指し、エクイティを含む。 コモン・ローは普通法とも訳されるが、同じく普通法と訳される、ローマ法や教会法における「一般法」(ユス・コムーネ、:en:jus commune)、ローマ法を継受したドイツ法における「共通法」 (Gemeines Recht) とは異なる概念である。また、教会法との対比では世俗法を、制定法との対比では不文法を指す用語でもある。.

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慣習法

慣習法(かんしゅうほう)とは、社会の成員の間に存在する一定の慣行のうち、その慣行が成員によって法的拘束力があるものと意識されているもの(法的確信を伴うもの)をいう。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

イギリスの政治と成文法の間の比較

成文法が15を有しているイギリスの政治は、154の関係を有しています。 彼らは一般的な2で持っているように、ジャカード指数は1.18%です = 2 / (154 + 15)。

参考文献

この記事では、イギリスの政治と成文法との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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