アリアンツと欧州会社法
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アリアンツと欧州会社法の違い
アリアンツ vs. 欧州会社法
アリアンツ(Allianz SE)は、ミュンヘン再保険と双子の関係にある保険会社で、資産運用会社などを傘下に持つ世界有数の金融グループである。フランクフルト証券取引所上場企業()。. 欧州会社法(英: European Company Statute)は、2001年10月8日に採択されたECの規則(英:Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (SE))と指令(英:Council Directive 2001/86/EC.
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参考文献
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