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アファーマティブ・アクションと解雇

ショートカット: 違い類似点ジャカード類似性係数参考文献

アファーマティブ・アクションと解雇の違い

アファーマティブ・アクション vs. 解雇

アファーマティブ・アクション(affirmative action)とは、弱者集団の不利な現状を、歴史的経緯や社会環境に鑑みた上で是正するための改善措置のこと。この場合の是正措置とは、民族や人種や出自による差別と貧困に悩む被差別集団の、進学や就職や職場における昇進において、特別な採用枠の設置や、試験点数の割り増しなどの優遇措置を指す。. 解雇(かいこ)とは、使用者の一方的な意思表示による労働契約の解除である。解除に当たり労働者の合意がないものをいう。.

アファーマティブ・アクションと解雇間の類似点

アファーマティブ・アクションと解雇は(ユニオンペディアに)共通で5ものを持っています: 労働人種障害者障害者の雇用の促進等に関する法律雇用

労働

ルイス・ハインの労働者の写真 労働(ろうどう、Labor)とは、.

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人種

人種(じんしゅ)とは、現生人類を骨格・皮膚・毛髪などの形質的特徴によって分けた区分である 。.

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障害者

害者(しょうがいしゃ、disability, handicapped)は、心身の障害の発露により生活に制限を受ける者。児童福祉法は18歳未満を障害児とする。.

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障害者の雇用の促進等に関する法律

害者の雇用の促進等に関する法律(しょうがいしゃのこようのそくしんとうにかんするほうりつ、昭和35年7月25日法律第123号)は、障害者の雇用と在宅就労の促進について定めた法律である。略称は障害者雇用促進法。.

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雇用

雇用(こよう、雇傭、英: employment)は、当事者の一方(被用者、employee)が相手方(使用者、employer)に対して労働に従事することを約し、使用者がその労働に対して報酬を与えることを内容とする契約。(労働契約も参照。) 雇用する側は雇い主(やといぬし)・使用者(しようしゃ)、雇用される側は被用者(ひようしゃ)・使用人(しようにん)・従業員(じゅうぎょういん)などと呼ばれる。また、両方の意味で使われる言葉として雇用者(こようしゃ)・雇い人(やといにん)というものもある。 雇用者・雇用主を見つけるためには職業紹介事業・求人広告・求人情報誌などを使用する。キャリア・コンサルタントによるエージェントも存在する。 2016年にはシンクタンクの試算により20年以内に、日本の場合で労働人口の約半数にあたる49%が人工知能やロボットなどの機械に仕事を奪われ、従来の仕事が喪失する事態が生じ、世界的傾向となると予測している。.

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上記のリストは以下の質問に答えます

アファーマティブ・アクションと解雇の間の比較

解雇が126を有しているアファーマティブ・アクションは、158の関係を有しています。 彼らは一般的な5で持っているように、ジャカード指数は1.76%です = 5 / (158 + 126)。

参考文献

この記事では、アファーマティブ・アクションと解雇との関係を示しています。情報が抽出された各記事にアクセスするには、次のURLをご覧ください:

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