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証拠に基づく政策
証拠に基づく政策(しょうこにもとづくせいさく、)とは公共政策学の多方面において用いられる用語であり、政策決定が厳格に立証された客観的な証拠に基づくことを意味する。この用語は、根拠に基づく医療(EBM)という構想の公共政策学への拡張的な応用であると概念的にはみなされている。 さりながら、診療的意思決定と公共政策的意思決定との異同を考慮すると、証拠に基づく政策という構想の有用性や応用性については議論に争いがある。多角的で競合的な社会的利害関係における選択を含む政治的決定は文字通り政治的であり、政治的決定のこの性質は通常すべての当事者が目標に関して一致しうる(例:患者の治療という目標)診療的意思決定のそれと本質的に異なりうるものである。政治的決定における一連の合致した諸目標の欠缺という事実は、異なる社会的利益を志向した政治的主張に関連した証拠集が複数個存在するであろうことを意味する。したがって、政策立案者に対して「証拠に基づく」選択肢がただ一つ存在しうるという考えはすべてに妥当するものではなく、専ら最も単純な技術的演習にのみ妥当するものである。
見る EBPと証拠に基づく政策
根拠に基づく実践
根拠に基づく実践(Evidence-based practice (EBP)は1992年に正式に導入されてから普及してきた、臨床実践への学際的なアプローチである。医学において根拠に基づく医療(EBM)として始まり、コ・メディカルと教育分野とその他に広がった。根拠に基づく実践(EBP)は伝統的に3つの基本原則をまとめた「三本足の椅子(スツール)」の観点から定義されている。すなわち(1)ある治療が効くのかどうか、またなぜ効くのかについての入手可能な最良の研究エビデンス、(2)それぞれの患者固有の健康状態と診断、それらに対して取りうる介入の個々のリスクと利益をすばやく特定する臨床的専門知識(臨床的判断と経験)、(3)クライアントの好みと価値観、の3つである。 根拠に基づく行動実践(Evidence-based behavioral practice(EBBP))は「実践者の専門知識に対して入手可能な最良のエビデンスと、ほかのリソースと、影響を受ける人達の特徴・状態・必要性・価値観をまとめて、どのように健康を促進し、ケアを提供するかの意思決定から成る。これは環境と組織の文脈に準拠した方法で行われる。エビデンスは観察と実験を通じ、問いを定式化し、仮説のテストをしてデータを系統的に集めたことから生まれる研究結果である。」。
見る EBPと根拠に基づく実践

