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連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律

索引 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律

連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律(れんごうこくおよびれんごうこくみんのちょさくけんのとくれいにかんするほうりつ)とは日本の法律。 連合国及び連合国民の著作権に関し、日本国との平和条約の規定に基き、著作権法の特例による戦時加算について規定している。.

6 関係: 著作権著作権法連合国 (第二次世界大戦)法律戦時加算 (著作権法)日本国との平和条約

著作権

著作権(ちょさくけん、、コピーライト)は、明確な形を持たない無体財産権(無形固定産)である。 主な無体財産権は、書物、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、コンピュータプログラムなどである。また、特性が類似する特許権や商標権も含めて、知的財産権と呼称する場合もある。.

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著作権法

著作権法(ちょさくけんほう、昭和45年5月6日法律第48号)は、知的財産権の一つである著作権の範囲と内容について定める日本の法律である。.

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連合国 (第二次世界大戦)

ターリン) 第二次世界大戦における連合国(れんごうこく、Allies、United Nations)とは、枢軸国(ドイツ、イタリア、日本など)と敵対した国家連合。一般的に連合国共同宣言に署名した国などが該当する。 第二次世界大戦における連合国は、1939年9月1日、ドイツ国によるポーランド侵攻にはじまる欧州戦線でドイツの陣営と戦った国々と、1941年12月8日の日本によるマレー作戦及び真珠湾攻撃に始まる太平洋戦争(大東亜戦争)において日本の陣営と戦った国々がある。このうちイギリス、アメリカ合衆国、中華民国、オーストラリアを含む大部分の諸国は参戦の時点から終戦までの期間に日独両陣営と戦争状態にあったが、ソビエト連邦が対日戦に参戦したのは1945年8月のことである。 ドイツやその他の枢軸国から攻撃を受けるなどし、領域を喪失した政府が亡命政府となり、戦争に参加している。戦後これらの亡命政府の多くは帰国したが、ソ連の影響力が強い地域の亡命政府は復帰することができない例や、戦後まもなく亡命政府の継承政権が打倒されることもあった。一方でユーゴスラビアのパルチザンなど交戦当時は国家を代表する存在ではなかったが、国家を代表する存在として連合国の政府として承認される事例もあった。 連合国は戦後処理問題などで比較的緊密な連絡を取った。現在の国際連合 (United Nations) は、戦争中の連合国協議によって生まれた国際機関であり、連合国諸国が原加盟国となっている。特に中心となったアメリカ・イギリス・ソビエト連邦・フランス・中華民国は、国際連合憲章によって安全保障理事会における「常任理事国」の地位が与えられ、拒否権などの特権を有するなど、国際社会において強い影響を持つこととなった。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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戦時加算 (著作権法)

著作権の戦時加算(せんじかさん)は、通常の著作権の保護期間に戦争の期間分を加算することである。.

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日本国との平和条約

日本国との平和条約(にっぽんこくとのへいわじょうやく、、昭和27年条約第5号)は、第二次世界大戦におけるアメリカ合衆国をはじめとする連合国諸国と日本との間の戦争状態を終結させるために締結された平和条約。この条約を批准した連合国は日本国の主権を承認した第1条(b)。国際法上はこの条約の発効により日本と、多くの連合国との間の「戦争状態」が終結した。連合国構成国であるソビエト連邦は会議に出席したが条約に署名しなかった。連合国構成国の植民地継承国であるインドネシアは会議に出席し条約に署名したが、議会の批准はされなかった。連合国構成国である中華民国および連合国構成国の植民地継承国であるインドは会議に出席しなかった。その後、日本はインドネシア、中華民国、インドとの間で個別に講和条約を締結・批准している。 本条約はアメリカ合衆国のサンフランシスコ市において署名されたことから、サンフランシスコ条約、サンフランシスコ平和条約、サンフランシスコ講和条約などともいう。1951年(昭和26年)9月8日に全権委員によって署名され、同日、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約も署名された。翌年の1952年(昭和27年)4月28日に発効するとともに「昭和27年条約第5号」として公布された。.

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