3 関係: 中小企業等協同組合法、組合、法律。
中小企業等協同組合法
中小企業等協同組合法(ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほう)は、「中小規模の商業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者、勤労者その他の者が相互扶助の精神に基き協同して事業を行うために必要な組織について定め、これらの者の公正な経済活動の機会を確保し、もつてその自主的な経済活動を促進し、且つ、その経済的地位の向上を図ることを目的とする」日本の法律である。 具体的には、中小企業等協同組合としての6種類を定め、それを統括する組織として中小企業団体中央会について定めている。.
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組合
組合(くみあい)とは、一般的な意味では、何らかの目的で設立された団体。民法上は、複数の当事者が出資をして共同事業を営む契約をいい、また、その共同事業体のことをいう。その他、「組合」の語を含む制度がさまざまな特別法によって設けられている。.
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法律
法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.
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