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融通手形

索引 融通手形

融通手形(ゆうずうてがた)とは、決済を必要とする現実の商取引がないにもかかわらず、振り出される手形である。商業手形の対義語。通称、「ユウテ」と呼ぶ。.

16 関係: 売買契約対義語不渡り中央経済社ホールディングス債務商行為第三者約束手形為替手形金融機関消費貸借手形手形割引手形貸付手形抗弁

売買

売買(ばいばい)とは、当事者の一方(売主)が目的物の財産権を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる(555条)。.

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契約

法律行為の三態様内田貴『民法I 総則・物権総論(第3版)』東京大学出版会、2005年、336 - 337頁 契約(けいやく、pactum, contrat, contract)は、 二人以上の当事者の意思表示が合致することによって成立する法律行為のこと。 (別の言い方をすると)合意のうち、法的な拘束力を持つことを期待して行われるもののことで、特に雇用・売買・所有 等々に関して行われるもの。。.

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対義語

対義語(たいぎご/ついぎご、antonym)とは、意味が反対となる語や、意味が対照的になっている語。アントニム。反義語、反意語、反義詞、反対語、対語などともいう。「対義語」の対義語は「類義語」、「同義語」などである。.

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不渡り

不渡り(ふわたり)とは、手形や小切手の支払期日を過ぎても債務者から債権者へ額面金額が引き渡されず決済できないこと。.

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中央経済社ホールディングス

株式会社中央経済社ホールディングス(ちゅうおうけいざいしゃホールディングス)は、東京都千代田区に本社を置く出版社グループの持株会社である。 特に会計学の分野に重点を置いており、大学等で使われる会計学の教科書、日本商工会議所主催の簿記検定試験や税理士、公認会計士などの会計分野の国家試験対策の参考書・学習書、会計の専門家向けの法規集、雑誌などを多数出版している。また、インターネットによる通信教育(eラーニング)も行っている。 2016年1月1日に持株会社体制へ移行した。.

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債務

債務(さいむ、)とは、ある者が他の者に対して一定の行為をすること又はしないこと(不作為)を内容とする義務をいう。義務を負う者を債務者、権利を有するものを債権者と呼ぶ。 債権を債務者からみた場合の表現。 複数の人が、同じ債務を負担すると連帯債務となる。 日常用語としては、借金と同義に用いられることがある。.

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商行為

商行為(しょうこうい;独Handelsgeschäft;仏acte de commerce)とは大陸法系の商法において一定の取引行為を指す概念であり、「商人」とともに商法の適用範囲を画するために用いられる。.

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第三者

三者(だいさんしゃ)とは、特定の案件・関係について、当事者ではないその他の関係者をいう。当事者が2者を超える場合であっても、特に第三の数字を増やして用いることはない。.

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約束手形

約束手形(やくそくてがた)とは、振出人が、受取人またはその指図人もしくは手形所持人に対し、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する有価証券のことである。略称: 約手(やくて)。 為替手形と共有の手形一般の内容については、「手形」の項目を参照のこと。ここでは、約束手形特有の内容についてのみ記述する。.

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為替手形

替手形(かわせてがた)とは、手形の振出人(発行者)が、第三者(支払人)に委託し、受取人またはその指図人に対して一定の金額を支払ってもらう形式の有価証券のことである。日本語には略称として為手(ためて)がある。 約束手形と共有の手形一般の内容については、「手形」の項目を参照のこと。ここでは、為替手形特有の内容についてのみ記述する。.

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金融機関

金融機関(きんゆうきかん)とは、金融取引に関する業務を営む組織のこと。狭義には預貯金取扱金融機関のみを指すが、広義には保険会社や証券会社、ノンバンクも含む。 金融の本質は、資金を余剰している先から集め、不足している先に融通するところにある。 この事業の性質上、公共性が極めて高いことから、この事業を行うものに対しては、各国とも行政運営上、この事業の資金調達ならびに営業(個人、法人および事業性個人に対するものも含めて)に対して、免許制ないし認可制・登録制などの規制を行うことがほとんどである。この、行政によって認可・許可・登録などをなされた法人を、狭義の金融機関と定義することができる。 この業態でよく見られる例としては、銀行や信用金庫などが預金という形式で集めて融資を行ったり保険会社が保険料という形式で集めて融資を行うという間接金融形式、証券会社が事業法人が株式や社債を発行する直接金融の仲介を行う形式などを挙げることができる。 これらの金融機関は、金融市場において、立場はさまざまであるが、重要なプレーヤーとして機能する。.

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消費貸借

消費貸借(しょうひたいしゃく、loan、Darlehen、emprunt)とは、当事者の一方(借主)が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方(貸主)から金銭その他の物を受け取ることを内容とする契約。金銭の貸し借り(金銭消費貸借)のように、借りた物それ自体は借主が消費し、後日これと同種・同質・同量の物を貸主に返還することになる。日本の民法では典型契約の一種とされる(民法第587条)。.

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手形

手形(てがた)とは、.

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手形割引

手形割引(てがたわりびき)とは、満期前の手形を第三者へ裏書譲渡し、満期日までの利息に相当する額や手数料を差し引いた金額で換金することである。手形割引を依頼したものを割引依頼人、手形を割引いたものを割引人、割引かれた手形のことを割引手形(わりびきてがた、略称は割手)という。.

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手形貸付

手形貸付(てがたかしつけ)とは経済学用語の一つで、銀行などの金融機関が資金を融資する方法の一つである。資金を融資する場合に、借主から銀行宛の約束手形を振り出し、銀行は借主に手形に書かれている額面から利息分を引いただけの金額を交付するという方法。この方法は主に短期資金の融資に用いられている。.

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手形抗弁

手形抗弁(てがたこうべん)とは、手形金の請求を受けた手形債務者が、手形金の支払を拒むために請求者に対して主張できる一切の事由(抗弁)をいう。 抗弁の主張できる者の範囲により、物的抗弁と人的抗弁に分けられる。また、どのような事由が手形抗弁に当たるかは、手形法に規定があるもののほか、判例などの解釈によって認められている。.

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