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物権

索引 物権

物権(ぶっけん、ius in re、real right, right in rem、Sachenrecht、droit réel)とは、大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。日本法などにおいては、特定の者に対して特定の行為を請求する債権と対比される。以下、主として日本法における物権概念について説明する。.

68 関係: 加工埋蔵物原始取得占有権即時取得取得時効売買大陸法対抗要件不法行為人格権二重譲渡代物弁済仮登記担保仮登記担保契約に関する法律建設機械抵当法付合企業担保法信義誠実の原則土地地上権地役権債権商法入会権公有水面埋立法先取特権借地借家法借地権個人租鉱権私法罹災都市借地借家臨時処理法無主物先占留置権物 (法律)物権変動相続登記遺失物証明責任財産権質権航空機抵当法鉱業権鉱業法鉄道財団鉄道抵当法抵当権採石権...採石法根抵当権権利水利権永小作権民法 (日本)河川法法律混同混和温泉権港湾運送事業法漁業権漁業法明認方法承継取得所有権担保物権 インデックスを展開 (18 もっと) »

加工

加工(かこう、processing)は、原材料に手を加えて製品を製作すること。またはその製作作業のこと。第二次産業・製造業の用語。その方法は物理的な物もあれば、化学的な物もあり、圧延やプレス加工といった物がある。日本は原料や半製品を輸入して加工することによって利益を得る加工貿易が盛んなので、加工は重要であるといえる。.

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埋蔵物

埋蔵物(まいぞうぶつ)とは、土地その他の物の内部に埋蔵されていて、その物の所有者が容易には識別できない物。「その他の物」は不動産に限られない。 埋蔵物を包み込んでいる物を包蔵物(ほうぞうぶつ)という。土中の壺の場合には、壺が埋蔵物であり、土が包蔵物ということになる。 なお、古生物の化石や古代民族の土器などは無主物であり埋蔵物ではない。.

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原始取得

原始取得(げんししゅとく)とは、取得した権利の根拠がその権利を前に有していた者の権利にあるのではなく、その取得によって原始的(原初的)に成立する場合の権利取得。原始的取得ともいう。.

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占有権

占有権(せんゆうけん)とは、物に対する事実上の支配(占有)そのものを法律要件として生ずる物権である近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権 第3版』 成文堂、2006年5月、177・179頁。日本の民法では180条以下に規定がある。 日本の民法は、以下で条数のみ記載する。.

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即時取得

即時取得(そくじしゅとく)とは、動産を占有している無権利者を真の権利者と過失なく誤信して取引をした者に、その動産について完全な所有権または質権を取得させる制度。善意取得(ぜんいしゅとく)ともいい、原始取得の一種である。 日本においては民法第192条に規定がある。なお、民法第192条とは別に、債権の独立財産化に伴って民法第468条1項の異議を留めない承諾が善意取得の意味を持つ規定と理解されるに至っている(債権譲渡を参照)。 以下では民法第192条に規定される動産の即時取得を扱う。.

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取得時効

取得時効(しゅとくじこう)とは、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度で、消滅時効とともに時効の一つである。取得時効により権利を取得することを時効取得という。.

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売買

売買(ばいばい)とは、当事者の一方(売主)が目的物の財産権を相手方(買主)に移転し、相手方(買主)がこれに対してその代金を支払うことを内容とする契約である。日本の民法では典型契約の一種とされる(555条)。.

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大陸法

大陸法(たいりくほう)とは、英米法(コモン・ロー)からみた場合の西ヨーロッパ大陸で発展・採用された法系をいう。直訳すると市民法。.

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対抗要件

対抗要件(たいこうようけん)とは、すでに当事者間で成立した法律関係・権利関係(特に権利の変動)を当事者以外の(一定の)第三者に対して対抗(主張)するための法律要件。 法律関係・権利関係が成立するための法律要件を成立要件という。しかし、この法律関係・権利関係は、五感の作用により直接感知できるものではない。そこで、第三者が、法律関係・権利関係の存在を感知できるような何らかの外部的徴表(めじるし)が必要となる。この外部的徴表となるものが対抗要件である。.

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不法行為

不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。 以下、民法については条数のみ記載する。.

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人格権

人格権(じんかくけん)とは、個人の人格的利益を保護するための権利のこと。憲法13条後段の幸福追求権から導かれる基本的人権の一つとも理解されているが、人格権は本来私法上の権利であり私人間に適用される。 民法、刑法で名誉毀損行為が法的責任の対象となる実質的根拠は人格権に求められる。 民法の占有訴権の解釈論において物権的請求権が認められ、その効果として差止請求権が解釈上認められているが、これに類似したものとして「人格権に基づく差止請求権」と称するものが認められてある。 人格権に基づく差止請求は、不法行為に基づく差止請求権よりも、人格権の侵害という見地において不法性が大きく、それを放置することが社会正義に照らして許容されないレベルの場合にしか認められない。 侵害者の故意又は過失について立証できないことを理由として放置することが、社会正義に照らして許容できないレベルのものに対して認められるものであるため、通常の不法行為に基づく差止請求権と異なり、侵害者の故意又は過失について立証責任を要しない。 人格権に基づく差止請求は、基本的な根拠規定は不法行為に基づく差止請求であるが、人格権の侵害という見地において特別重大な不法行為においては、権利の濫用や信義則の法理によって、通常の不法行為に基づく差止請求とは異なる扱いとなるのである。.

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二重譲渡

二重譲渡(にじゅうじょうと)とは、ある物や権利を他者(第一譲受人)に譲渡した譲渡人が同一物を第三者(第二譲受人)へも譲渡する関係をいう。この場合に、2人の譲受人の間でどちらが優先するかについての議論がなされる。なお、制限物権の二重設定や所有権譲渡と制限物権設定の競合の場合にも同様の議論がある。.

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代物弁済

代物弁済 (だいぶつべんさい) とは、既存の債務で債務者が本来的に負担することとなっている給付に代えて他の給付をなすことで既存の債務を消滅させる債権者と債務者との契約(民法第482条)。.

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仮登記担保

仮登記担保(かりとうきたんぽ)とは、非典型担保の一つ。債務者が債務を弁済しない時には債務者に属する所有権その他の権利を債権者に移転する旨を予め契約し、これに基づく債権者の権利について仮登記・仮登録をしておくという方法により債権担保の目的を達成しようとする担保の方法をいう。仮登記担保に関して定められた法律として、1978年(昭和53年)に制定された仮登記担保契約に関する法律(以下、仮登記担保法という)がある。通常、仮登記担保に用いられる契約は代物弁済予約や停止条件付代物弁済契約であるが、売買の予約が用いられることもある(仮登記担保法第1条でも「代物弁済の予約、停止条件付代物弁済契約その他の契約」と表現されている)。.

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仮登記担保契約に関する法律

仮登記担保契約に関する法律(かりとうきたんぽけいやくにかんするほうりつ、昭和53年6月20日法律第78号)は、民法の特別法の一つで、仮登記担保契約に関する規律を定めたもの。債権者の清算義務や債務者の受戻権が規定され、当事者間の衡平を図る内容となっている。全20条。最終改正は平成16年12月3日法律第152号。.

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建設機械抵当法

建設機械抵当法(けんせつきかいていとうほう、昭和29年5月15日法律第97号)は、建設機械に対する登記制度および抵当制度について定めた日本の法律。動産である建設機械について、登記制度を整備し、それによって抵当権の設定を容易にすることを目的とした法律。民法の特例法の1つ。.

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付合

付合(附合、ふごう)とは、添付の一類型で、2個以上の物が結合すること。不動産の付合と動産の付合とがある。付合により生じた物を付合物あるいは合成物という。付合について日本の民法は242条以下に規定をおいている。通常、別個の物が結合する場合には契約関係に基づいて所有権の帰属関係が処理されるので、付合の規定が問題となる場面は少ない。 なお、平成16年民法改正による現代語化により「附合」から「付合」に表記が改められている(第243条の「毀損」の文言も「損傷」に改められている)。.

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企業担保法

企業担保法(きぎょうたんぽほう、昭和33年4月30日法律第106号)とは、日本の法律の一つ。企業担保権について規定している。.

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信義誠実の原則

信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)とは、当該具体的事情のもとで、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則をいう。信義則(しんぎそく)と略されることが多い。.

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土地

土地(とち)とは、一般的には地表が恒常的に水で覆われていない陸地のうち、一定の範囲の地面にその地中、空中を包合させたものをいう。なお、河川や湖沼などの陸地に隣接する水域も含むことがある。地中の土砂、岩石等は土地の構成部分にあたる。.

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地上権

地上権(ちじょうけん)とは、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。.

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地役権

地役権(ちえきけん)とは、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利。日本の民法では280条以下に規定がある。.

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債権

債権(さいけん、jus obligatio、(droit de) créance、Forderung(srecht))とは、大陸法系の私法上の概念で、ある者が特定の者に対して一定の行為を要求することを内容とする権利。.

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商法

商法(しょうほう).

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入会権

入会権(いりあいけん)とは、村落共同体等が、一定の主として山林原野において土地を総有などし、伐木・採草・キノコ狩りのなどの共同利用を行う慣習的な物権。入会権が設定された土地のことを入会地(いりあいち)という。入会権を持つ村落共同体を入会団体といい、判例は、入会団体の所有形態を権利能力なき社団と同じ総有であるとしている(入会団体のほとんどは、権利能力なき社団うちの、いわゆる「代表者の定めのない権利能力なき社団」である。)。入会権は、土地に対するものだけでなく、入会団体の共同所有物や預貯金に対しても認められる。 注:民法について以下では、条数のみ記載する。.

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公有水面埋立法

公有水面埋立法(こうゆうすいめんうめたてほう、大正10年4月9日法律第57号)は、日本の 河川、沿岸海域、湖沼などの公共用水域の埋立、干拓に関する法律。 1922年4月8日施行、1973年(昭和48年)9月20日改正。 条文は52条で、関係法令は多数。.

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先取特権

先取特権(さきどりとっけん)とは、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利(民法第303条)。.

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借地借家法

借地借家法(しゃくちしゃっかほう、平成3年10月4日法律第90号)は、建物の所有を目的とする地上権・土地賃貸借(借地契約)と、建物の賃貸借(借家契約)について定めた法律である。「しゃくちしゃくやほう」とも呼ばれる。.

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借地権

借地権(しゃくちけん)とは、借地借家法上の概念で、建物の所有を目的とする地上権または土地賃借権をいう(借地借家法2条1号)。なお、借地権の付着した土地の所有権は底地と呼ばれる。.

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個人

個人(こじん)とは、.

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租鉱権

租鉱権(そこうけん)とは、設定行為に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び取得する権利(鉱業法6条)。租鉱権の内容については鉱業法に規定されている。.

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私法

私法(しほう、ius privatum、droit privé、private law)とは、私人間の関係を規律する法。民事実体法ともいう。国家等の公権力と私人の関係を規律する法である公法(憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法)に対置される。 具体的には、私法の一般法である民法や、その特別法である商法や知的財産法などだが、労働法や消費者法にも私法に関する特別なルールが置かれる。私法関係における権利を私権という。 なお、私法とは別に、裁判所においていずれの法域の私法上のルールを準拠法として適用すべきかを定める間接規範として、国際私法がある。 なお、ローマ法やフランス法などにおいては、民事法および刑事法を併せて私法といい、公法(憲法・行政法)と対置する。.

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罹災都市借地借家臨時処理法

罹災都市借地借家臨時処理法(りさいとししゃくちしゃくやりんじしょりほう、昭和21年8月27日法律第13号)とは日本の法律(廃止)。 借りていた建物が天災で倒壊や焼失した場合、再築された建物を借家人が優先的に借りられたり、建物が借地上にあった場合は復興時に優先的に借地権が与えられることなどを規定している。対象地域は個別事象が発生した際の政令によって定められる。 法律制定当初の1946年は空襲などの戦争被害から立ち直ることを目的としていたが、1956年の法改正で天災で建物が滅失した地域の復興にも適用されるようになった。 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行により、2013年9月25日に廃止された。.

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無主物先占

無主物先占(むしゅぶつせんせん)とは、所有者のない動産(無主の動産)を所有の意思をもって占有することによって所有権を取得すること(民法第239条1項)。 「所有者のない動産」とは現に何人の所有にも属していない動産をいう。野生の鳥獣や海洋の魚介などがこれにあたる。海の魚を釣り上げた場合などがその例。 雇用契約に基づいて漁獲するような場合には個々の従業員は会社の占有機関であるから漁獲によって会社が漁獲物の所有権を取得する。 漁業法や狩猟法では種々の制限が加えられており違反行為には一定の制裁も設けられている。ただし、これらは私法上の効果とは直接的には関係しない(違反行為によって得られた物の没収等はあくまでも違反者が占有し取得したことを前提として制裁が行われる)。 なお、所有者が存在しない不動産は国庫の所有に属する(同条2項)。これは無主の不動産は存在しないという意味に等しく、不動産の無主物先占を否定する趣旨である。.

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留置権

留置権(りゅうちけん)は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することを内容とする担保物権。先取特権と同じ法定担保物権に属するが、先取特権に認められる物上代位性や制度上の優先弁済の効力は留置権には認められない(ただし、留置権にも事実上の優先弁済が可能となる場合がある)。民法295条以下で規定されている民法上の留置権(民事留置権)のほか、商法に規定されている留置権(商事留置権)もある。.

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物 (法律)

物(もの、羅: res, 英: thing, 仏: chose, 独: Sache)とは、日本やドイツなど一部の大陸法系の法域において、法律上、物権または所有権の客体を示す概念であり、その主体である人(自然人又は法人)に対する概念である。有体物に限るか無体物を含むかについては、法域によって異なる。類似の概念として、「財産」を用いる法域(フランス、ケベック州など)もある。また、英米法においても、類似の意味で用いられることがある。なお、実務上あるいは講学上、「もの」「者」と区別するために「ブツ」と読む場合がある。.

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物権変動

物権変動(ぶっけんへんどう)とは、物権の発生・変更・消滅の総称。物権の主体の立場からは物権の得喪及び内容変更をいう。.

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相続

続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること。.

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登記

登記(とうき)とは日本の行政上の仕組みのひとつであり、個人・法人・動産・不動産・物権・債権など実体法上の重要な権利や義務を、不動産登記法や商業登記法などの手続法により保護するとともに、円滑な取引を実現する、法の支配並びに法治国家を支える法制度の一つである。登記制度は裁判制度とともに明治維新以降、日本国及び国民の権利を保護している。(登記制度開始当初は裁判所が登記所を管轄していたが、現在は法務局が管轄している。)具体的には、実体法及び手続法を順守した登記申請が法務局にて受理されることで、効力の発生並びに対抗要件を備えることができる。 登記全般の専門職として1872年に代書人(現在の司法書士)が創設され、昭和に入って表題登記の専門職として土地家屋調査士が創設された。2016年現在、不動産登記、商業登記、法人登記、動産譲渡登記、債権譲渡登記、成年後見登記、船舶登記などの種類があり、申請件数としては不動産登記が最も多い。 実体法や手続法、司法書士法、土地家屋調査士法に違反する申請行為などは刑事罰が科される。 歴史的には、律令制時代の検地や豊臣秀吉の太閤検地、明治初期の地券制度などを経て、明治19年に登記法が公布(翌年施行)されたことで登記制度が確立し、以後、登記制度は国家及び国民の権利並びに取引活動を支えている。.

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遺失物

遺失物(いしつぶつ)とは、占有者の意思によらずにその所持を離れた物。誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜は、準遺失物という(遺失物法2条1項参照)。一般的には、忘れ物、落し物といい、遺失物を拾った者を拾得者(しゅうとくしゃ)、拾われた物を拾得物(しゅうとくぶつ)という。なお、所有者から盗まれたもの(盗品)は遺失物とはならない。.

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証明責任

証明責任(しょうめいせきにん)とは、裁判をするにあたって裁判所又は裁判官がある事実の有無につき確信を抱けない場合(真偽不明、non liquet)に、その事実の有無を前提とする法律効果の発生ないし不発生が認められることにより被る、当事者一方の不利益のことをいう。挙証責任、立証責任とも言う。民事訴訟では「証明責任」の用語が、刑事訴訟では「挙証責任」の用語が、一般的に使われることが多い。「客観的証明責任」「客観的立証責任」「形式的挙証責任」などとも表現する。法令や裁判文書、論文等において証明責任を負うことを「証明すべき」という表現で表すことが慣例であるが、「証明の必要」又は「実質的挙証責任」と誤解しやすいので注意を要する。 なお、上記の法律上の用法から転じて、論理学・哲学的な文脈で、どちらが対象となる事実について証拠を挙げる、または証明を行う責任を負うか、という意味で用いられることがある。.

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財産権

財産権(ざいさんけん、property right)は、財産的価値を有する権利の総称。.

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質権

質権(しちけん)は、債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利。抵当権と同じく約定担保物権で、目的も抵当権と共通するが、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。 日本の民法では第342条以下に規定がある。.

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航空機抵当法

航空機抵当法(こうくうきていとうほう、昭和28年7月20日法律第66号)は、航空機に関する動産信用の増進により、航空の発達を図ることを目的(第1条)とする日本の法律。.

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鉱業権

鉱業権(こうぎょうけん)とは、鉱業法(昭和25年12月20日法律第289号)第5条では登録を受けた一定の土地の区域(鉱区)において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。なお、鉱業権の詳細な規定については鉱業法に規定されている。.

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鉱業法

鉱業法(こうぎょうほう、昭和25年12月20日法律第289号)は、鉱業等について定めた日本の法律である。.

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鉄道財団

鉄道財団(てつどうざいだん)とは、鉄道抵当法(明治38年法律第53号)に基づき、鉄道会社が抵当権の目的とするために鉄道施設の全部又は一部について設定するものである。すなわち、抵当権設定の目的となった鉄道施設群を指し、いわゆる財団法人を設立するわけではない。.

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鉄道抵当法

鉄道抵当法(てつどうていとうほう、明治38年法律第53号)は、鉄道会社が所有する鉄道施設等に抵当権を設定する際の手続等を定めた法律。鉄道施設個々にではなく、施設をある程度まとめた鉄道財団を設定し、これを抵当権の目的とすることができるのが特徴である。所管省庁は国土交通省。 この法律の対象者は株式会社である鉄道事業者となっている。それ以外の鉄道事業者(公営など)の鉄道の抵当については別途定めることとしている(第26条)が、現在これを定めた法律等は制定されていない。 法務省は、すべての財団抵当を統合し、かつ全業種使えるように、財団抵当法にまとめる意向と報道されている。.

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抵当権

抵当権(ていとうけん)は、債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。 日本の民法においては、当事者の合意によって設定される約定担保物権であり、不動産や一定の動産・財団のみをその目的とし、一般財産をその目的とすることはできない。これは、英米法におけるmortgage(譲渡抵当またはモーゲージ)(特にそのうちの権原(title)の移転を伴わない類型)に似るといえ、その訳語としても用いられる。.

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採石権

採石権(さいせきけん)とは、日本において、他人の土地において岩石や砂利などを採取する権利のことである(採石法4条1項)。 採石権は物権とみなされており、地上権に関する規定(民法269条の2の地下又は空中を目的とする地上権の規定を除く)が準用されている(採石法4条3項)。採石権は登記ができ(不動産登記法3条9号)、登記をすれば第三者に対抗することができる(民法177条)。 採石権に関する登記は当事者の契約等に基づく場合のほか、経済産業局長の決定(採石法12条・19条1項)に基づいて申請することができる(採石法31条1項)。 採石権の設定契約では、存続期間を必ず定めなければならない(採石法5条1項)。存続期間は20年以内でなければならず、20年より長い期間を定めても20年に短縮される(採石法5条2項)。.

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採石法

採石法 (さいせきほう;公布:昭和25年12月20日 法律第291号 最終改正:平成16年12月1日 法律第147号) は、 採石業について定めた法律である。.

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根抵当権

根抵当権(ねていとうけん)とは、一定の範囲内の不特定の債権を極度額の範囲内において担保するために不動産上に設定された担保物権のことである。(民法第398条の2第1項)これに対し、通常の抵当権(これを根抵当権と対比して普通抵当権と呼ぶことがある。)は特定の債権を被担保債権とする。 根抵当権は特定の債権を担保するものではないため付従性(附従性)がなく、継続的な取引関係にある当事者間に生じる債権を担保することに向いている。.

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権利

権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することを法により認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語は義務。 各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。 なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。 なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年。.

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水利権

水利権(すいりけん)とは、河川の流水、湖沼の水などを排他的に取水し、利用することができる権利。河川法が規定する公法上の権利(行政機関の許可に基づく権利。「免許」、「特許」とも言う。)である。ただし、河川法等の公法の適用は直ちに私法の適用を排除するものではないため、公法の規定に反しない限りにおいて、行政機関に対する私法上の債権としての性質を持つ権利である。ヨーロッパでは14世紀、法学者バルト―ルスらにより法体系化された。 国内では一般に「免許の売買」「免許の譲渡」とよばれる地位の承継(河川法33条、34条)を行うことによって、他人に引き継ぐことができる。大きくは「慣行水利権」と「許可水利権」に分けられる。 水利権は水量が安定的に利用できる場合が原則で、これを安定水利権といい、この他に暫定水利権、豊水水利権、暫定豊水水利権がある。また、不正等により水利権乱用の場合はその水利権を行政が取り消し処分の行政処分を行なう事もある。.

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永小作権

永小作権(えいこさくけん)とは、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利。日本の民法では第270条以下に規定が設けられている。ただ、今日の小作関係のほとんどは賃借権の設定による賃借小作権で永小作権が設定されている例は少ないとされる近江幸治著 『民法講義Ⅱ 物権法 第3版』 成文堂、2006年5月、276頁。.

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民法 (日本)

民法(みんぽう、明治29年法律第89号、Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。.

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河川法

河川法(かせんほう、昭和39年7月10日法律第167号)は、日本の国土保全や公共利害に関係のある重要な河川を指定し、これらの管理・治水及び利用等を定めた法律である。.

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法律

法律(ほうりつ)は、以下のように様々な意味で用いられる。.

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混同

混同(こんどう)とは、物権及び債権共通の消滅原因で、物権あるいは債権債務が同一人に帰属した場合に、併存させておく必要のない所有権以外の物権あるいは債権が消滅することをいう。日本の民法では物権法上の混同については179条、債権上の混同については520条で定められているが、これらは同旨の規定である。.

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混和

混和(こんわ)とは、民法上の添付の一類型で、米や金銭といった固形物が混合すること及び酒や油といった流動物が融和すること。.

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温泉権

温泉権(おんせんけん)とは、温泉源を利用する権利のこと。土地に存在する温泉の利用権のことをいい、土地の所有権とは別に取引することができる。.

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港湾運送事業法

港湾運送事業法(こうわんうんそうじぎょうほう、昭和26年5月29日法律第161号)とは、港湾運送に関する秩序を確立し、港湾運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とすることを定める日本の法律である。.

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漁業権

漁業権(ぎょぎょうけん、fishery rights, fishing rights)とは、漁業を行う権利である。国ごとに法体系が異なるので、漁業権の法的な性格は異なっている。.

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漁業法

漁業法(ぎょぎょうほう、昭和24年法律267号)は、漁業について定める日本の法律である。.

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明認方法

明認方法(めいにんほうほう)とは、民法などの明文の規定にはないものの、古くからの慣習によって立木や未分離果実などで認められる公示の方法で、これらの物の一定の物権変動について対抗要件として認められているものである。明認方法の具体例としては、数本の樹木の周りにロープを張り巡らして樹木の所有者を示した立札を設置する方法などがある。.

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承継取得

承継取得(しょうけいしゅとく)とは、所有権の取得のうち、前の所有者(前主)の所有権を引き継ぐ(承継する)形で所有権を取得するもの永田眞三郎・松岡久和・横山美夏・松本恒雄・中田邦博著 『エッセンシャル民法 2 物権』 有斐閣、2005年10月、28頁。承継的取得ともいう。.

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所有権

所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利。日本の民法では206条以下に規定がある。.

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担保物権

担保物権(たんぽぶっけん)とは、大陸法系の私法において、担保(債務の履行の確保)のための物権である。用益物権と並んで制限物権の一種である。.

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