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満年齢

索引 満年齢

満年齢(まんねんれい)とは、年齢や年数の数え方の一つである。生まれた日や基点となる最初の年を「0歳」、「0年」から数え始め、以後1年間の満了ごとにそれぞれ1歳、1年ずつ年を加えていく考え方。ある基点からの経過年数を表す基数年である。本稿においては主に年齢に関する事柄について記述する。単に満(まん)ともいう。.

17 関係: 基数詞定額給付金年忌年齢年齢計算ニ関スル法律命日創立記念日総務省結婚記念日記念日誕生日準用・類推適用数え年0年1990年2月29日2月2日

基数詞

基数詞(きすうし)とは物事の数を表す数詞である。これに対し物事の順序を表す数詞を序数詞と呼ぶ。.

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定額給付金

定額給付金(ていがくきゅうふきん)とは、緊急経済対策の一施策で2009年(平成21年)3月4日に施行された、給付形式の定額減税政策である。日本に住民票がある個人や外国人登録制度の外国人(「短期滞在」者を除く)を対象に行われた。同経済対策に含まれた他の施策と伴に、平成20年(2008年)度第2次補正予算を裏づけとし、財源措置を定める関連法と共に施行に至った。日本国政府の一施策だが、給付事業そのものは地方自治体が自らの判断で行う「自治事務」と位置づけられた。.

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年忌

年忌(ねんき)とは、祥月命日、また、その日に営まれる仏事のこと。日本の仏教において、定められた年に故人に対して営まれる法要を、年忌法要(年回法要)という。追善供養のために営まれる。 浄土真宗では追善供養だとはいわず、仏法にふれる機縁の法要としている。.

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年齢

年齢(ねんれい)とは、出生からの経過時間を年単位で表したものをいう。齢(よわい)とも呼ばれる。.

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年齢計算ニ関スル法律

年齢計算ニ関スル法律(ねんれいけいさんにかんするほうりつ、明治35年12月2日法律第50号)は、年齢の計算方法を定める日本の法律である。民法の附属法の一つに位置付けられる。1902年(明治35年)12月22日施行。.

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命日

命日(めいにち)とは、ある人が死亡した日をいう。忌日(きにち)ともいう。対義語は誕生日。死亡した年月日を歿(没)年月日(ぼつねんがっぴ)という。 通常は、死亡した月を指す祥月と組み合わせて、一周忌以後の当月の命日である祥月命日(しょうつきめいにち)を指すことが多い。祥月にかかわらない月ごとの命日を月命日(つきめいにち)という。 日本の仏教では、年12回の月命日に故人の供養を行い、一定の年数の命日には年忌法要(法事)が営まれる(年忌法要一覧を参照)。仏教に深く帰依したとされる光明皇后は、月命日ごとに法要が行われている。 50回忌以降は、50年毎に行っていたが、近年では、31回忌、33回忌、50回忌のいずれかをもって「弔い上げ」(戒名を過去帳に移し、お骨を土に返す)とするのが一般的になってきた。.

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創立記念日

創立記念日(そうりつきねんび)は、「組織や建物を創立した月日」を祝う特別な日のことである。 学校や企業が開設された日・団体等が結成された日、前身の組織が合併して新組織が発足した日などをもって創立記念日とするケースもある。また、創立記念式典を実施した日、新校舎・新事務所等が竣工した日、ある場所に移転した日、組織開設が決定した日など、組織発足日以外を創立記念日とするケースも少なくない。創立記念日の制定・由来については、各組織の判断によるものとなっている。 創立記念日を「めでたい日である」として休日に定める所も多い。多くの学校では創立記念日は休日となるが、一部の企業・団体についても休業日となる場合がある。また、創立記念日やその前後に記念行事を実施する場合もある。.

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総務省

総務省(そうむしょう、Ministry of Internal Affairs and Communications、略称:MIC)は、日本の行政機関の一つである。 「行政の基本的な制度の管理及び運営を通じた行政の総合的かつ効率的な実施の確保、地方自治の本旨の実現及び民主政治の基盤の確立、自立的な地域社会の形成、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡協調、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進、電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進、郵政事業の適正かつ確実な実施の確保、公害に係る紛争の迅速かつ適正な解決、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は各種の産業との調整並びに消防を通じた国民の生命、身体及び財産の保護を図り、並びに他の行政機関の所掌に属しない行政事務及び法律で総務省に属させられた行政事務を遂行すること」を任務とする(総務省設置法第3条)。.

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結婚記念日

結婚記念日(けっこんきねんび)は、結婚した日を記念した日。.

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記念日

記念日(きねんび、英: Anniversary)は、何らかの物事や過去の出来事を記念する日である。広義には週間・月間なども含み、年中行事も含むことがある。国民の祝日も記念日の一種と言える。.

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誕生日

誕生日(たんじょうび)は、人の生まれた日、あるいは、毎年迎える誕生の記念日のこと。「年」も付けて生年月日(せいねんがっぴ)と同義に用いる場合もあるが、単に「○月○日」のみで記念日として用いることもある。 一般に、人は誕生日を迎えると一歳年齢を加えるものと考えられているが、法的な基準とは若干異なる(後述)。対義語は命日。派生的に、物や動物にも用いる場合がある。.

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準用・類推適用

準用(じゅんよう)とは、立法技術の1つであり、ある事柄について、別の類似した事柄に関する一定の規定に論理的に必要な修正を行った(羅:mutatis mutandis)内容の効力を及ぼすことをいう。似たような条文を重ねて記述することを避け、条文数を削減することができるというメリットがあるが、特に読替えが多い場合などは読みづらくなるというデメリットもある。 類似する立法技術として、みなし適用と「例による」旨の定めがある。 みなし適用は、ある事柄について、別の事柄に関する一定の規定を適用するに際しては当該別の事柄とみなすことにより、当該別の事柄に関する規定の効力を直接及ぼすことをいう。準用による法的な効果は準用規定そのものに基づくのに対して、みなし適用については元の規定そのものに基づく。準用においてもみなし適用においても、論理的に必要な読替え以外については、法令上さらに読替えが定められることがある。 これらに対して、「例による」は、別の事柄に関する特定の規定の効果を及ぼすのではなく、当該別の事柄に関する一定の法規範(例えば委任先の下位法令を含む。)に準じた効力を及ぼすものであるが、対象となる規定が必ずしも明確に特定されず、読替えも行われないため、内容が不鮮明になりがちである。準用の場合と同じく、「例による」規定そのものが法的な効果の根拠となる。 類推適用(るいすいてきよう)とは、法解釈技術の1つであり、ある事柄に関する規定の背後にある趣旨を別の事柄についても及ばせて新たな(明文のない)規範を発見ないし創造しそれを適用するものである。そのような趣旨のことを「類推の基礎」という。そして、そのための解釈技術を類推解釈(るいすいかいしゃく)とよぶ。明文の根拠のない規範を解釈により導くものであることから、罪刑法定主義または租税法律主義の下では、少なくとも被告人または納税者に不利益な形での類推適用は禁止されるものと考えられている。 類推適用の具体例として、権利外観法理に基づく民法94条2項の類推適用が挙げられる。このような解釈技術により、明文のある規定のみを適用した場合に比べて整合性のとれた法規範により、安易な一般条項の適用を回避しつつ、妥当な結論を導くことができることとなる。 準用と類推適用は異なる性質のものであるが、もたらす効果が類似することもあり、法学上まとめて解説されることが多く、本稿もそれに倣った。 Category:立法 Category:法令 en:mutatis mutandis.

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数え年

数え年(かぞえどし)とは、年齢や年数の数え方の一つで、生まれてから関わった暦年の個数で年齢を表す方法である。即ち、生まれた年を「1歳」「1年」とする数え方である。 以降、暦年が変わる(元日(1月1日)を迎える)ごとにそれぞれ1歳、1年ずつ“年をとる”(例:12月31日に出生した場合、出生時に1歳で翌日には2歳となる。また1月1日に出生した場合は、2歳になるのは翌年の1月1日になる)。数え歳や数えともいい、年齢以外の項目では足掛け(あしかけ)ともいう。年齢の序数表示(たとえば、満年齢の0歳をあらわす英語の “first year of life” など)とは異なる。 これに対し、誕生日前日24時を過ぎた時点で加齢・加年する数え方を「満年齢」「満」といい、生まれた年を「0歳」「0年」として暦年が変わるごとに加齢加年する数え方を「周年」という。本項においては、主に年齢に関する事柄について記述する。.

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0年

0年(ゼロねん、れいねん)とは、ある時間枠の中で基点となる年、またはその前年を「0」で表した年数である。紀元、元号その他、ほとんどの紀年法には0年は存在しない。しかし、天文学では西暦0年を設定する(詳細は後節)。 また紀年法とは言えないが、今後の新しい時代の始まりとなりうる象徴的な出来事が起こった年を指す語として使用されることがある(詳細は後節)。.

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1990年

この項目では、国際的な視点に基づいた1990年について記載する。.

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2月29日

2月29日(にがつにじゅうくにち)は、太陽暦であるグレゴリオ暦の閏日2月24日を閏日とする地域もある。。年始から60日目に当たり、年末まであと306日である。閏日が入れられる年を閏年と言い、西暦で4の倍数の年十二支においては、子年・辰年・申年のいずれかに当たる。がこれに当たる。但し、西暦で100の倍数の年は、400で割り切れる年だけに存在し、400で割り切れない年には存在しない。.

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2月2日

2月2日(にがつふつか)は、グレゴリオ暦で年始から33日目に当たり、年末まであと332日(閏年では333日)ある。.

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