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検証

索引 検証

検証(けんしょう)とは、事実を確かめることである。論理学並びに法律学(民事訴訟法及び刑事訴訟法)の術語としても用いられる。 以下、論理学・法律学での用法について説明をする。一般的な用法については、証明の頁を参照のこと。.

27 関係: 学術用語実況見分少年法五官令状強制処分プライバシー刑事訴訟法命令犯罪捜査のための通信傍受に関する法律過料行政不服審査法被告人裁判官裁判管轄裁判所証拠証拠調べ調書論理学逮捕捜査民事訴訟法法学準用・類推適用文書提出命令日本

学術用語

学術用語(がくじゅつようご、terminology)は、学問に関する事柄を記述するために用いられる用語のこと。しばしば術語(じゅつご)と略される。一般の言葉と比較して、定義のはっきりしていることが求められる。議論を進めるにあたって、事柄の意味自体にずれがあっては結論が導けないからである。 結果として学術用語は、一般で使われる場合よりも意味の範囲が狭いことが多く、何らかの定義がなされている。用語によっては、一般で使われる場合と意味が違っているものもある。 経時的な意味の変化を防ぐため、ラテン語やギリシア語など変化の少ない言語を利用することも多い。.

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実況見分

実況見分(じっきょうけんぶん)とは、日本の捜査機関が任意処分として行う検証である(犯罪捜査規範104条参照)。ここでいう検証とは、法律学上の術語であり、五官の作用によって対象の存否、性質、状態及び内容等を認識し保全する強制処分のことをいう(最高裁判所平成11年12月16日判決・最高裁判所刑事判例集53巻9号1327頁所収参照。詳細は法律学における検証の項目を参照。)。.

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少年法

少年法(しょうねんほう、昭和23年7月15日法律第168号)は、少年の保護事件、少年や一定の福祉犯罪を犯した成人の刑事事件に関する刑事訴訟法の特則を規定した日本の法律。.

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五官

五官は人間のもつ五つの感覚用器官の意。 漢方では、人間の顔の上にある五つ感覚用器官を指す。.

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令状

令状(れいじょう、warrant)とは、強制処分を裁判官または裁判所が行うよう命じ、あるいは捜査機関等がこれを行うことを許可する旨の裁判書(さいばんがき。裁判を記載した書面)。司法警察職員の隠語では、令状を総称して、また逮捕状の意味で「フダ」(札)とも呼ぶ。.

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強制処分

強制処分(きょうせいしょぶん)とは、刑事訴訟法上の処分のうち、「個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することが相当でない手段」のことを指す、刑事手続上の用語である。.

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プライバシー

プライバシー、プライヴァシー(privacy)は、私生活上の事柄をみだりに公開されない法的な保障と権利である。個人情報保護の文脈では、他者が管理している自己の情報について訂正・削除を求めることができる権利(積極的プライバシー権)を指す。英語の privacy を片仮名表記したものであり、日本語では私事権や私生活と訳されることもある。.

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刑事訴訟法

刑事訴訟法(けいじそしょうほう、昭和23年7月10日法律第131号、英語: Code of Criminal Procedure)は、刑事手続について定めた日本の法律。.

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命令

命令(めいれい).

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犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(はんざいそうさのためのつうしんぼうじゅにかんするほうりつ、平成11年8月18日法律第137号)は、犯罪の組織化、複雑化、科学化に対応するための捜査手段としての通信傍受の要件、手続について規定する日本の法律。略称は通信傍受法。 以下の記述において、特に指定なく示す条文は本法の条文である。.

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過料

過料(かりょう)とは、日本において金銭を徴収する制裁の一つ。金銭罰ではあるが、罰金や科料と異なり、刑罰ではない。特に刑罰である科料と同じく「かりょう」と同音発音するので、同音異義語で混同しないよう、過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼んで区別することがある。 ただし、明治維新後に近代的な刑法典が確立する以前において、軽微な財産刑を「過料」と称していた(「科料」という言葉は存在していなかった)事例があるため、注意を必要とする。.

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行政不服審査法

行政不服審査法(ぎょうせいふふくしんさほう、平成26年6月13日法律第68号)は、事後における救済制度としての行政不服申立についての一般法(1条)として制定された日本の法律である。行政法における行政救済法の一つに分類され、行審法と略される。.

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被告人

被告人(ひこくにん)とは、犯罪の嫌疑を受けて公訴を提起(起訴)された者をいう。 被告人は、日本を含む英米法系刑事訴訟においては、原告である検察官と並び、その相手方たる当事者として位置付けられている。 なお、被告とは民事裁判において訴えを提起された者のことを指し、「被告人」と「被告」は異なる用語である。.

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裁判官

裁判官(さいばんかん、Judge)とは、司法権を行使して裁判を行う官職にある者をいう。 各国の訴訟法制に応じて裁判官の職掌は定まり、陪審制を採用している国などでは事実認定について裁判官が担当しないことがあることから、裁判官を法廷における審理を主宰する者として位置づけることがより妥当な場合もある。.

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裁判管轄

裁判管轄(さいばんかんかつ)とは、国家の裁判権の存在を前提として、その裁判権の裁判所間における分担に関する管轄をいう。管轄のある裁判所を管轄裁判所という。.

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裁判所

裁判所(さいばんしょ、英:Law court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。.

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証拠

証拠(しょうこ、evidence)とは、有形・無形にかかわらず、ある命題(真偽不明の主張や存否不明の事実)の真偽や存否を判断する根拠となるものをいう。エヴィデンスとも呼ぶ。.

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証拠調べ

証拠調べ(しょうこしらべ)とは、訴訟法上の手続として、裁判所が書証や人証等の証拠を取り調べること、または、訴訟法上の手続として、訴訟当事者や証人が法廷で尋問(主尋問・反対尋問)を受ける口頭弁論期日のこと(実務上、「証拠調べ」というときは、これらの人証の取調べを指すことが多い)をいう。証拠調と書くこともある。 民事訴訟手続の場合は、証人の証拠調べは証人尋問として、当事者本人については当事者尋問(本人尋問)として行われる。.

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調書

調書(ちょうしょ protocol)。.

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論理学

論理学(ろんりがく、)とは、「論理」を成り立たせる論証の構成やその体系を研究する学問である。.

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逮捕

逮捕(たいほ)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。 逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である。英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする。.

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捜査

捜査(そうさ、英:criminal investigation)とは、犯罪に対し、捜査機関が犯人を発見・確保し、かつ証拠を収集・保全する目的で行う一連の行為であるブリタニカ国際大百科事典「捜査」。.

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民事訴訟法

民事訴訟法(みんじそしょうほう)とは.

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法学

法学(ほうがく、jurisprudence、jurisprudence、Rechtswissenschaft, Jurisprudenz、giurisprudenza)とは、法又は法律に関する学問である。法律学ともいう。.

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準用・類推適用

準用(じゅんよう)とは、立法技術の1つであり、ある事柄について、別の類似した事柄に関する一定の規定に論理的に必要な修正を行った(羅:mutatis mutandis)内容の効力を及ぼすことをいう。似たような条文を重ねて記述することを避け、条文数を削減することができるというメリットがあるが、特に読替えが多い場合などは読みづらくなるというデメリットもある。 類似する立法技術として、みなし適用と「例による」旨の定めがある。 みなし適用は、ある事柄について、別の事柄に関する一定の規定を適用するに際しては当該別の事柄とみなすことにより、当該別の事柄に関する規定の効力を直接及ぼすことをいう。準用による法的な効果は準用規定そのものに基づくのに対して、みなし適用については元の規定そのものに基づく。準用においてもみなし適用においても、論理的に必要な読替え以外については、法令上さらに読替えが定められることがある。 これらに対して、「例による」は、別の事柄に関する特定の規定の効果を及ぼすのではなく、当該別の事柄に関する一定の法規範(例えば委任先の下位法令を含む。)に準じた効力を及ぼすものであるが、対象となる規定が必ずしも明確に特定されず、読替えも行われないため、内容が不鮮明になりがちである。準用の場合と同じく、「例による」規定そのものが法的な効果の根拠となる。 類推適用(るいすいてきよう)とは、法解釈技術の1つであり、ある事柄に関する規定の背後にある趣旨を別の事柄についても及ばせて新たな(明文のない)規範を発見ないし創造しそれを適用するものである。そのような趣旨のことを「類推の基礎」という。そして、そのための解釈技術を類推解釈(るいすいかいしゃく)とよぶ。明文の根拠のない規範を解釈により導くものであることから、罪刑法定主義または租税法律主義の下では、少なくとも被告人または納税者に不利益な形での類推適用は禁止されるものと考えられている。 類推適用の具体例として、権利外観法理に基づく民法94条2項の類推適用が挙げられる。このような解釈技術により、明文のある規定のみを適用した場合に比べて整合性のとれた法規範により、安易な一般条項の適用を回避しつつ、妥当な結論を導くことができることとなる。 準用と類推適用は異なる性質のものであるが、もたらす効果が類似することもあり、法学上まとめて解説されることが多く、本稿もそれに倣った。 Category:立法 Category:法令 en:mutatis mutandis.

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文書提出命令

文書提出命令(ぶんしょていしゅつめいれい)は、民事訴訟手続において、裁判所が、本案訴訟の一方当事者の申立てに基づき、相手方又は第三者に対し、所持する文書の提出を求める裁判。.

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日本

日本国(にっぽんこく、にほんこく、ひのもとのくに)、または日本(にっぽん、にほん、ひのもと)は、東アジアに位置する日本列島(北海道・本州・四国・九州の主要四島およびそれに付随する島々)及び、南西諸島・伊豆諸島・小笠原諸島などから成る島国広辞苑第5版。.

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