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未遂

索引 未遂

未遂(みすい)とは、狭義には、犯罪の実行への着手があったが、行為者本人の意思に基づかない外部的な障害によってこれを完成しなかった場合(障害未遂)をいう。また、広義には、自己の意思によって犯罪を中止した場合(中止未遂、中止犯)を含む。対義語は既遂。.

7 関係: 実行の着手不能犯中止犯刑法学既遂1810年1871年

実行の着手

実行の着手(じっこうのちゃくしゅ)とは、犯罪の成立要件のひとつである構成要件を構成する実行行為の開始を指す概念。.

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不能犯

不能犯(ふのうはん)とは、刑法学上の概念の一つで、行為者が犯罪の実現を意図して実行に着手したが、その行為からは結果の発生は到底不可能な場合をいう。ドイツ刑法学にならって不能未遂ということもあるが、日本の刑法学では不能犯というのが一般的である。.

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中止犯

中止犯(ちゅうしはん)あるいは中止未遂(ちゅうしみすい)とは、犯罪の実行に着手しながら、「自己の意思により」これを中止することをいい(刑法第43条但書)、その刑は必要的に減軽または免除される。 行為者の主観的事情により結果が発生しない場合であり、客観的事情により結果が発生しない場合(障害未遂)と区別される。.

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刑法学

刑法学(けいほうがく)とは、刑法を研究対象とする法学の一分野。 現在では法典の解釈や判例の射程をめぐり議論する法解釈学が基本であるが、歴史的には刑法が何のために存在するのか(存在すべきか)という哲学的な命題をも研究対象とした。法学の中でも哲学との近似性が特に強い分野である。.

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既遂

既遂(きすい)とは、刑法の用語、概念であり、犯罪の実行に着手してこれを遂げ、犯罪を完成させることをいう。未遂と対立する概念である。 既遂まで達すると犯罪は成立し、各本条によって定められた構成要件に捕捉され刑法的評価に服することになる。未遂の場合と異なり中止することで刑法43条但書により減軽や免除されることはない。ただし犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、減軽されることもある(酌量減軽、刑法66条)。 どのような場合に既遂があったと判断されるかは、刑法各本条に規定されている。 Category:刑法.

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1810年

記載なし。

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1871年

記載なし。

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